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売上1000万円達成!法人化で本当に得する?判断ポイントと注意点を専門家が解説

個人事業主として事業を運営し、売上が順調に伸びて1000万円の大台に到達すると、多くの方が次に意識するのが「法人化(法人成り)」ではないでしょうか。

実際に、「売上1000万円」という数字は、法人化を検討する一つの重要な節目として広く認識されています。
しかし、なぜこの金額が目安とされるのか、そして本当に法人化すべきなのか、具体的な理由や背景を理解しておくことが重要です。

この章では、売上1000万円が法人化検討のサインと言われる主な理由と、特に影響の大きい消費税の納税義務との関連性について詳しく解説します。

なぜ売上1000万円が法人化の目安と言われるのか

売上1000万円が法人化の一つの目安とされる背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。

単に「キリが良い数字だから」というわけではありません。

主な理由としては、以下の点が挙げられます。

  • 消費税の納税義務の発生ラインであること: これが最も大きな理由の一つです。詳細は後述しますが、原則として課税売上が1000万円を超えると、その2年後から消費税の納税義務が発生します。このタイミングで法人化し、設立後2期間の消費税免税メリットを享受することを検討するケースが多く見られます。
  • 所得税と法人税の税率構造の違い: 個人の所得税は累進課税制度であり、所得が増えるほど税率が高くなります。一方、法人税は一定の税率(資本金や所得金額によって変動)が適用されます。事業所得がある一定額を超えると、法人化した方がトータルの税負担を抑えられる可能性が出てきます。売上1000万円は、そのような税負担の逆転現象が起こり始める可能性のある一つの目安として意識されます。(ただし、実際の税負担は所得金額や各種控除によって大きく変動するため、個別のシミュレーションが不可欠です。)
  • 事業規模の拡大と社会的信用の必要性: 売上1000万円を達成するということは、事業が一定の規模に成長した証とも言えます。さらなる事業拡大を目指す上で、個人事業主よりも法人の方が取引先や金融機関からの信用を得やすい傾向があります。大規模な契約や融資を検討する際に、法人格が有利に働くことがあります。
  • 人材採用の観点: 事業規模の拡大に伴い、従業員を雇用する必要性が出てくることもあります。一般的に、求職者は個人事業主よりも法人に対して安定性や信頼性を感じやすく、採用活動においても法人の方が有利になる場合があります。

これらの理由から、売上1000万円は、事業のステージが変わり、税金面だけでなく、事業運営全般において法人化を具体的に検討し始めるべき重要なターニングポイントと言えるのです。

消費税の納税義務と売上1000万円の関係

前述の通り、売上1000万円と法人化を考える上で切っても切れないのが「消費税」の問題です。

消費税の納税義務は、事業者の経営に大きな影響を与えるため、その仕組みを正確に理解しておく必要があります。

原則として、事業者は以下の基準に基づいて消費税の納税義務が判定されます。

判定対象期間課税売上高納税義務備考
基準期間(前々事業年度または前々年)1000万円超あり原則として、この基準で判定されます。
基準期間(前々事業年度または前々年)1000万円以下原則免除免税事業者となります。
特定期間(前事業年度開始の日以後6ヶ月間または前年1月1日から6月30日まで)課税売上高と給与支払額のいずれもが1000万円超あり基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、特定期間の判定で課税事業者となる場合があります。

つまり、個人事業主の場合、ある年の課税売上高が1000万円を超えると、その2年後から消費税の課税事業者となり、消費税を納める必要が出てきます。

例えば、2023年の課税売上高が1000万円を超えた場合、2025年から消費税の納税義務が発生します。

この消費税の納税義務が発生するタイミングに合わせて法人化を検討するケースが多いのは、新規に設立された法人は、原則として設立1期目と2期目の消費税が免除される(資本金1000万円未満などの条件あり)という制度があったためです。
この免税期間を最大限に活用するために、課税事業者になる直前に法人化するという選択が考えられてきました。

しかし、2023年10月1日から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により、状況は少し複雑になっています。

インボイス制度下では、買手側が仕入税額控除を受けるためには、原則として売手側から適格請求書(インボイス)の交付を受ける必要があります。
そして、この適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、そのためには消費税の課税事業者になる必要があります。

つまり、売上が1000万円以下で消費税の免税事業者であっても、取引先からインボイスの発行を求められる場合、取引継続のためにあえて課税事業者を選択する、あるいは法人化して課税事業者になるという判断が必要になるケースが増えています。

売上1000万円というラインは、消費税の納税義務が発生するだけでなく、インボイス制度への対応という観点からも、事業のあり方を見直す重要な契機となっているのです。

売上が1000万円を超えると、多くの個人事業主の方が法人化を意識し始めます。

法人化には、単に「会社になる」というだけでなく、事業運営において様々なメリットが期待できます。

ここでは、売上1000万円を超えた際に検討したい法人化の主なメリットについて、具体的に解説していきます。

税金面でのメリット 法人税と所得税

法人化を検討する上で、最も大きな動機の一つとなるのが税金面でのメリットです。

個人事業主の所得にかかる所得税・住民税と、法人の所得にかかる法人税等では、税率の構造や経費の扱いが異なります。

一定以上の所得がある場合、法人化した方がトータルの税負担を軽減できる可能性があります。

役員報酬による所得分散と節税効果

個人事業主の場合、事業で得た利益(所得)の全額が事業主個人の所得となり、所得税・住民税の課税対象となります。

所得税は累進課税制度が採用されており、所得が増えるほど税率も高くなります。

一方、法人化すると、経営者自身に「役員報酬」という形で給与を支払うことができます。
この役員報酬は、給与所得として扱われるため、給与所得控除という経費に似た控除が適用され、課税所得を圧縮できます。
さらに、生計を共にする家族を役員とし、業務実態に応じて適正な役員報酬を支払うことで、世帯全体の所得を分散し、適用される所得税率を抑える効果も期待できます。
これにより、個人事業主のまま高額な所得税を支払うよりも、法人税と役員報酬にかかる所得税・住民税の合計額の方が低くなるケースがあります。

経費として認められる範囲の拡大

法人化すると、個人事業主では経費として認められにくい費用も、法人の経費(損金)として計上できる範囲が広がります。
これにより、課税対象となる所得をさらに圧縮できる可能性があります。

例えば、以下のような費用が挙げられます。

  • 生命保険料:経営者を被保険者とする生命保険の保険料の一部または全部を、保障内容や契約形態に応じて法人の経費にできる場合があります。個人事業主の場合は生命保険料控除として所得控除の対象にはなりますが、控除額には上限があります。
  • 退職金:経営者自身や従業員に対して支払う退職金を、法人の経費として計上できます。個人事業主には原則として退職金という概念がありませんが、小規模企業共済などを活用することは可能です。
  • 社宅:経営者や従業員が住むための社宅を提供する場合、一定の要件を満たせば家賃の一部を法人の経費にできます。個人事業主の場合、自宅兼事務所の家賃按分は可能ですが、社宅という形での経費計上はできません。
  • 出張手当:役員や従業員の出張に際して、実費とは別に日当として支給する出張手当は、適正な金額であれば法人の経費となり、受け取る側も一定額までは非課税所得として扱われます。

これらの経費計上は、適切な会計処理と税務上のルールを遵守することが前提となりますので、専門家である税理士に相談しながら進めることが重要です。

欠損金の繰越控除期間の長さ

事業を行っていると、年度によっては赤字(欠損金)が発生することもあります。
この欠損金は、翌年度以降の黒字と相殺することで、将来の税負担を軽減できる制度があります。
この繰越控除の期間が、個人事業主と法人では異なります。

区分繰越控除期間備考
個人事業主(青色申告)3年間純損失の繰越控除
法人10年間2018年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用

このように、法人の場合は欠損金を10年間繰り越すことができるため、特に事業開始直後や設備投資などで大きな赤字が出た場合でも、長期的に見て税負担を調整しやすくなるというメリットがあります。
これにより、事業の安定化や再投資への余力を生み出しやすくなります。

社会的信用力の向上

法人化は、税金面だけでなく、対外的な信用力を高める効果も期待できます。

個人事業主と比較して、法人格を持つことは、事業の継続性や組織としての安定性を示す一つの指標と見なされるためです。

取引先や金融機関からの信頼度アップ

特にBtoB(企業間取引)においては、取引相手が法人であることを契約条件とする企業も少なくありません。

法人格を持つことで、新規の取引先を開拓しやすくなったり、より規模の大きな企業との取引がスムーズに進んだりする可能性があります。
また、金融機関から融資を受ける際にも、一般的に個人事業主よりも法人の方が審査上有利になる傾向があります。
これは、法人の場合、会計処理の透明性が高く、事業計画や財務状況を客観的に評価しやすいと判断されるためです。

採用活動における有利性

事業規模を拡大し、従業員を雇用しようとする際にも、法人化は有利に働くことがあります。

求職者にとっては、「株式会社」や「合同会社」といった法人格の方が、個人事業主よりも安定した組織であるという印象を与えやすく、安心して応募できる要因の一つとなります。
また、後述する社会保険への加入が義務付けられることも、福利厚生面での魅力となり、優秀な人材を確保しやすくなる可能性があります。

社会保険への加入

法人化すると、経営者自身や常勤の従業員は、原則として社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することが義務付けられます。
これは、保険料の会社負担分が発生するというデメリットの側面もありますが、従業員だけでなく経営者自身も手厚い保障を受けられるという大きなメリットがあります。

厚生年金と健康保険のメリット

個人事業主が加入する国民年金と比較して、厚生年金は基礎年金に上乗せされる形で支給されるため、将来受け取れる年金額が増える可能性が高まります。
また、健康保険に関しても、個人事業主が加入する国民健康保険にはない、以下のような手厚い給付制度があります。

  • 傷病手当金:業務外の病気やケガで働けなくなった場合に、所得の一部が保障されます。
  • 出産手当金:産休中に給与の支払いがない場合に、所得の一部が保障されます。

さらに、健康保険では、被扶養者(家族)の保険料負担がありません。国民健康保険では家族の人数に応じて保険料が増えますが、健康保険では被保険者本人の報酬月額によって保険料が決まるため、扶養家族が多い場合には、世帯全体の保険料負担が軽減されるケースもあります。
これらの保障は、経営者自身や従業員の生活の安定に繋がり、安心して事業に専念できる環境づくりに貢献します。

事業承継の円滑化

将来的に事業を後継者に引き継ぐことを考えている場合、法人化は事業承継をスムーズに進める上で有利に働きます。

個人事業の場合、事業主の死亡によって事業用資産が相続財産となり、遺産分割協議が必要になるなど、手続きが煩雑になることがあります。
また、事業用資産の評価や分割が難しく、事業の継続が困難になるケースも考えられます。

一方、法人の場合は、事業の所有権は株式という形で明確化されています。
そのため、事業承継は株式の譲渡や相続によって行われます。
これにより、個人事業に比べて事業資産の移転が比較的容易になり、計画的な事業承継を進めやすくなります
また、後継者が複数いる場合でも、株式の保有割合を調整することで、柔軟な対応が可能です。

事業の永続性を高め、大切な事業を次世代に円滑に引き継ぐためには、法人化が有効な手段の一つとなります。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

売上が1000万円を超えると法人化を検討する方が増えますが、メリットばかりに目を向けるのではなく、デメリットも十分に理解し、慎重に判断することが極めて重要です。

法人化には、個人事業主の時にはなかった種類の負担や制約が伴うため、ご自身の事業状況や将来の展望と照らし合わせて総合的に検討しましょう。

設立手続きと費用の発生

個人事業主であれば開業届を提出するだけで事業を開始できますが、法人を設立するには煩雑な手続きと一定の費用が必要になります。

具体的には、定款の作成・認証、登記申請などの手続きがあり、専門家(司法書士など)に依頼する場合はその手数料も発生します。

これらの手続きには時間と手間がかかり、本業に支障が出る可能性も考慮しなければなりません。
また、設立後も株主総会の開催(株式会社の場合)など、法人格を維持するための手続きが必要になります。

株式会社と合同会社の設立費用比較

法人設立にかかる主な法定費用は、選択する会社形態によって異なります。

代表的な株式会社と合同会社の設立費用(電子定款を利用しない場合)の目安は以下の通りです。

費用項目株式会社合同会社
定款用収入印紙代40,000円40,000円 (電子定款の場合は不要)
定款認証手数料約50,000円 (公証人手数料)不要
登録免許税最低150,000円 (資本金の額 × 0.7%、15万円に満たない場合は15万円)最低60,000円 (資本金の額 × 0.7%、6万円に満たない場合は6万円)
合計目安 (電子定款でない場合)約240,000円~約100,000円~

上記はあくまで法定費用であり、司法書士や行政書士に設立手続きを依頼する場合は、別途数万円から十数万円の報酬が発生します。

売上1000万円の段階では、これらの初期費用が大きな負担となる可能性も考慮しましょう。

会計処理と事務負担の増加

法人化すると、会計処理や税務申告が個人事業主の時よりも格段に複雑化し、事務負担が増加します。

個人事業主の青色申告(65万円控除)でも複式簿記による記帳が必要ですが、法人の会計基準はより厳格です。具体的には、以下のような事務作業が発生します。

  • 株主総会議事録、取締役会議事録などの作成・保管
  • 法人税申告書の作成(別表と呼ばれる多数の添付書類が必要)
  • 消費税申告書の作成(課税事業者になった場合)
  • 決算公告(株式会社の場合、官報掲載費用などが発生)
  • 源泉徴収事務や年末調整(役員報酬や従業員給与がある場合)

これらの事務作業をすべて経営者自身が行うのは現実的ではなく、経理担当者を雇用するか、税理士に依頼する必要が出てくるでしょう。

税理士への依頼費用も考慮

法人税の申告は専門知識が必要なため、多くの法人が税理士に顧問契約や決算申告を依頼しています。

税理士への依頼費用は、顧問料として月額数万円、決算申告料として十数万円から数十万円程度が相場となり、年間で見ると数十万円以上のコスト増になります。

売上1000万円の段階でこの固定費が増えることは、資金繰りに影響を与える可能性があります。

社会保険料の負担増

法人化すると、社長1人の会社であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務となります。

個人事業主が加入する国民健康保険や国民年金とは異なり、社会保険料は会社と個人(役員)がそれぞれ折半して負担します。

役員報酬の額に応じて保険料が決定されますが、一般的に国民健康保険料や国民年金保険料の合計額よりも高くなるケースが多く、会社負担分も考慮すると、実質的な負担額は大幅に増加する可能性があります。

例えば、役員報酬月額30万円の場合、健康保険料と厚生年金保険料の合計額(令和5年度の東京都の料率で概算)は約8万8千円となり、そのうち約4万4千円が会社負担、約4万4千円が個人負担となります。
この会社負担分は、法人の経費として計上できますが、キャッシュフローには影響します。

個人負担と会社負担の両方が発生

前述の通り、社会保険料は役員個人と会社がそれぞれ負担します。

会社負担分は損金算入できるものの、その原資は会社の利益であり、結果的に経営者が負担していることには変わりありません

個人事業主時代にはなかったこの会社負担分の発生は、法人化における大きなデメリットの一つと言えるでしょう。
特に、役員報酬を高く設定すると、それに伴い社会保険料の負担も重くなります。

赤字でも発生する税金 法人住民税均等割

個人事業主の場合、所得がなければ所得税や住民税は発生しません(一部例外を除く)。
しかし、法人の場合は、たとえ事業が赤字であっても、法人住民税の「均等割」という税金が必ず発生します。

法人住民税均等割は、資本金の額や従業員数に応じて課税されるもので、事業所の所在地や規模によって異なりますが、最低でも年間7万円程度(東京都23区内の場合)は納付しなければなりません。

売上が不安定な時期や、事業が軌道に乗るまでの間は、この固定的な税負担が経営を圧迫する可能性があります。

交際費の損金算入制限

個人事業主の場合、事業に関連する飲食費や贈答品などの交際費は、その全額を必要経費として計上できます(常識の範囲内である必要はあります)。
しかし、法人化すると、交際費の損金算入(経費として認められること)には一定の制限が設けられています。

資本金1億円以下の法人(中小企業)の場合、以下のいずれかの有利な方を選択できます。

  • 年間800万円までの交際費の全額を損金算入
  • 接待飲食費(社外の人との飲食費)の50%を損金算入

売上1000万円規模の法人であれば、年間800万円の枠を超えることは稀かもしれませんが、個人事業主時代のように無制限に経費計上できるわけではないという点は認識しておく必要があります。
特に、取引先との会食が多い業種の場合は注意が必要です。

これらのデメリットを十分に理解し、ご自身の事業にとって法人化が本当に最適な選択なのか、慎重に見極めることが大切です。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

売上が1000万円を超えると、多くの方が法人化を意識し始めます。
しかし、法人化はメリットばかりではなく、状況によっては個人事業主のままが有利なケースもあります。

ここでは、売上1000万円を達成した際に、法人化すべきか否かを判断するための重要なポイントを具体的に解説します。

所得金額と適用税率の比較シミュレーション

法人化を検討する上で最も重要な判断材料の一つが、税負担の比較です。

個人事業主の所得税・住民税と、法人化した場合の法人税・法人住民税、そして役員報酬にかかる所得税・住民税の総額をシミュレーションし、どちらが有利になるかを具体的に把握する必要があります。

個人事業主の所得税住民税と法人化後の税負担

個人事業主の所得税は、所得が多くなるほど税率が上がる超過累進税率が適用されます。

一方、法人税は基本的に比例税率(中小企業には軽減税率あり)です。
そのため、ある一定の所得金額を超えると、法人化した方が税負担を抑えられる可能性があります。

シミュレーションを行う際には、以下の点を考慮しましょう。

  • 現在の所得金額(売上から経費を差し引いた金額)
  • 法人化した場合の役員報酬設定額:役員報酬は法人の経費になりますが、経営者個人の所得となり所得税・住民税の対象となります。適切な設定が節税の鍵です。
  • 各種所得控除の適用状況:生命保険料控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除など。
  • 法人化に伴う新たな経費:社会保険料の会社負担分、税理士費用、法人住民税均等割など。

以下の表は、個人事業主と法人の税金に関する主な違いをまとめたものです。

具体的な税率は所得金額や自治体によって異なりますので、あくまで参考としてご覧ください。

比較項目個人事業主法人(株式会社・合同会社)
主な税金所得税、住民税、個人事業税、消費税法人税、法人住民税、法人事業税、消費税、代表者個人の所得税・住民税
所得の計算売上 – 必要経費 = 事業所得売上 – 損金 = 法人所得
適用税率(所得税/法人税)超過累進税率(5%~45%)比例税率(法人税:課税所得800万円以下は15%、800万円超は23.2% ※資本金1億円以下の中小企業の場合)
所得分散青色事業専従者給与(家族へ)役員報酬(経営者自身や家族へ)
社会保険料国民健康保険、国民年金(全額自己負担)健康保険、厚生年金(会社と役員・従業員で折半負担)
赤字の場合の税金所得税・住民税は基本的に発生しない(状況による)法人住民税均等割(最低約7万円/年)が発生

ご自身の状況に合わせて具体的な金額で試算し、どちらが有利になるかを見極めることが肝心です。

税理士などの専門家に相談し、詳細なシミュレーションを依頼することをおすすめします。

消費税の納税義務発生とインボイス制度への対応

売上1000万円は、消費税の納税義務が発生するボーダーラインでもあります。

原則として、基準期間(個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。

法人化すると、設立1期目と2期目は、資本金が1000万円未満であるなどの一定の要件を満たせば、消費税の納税が免除される可能性があります(特定期間の課税売上高による判定あり)。
この免税期間をうまく活用できるかどうかも判断ポイントの一つです。

さらに、2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応は、法人化判断において非常に重要な要素となっています。

免税事業者のままでいると、取引先が仕入税額控除を受けられないため、取引を見直されたり、値下げを要求されたりするリスクがあります。

一方、課税事業者となり適格請求書発行事業者として登録すると、消費税の申告・納税義務が生じ、事務負担も増加します。

法人化を機に課税事業者になることを検討する場合、以下の点を考慮しましょう。

  • 主要な取引先が課税事業者かどうか
  • 取引先からインボイスの発行を求められる可能性
  • 免税事業者でいることのデメリットと、課税事業者になることの負担の比較
  • 法人化による消費税免税期間の活用とインボイス制度への対応スケジュールの整合性

インボイス制度は複雑なため、自社の事業内容や取引先の状況を踏まえ、税理士に相談しながら最適な対応策を検討することが不可欠です。

将来の事業規模拡大の展望

事業の将来像をどのように描いているかも、法人化を判断する上で重要なポイントです。

今後、事業規模を積極的に拡大していきたいと考えているのであれば、法人化は有力な選択肢となります。

法人化することで、一般的に社会的信用力が高まり、大規模な取引や新規顧客の開拓がしやすくなる傾向があります。
また、金融機関からの融資も受けやすくなり、事業拡大に必要な資金調達の選択肢が広がります。

優秀な人材を採用する際にも、法人格である方が有利に働くことが多いでしょう。

一方で、現状の事業規模を維持したい、あるいは徐々に縮小していきたいと考えている場合は、法人化に伴う設立費用や維持コスト(税理士費用、社会保険料負担増、法人住民税均等割など)、事務負担の増加がデメリットとなる可能性があります。

個人事業主のままの方が、フットワーク軽く事業を継続できるかもしれません。

ご自身の事業に対するビジョンや目標を明確にし、それが法人化によって達成しやすくなるのか、それとも個人事業主のままの方が適しているのかを慎重に検討しましょう。

外部からの資金調達の必要性

事業の成長や新たな展開のために、外部からの資金調達を計画している場合、法人化が有利に働くケースが多くあります。

特に、金融機関からの融資や、投資家からの出資を視野に入れるなら、法人化は有力な選択肢と言えるでしょう。

金融機関は、個人事業主よりも法人に対して、より大きな金額の融資を行う傾向があります。
これは、法人の会計処理の透明性や事業継続性、経営責任の明確さなどが評価されるためです。

融資の審査基準や金利条件においても、法人の方が有利になる場合があります。

また、株式会社であれば、株式を発行して投資家から出資を募るエクイティファイナンスという資金調達手段も活用できます。
これは、返済義務のない資金を調達できる大きなメリットがありますが、個人事業主にはない選択肢です。

融資や出資を受ける際には、事業計画書の提出が求められます。

法人としてしっかりとした事業計画を策定し、資金調達の目的や使途、返済計画などを明確に示すことが重要です。

資金調達の必要性が高い場合は、法人化を積極的に検討する価値があるでしょう。

退職金制度の活用意向

経営者自身や、事業に貢献してくれた家族従業員に対して、将来的に退職金を支払いたいと考えている場合、法人化が有利になります。

法人であれば、役員退職金を準備し、これを損金として計上することで、大きな節税効果を得られる可能性があります。

個人事業主の場合、事業主自身への退職金という概念はなく、退職所得控除の恩恵を受けることができません。

老後の資金準備としては、小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)などを活用することになりますが、これらは掛金が所得控除の対象となるものの、退職金とは性質が異なります。

法人化して役員退職金を準備する場合、その原資を生命保険(養老保険や逓増定期保険など)で積み立てる方法がよく用いられます。

保険料の一部または全部を損金に算入しながら退職資金を準備でき、退職時には退職所得として受け取ることで、税負担を軽減できる場合があります。

ただし、役員退職金の金額は、役員の在任期間や功績、同業他社の支給水準などを考慮して、不相当に高額でない範囲で設定する必要があります。

高額すぎると税務署から否認されるリスクもあるため、税理士と相談しながら適切な金額を設定し、計画的に準備を進めることが重要です。

将来の勇退を見据え、手厚い退職金を準備したい場合は、法人化を検討する大きな動機となるでしょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

売上が1000万円を超え、法人化を具体的に検討し始めたら、その手続きの流れと注意点を把握しておくことが重要です。

個人事業主から法人成りする場合、単に会社を作るだけでなく、個人事業の廃業や資産の引き継ぎなど、多岐にわたる手続きが必要となります。

ここでは、会社設立のステップから設立後の届出、そして法人化に際して特に注意すべきポイントを詳しく解説します。

会社形態の選択 株式会社か合同会社か

法人化を検討する際、まず最初に選択するのが会社形態です。

主な選択肢として株式会社と合同会社があり、それぞれ特徴が異なります。

事業の規模や将来の展望、設立費用などを総合的に比較検討し、最適な形態を選びましょう。

比較項目株式会社合同会社
設立費用(目安)約20万円~25万円(定款認証手数料5万円、登録免許税 最低15万円など)約6万円~10万円(登録免許税 最低6万円など、定款認証不要)
社会的信用度一般的に高いとされます。上場を目指す場合や大規模な資金調達を考えている場合に有利です。株式会社に比べるとやや低いと見られることもありましたが、近年は認知度も向上し、実質的な差は小さくなっています。
意思決定機関株主総会、取締役会(設置する場合)など、手続きが比較的厳格です。原則として社員全員の一致(定款で別段の定めも可能)。迅速な意思決定が可能です。
役員の任期原則2年(非公開会社の場合は定款で最長10年まで伸長可能)。任期ごとに登記が必要です。定めなし(定款で定めることが可能)。登記の負担が少ないです。
利益の配当出資比率(株式数)に応じて配当するのが原則です。定款で自由に定めることが可能で、出資比率によらない柔軟な利益配分もできます。
資金調達方法株式発行による増資、社債発行、金融機関からの融資など多様です。社員からの出資が基本。金融機関からの融資は可能です。株式発行による大規模な資金調達はできません。

売上1000万円規模で、まずは法人格を取得して事業を運営したいという場合、設立費用を抑えられ、運営の自由度が高い合同会社も有力な選択肢となります。

一方で、将来的に外部からの出資を受けたい、上場を目指したい、あるいは「株式会社」という名称による信用力を重視したいといった明確なビジョンがある場合は、株式会社を選択する方がスムーズでしょう。

会社設立の具体的なステップ

会社設立は、個人事業とは異なり、法務局への登記申請など法的な手続きが必要です。

専門家(司法書士など)に依頼することも可能ですが、ご自身で行う場合は以下のステップを参考にしてください。

近年では、オンラインで簡単に書類作成ができるサービスも登場しています。

定款の作成と認証

定款(ていかん)とは、会社の組織や運営に関する基本ルールを定めた書類で、「会社の憲法」とも呼ばれます。

株式会社の場合は、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。この認証手続きには約5万円の手数料がかかります(電子定款の場合は収入印紙代4万円が不要)。

合同会社の場合は定款の作成は必要ですが、公証役場での認証は不要です。

定款には、主に以下の事項を記載します(絶対的記載事項)。
これらが欠けると定款自体が無効になります。

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人(株式会社の場合)または社員(合同会社の場合)の氏名または名称および住所

その他、相対的記載事項(定款に記載して初めて効力が生じる事項)や任意的記載事項(法律に反しない範囲で任意に記載できる事項)もあります。

事業目的は、現在行っている事業だけでなく、将来行う可能性のある事業も幅広く記載しておくことがポイントです。

後から事業目的を追加するには、株主総会(または社員総会)の決議と登記変更の手続きが必要となり、登録免許税(3万円)が発生します。

資本金の払込み

定款で定めた資本金を発起人(株式会社の場合)または社員(合同会社の場合)の代表者の個人口座に払い込みます。

会社法上、資本金1円から会社を設立できますが、事業開始当初の運転資金や対外的な信用力を考慮し、ある程度の金額を用意することが一般的です。払込があったことを証する書面として、通帳のコピー(表紙、口座名義人・口座番号が記載されたページ、振込が記帳されたページ)などが必要になります。

売上1000万円規模の事業であれば、一般的には数ヶ月分の運転資金(家賃、仕入れ費用、人件費など)を目安に資本金額を決定すると良いでしょう。

例えば、運転資金が月30万円なら、90万円~180万円程度が一つの目安です。資本金の額は登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されるため、取引先や金融機関からの信用にも影響を与える要素となります。

法人登記申請手続き

必要書類を揃え、本店所在地を管轄する法務局に法人設立登記を申請します。

登記申請日が会社の設立日となります。申請書類に不備がなければ、通常1週間~2週間程度で登記が完了し、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が取得できるようになります。
これらの書類は、銀行口座の開設や各種契約時に必要です。

主な必要書類は以下の通りです。(株式会社・発起設立・取締役会非設置の場合の例)

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙(収入印紙を貼付。株式会社は資本金の0.7%、最低15万円。合同会社は資本金の0.7%、最低6万円)
  • 定款(認証済みのもの。株式会社の場合)
  • 発起人の決定書(または発起人会議事録)
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の選定書(該当する場合)
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書(設置する場合)
  • 印鑑証明書(取締役など就任承諾書に実印を押印した者全員分)
  • 資本金の払込証明書
  • 印鑑届書(会社実印の登録)
  • CD-Rなど(オンライン申請の場合)

合同会社の場合は、取締役や監査役といった機関がないため、必要書類が一部異なります。

詳細は法務局のウェブサイトや、「会社設立 freee」のような設立支援サービス、司法書士などの専門家にご確認ください。

法人設立後に必要な届出

法人登記が完了したら、それで終わりではありません。

税務署や都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所、労働基準監督署など、関係各所への届出が必要です。

提出期限が定められているものが多く、遅れるとペナルティが発生したり、受けられるはずの優遇措置が受けられなくなったりする場合があるため、速やかに行いましょう。

税務署や都道府県税事務所、市町村役場への届出

主に以下の書類を提出します。提出先や様式は、国税庁や各自治体のウェブサイトで確認できます。

e-TaxやeLTAXを利用した電子申請も可能です。

提出書類提出先提出期限の目安
法人設立届出書税務署、都道府県税事務所、市町村役場設立の日(登記の日)から2ヶ月以内(税務署)、各自治体の規定による(通常1ヶ月~2ヶ月以内)
青色申告の承認申請書税務署設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書税務署給与支払事務所を設けてから1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書税務署特例を受けようとする月の前月末日まで(設立1期目から適用を受ける場合は、設立後速やかに)
棚卸資産の評価方法の届出書税務署設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書税務署設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで

特に青色申告の承認申請書は、提出が遅れると設立初年度から青色申告の様々な特典(欠損金の繰越控除など)を受けられなくなるため、法人設立届出書と同時に提出するのが一般的です。
また、消費税の課税事業者を選択する場合や、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録申請を行う場合は、別途手続きが必要です。

年金事務所や労働基準監督署、ハローワークへの届出

従業員を雇用しない場合でも、社長1人であっても法人は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が原則として義務付けられています。
また、従業員を1人でも雇用する場合は労働保険(労災保険・雇用保険)への加入も必要です。

提出書類提出先提出期限の目安
健康保険・厚生年金保険新規適用届管轄の年金事務所法人設立(適用事業所に該当した日)から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届管轄の年金事務所資格取得の事実発生(役員就任など)から5日以内
労働保険関係成立届管轄の労働基準監督署従業員を雇用した日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書管轄の労働基準監督署または都道府県労働局、金融機関保険関係が成立した日の翌日から50日以内
雇用保険適用事業所設置届管轄のハローワーク従業員を雇用した日(適用事業所となった日)の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届管轄のハローワーク従業員を雇用した日(資格取得の事実があった日)の属する月の翌月10日まで

これらの社会保険・労働保険の手続きは複雑で期限も短いため、社会保険労務士などの専門家に依頼することも有効な手段です。
特に、初めて従業員を雇用する場合は、労働条件通知書の作成や就業規則の整備なども必要になるため、早めに準備を進めましょう。

法人化する際の注意すべき点

売上1000万円を超えて法人化を検討する際には、手続き面だけでなく、事業運営に関わるいくつかの重要な注意点があります。
これらを事前に把握し、対策を講じることで、スムーズな法人成りを目指しましょう。

個人事業の廃業手続きを忘れずに

法人を設立すると、それまで行っていた個人事業は原則として廃業することになります。

個人事業の廃業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)や所得税の青色申告の取りやめ届出書などを所轄の税務署に提出する必要があります。

廃業届の提出期限は、事業を廃止した日から1ヶ月以内です。
また、事業税に関する廃業届も都道府県税事務所に提出が必要です。

廃業日は、法人設立日と同日か、その前日とするのが一般的です。

廃業手続きを怠ると、個人事業主としての税務調査の対象となったり、場合によっては個人事業と法人の両方で税金が課されるリスクが生じたりする可能性があるため、必ず行いましょう。

消費税の課税事業者であった場合は、事業廃止届出書の提出も必要です。

資産や負債の引き継ぎ方法

個人事業で使っていた資産(売掛金、商品、機械設備、車両、不動産など)や負債(買掛金、未払金、借入金など)を新設法人に引き継ぐ方法は、主に「現物出資」「売買(譲渡)」「賃貸借」の3つがあります。

  • 現物出 資:金銭以外の資産を資本金として法人に出資する方法です。不動産や有価証券など評価額が500万円を超える場合は、原則として裁判所が選任する検査役の調査が必要になりますが、弁護士や税理士等による価額証明があれば不要となるなどの例外規定があります。
  • 売 買(譲渡):個人から法人へ適正な時価で資産を売却する方法です。この場合、個人には譲渡所得が発生し、所得税が課される可能性があります。特に不動産や株式などの譲渡益は分離課税の対象となるため注意が必要です。法人は購入した資産を帳簿価額として計上します。
  • 賃貸借:個人が所有する資産(特に不動産など)を法人に貸し付け、法人が個人に対して賃料を支払う方法です。この場合、個人には不動産所得が発生します。

どの方法が税務上最も有利かは、引き継ぐ資産の種類や価額、個人の所得状況、法人設立後の事業計画などによって総合的に判断する必要があります。

例えば、含み益のある不動産を時価で売買すると個人に多額の譲渡所得税が発生する可能性があります。

一方で、現物出資は手続きが煩雑になる場合があります。

税理士に相談し、最適な方法を選択することが極めて重要です。

引き継ぐ資産・負債のリストを作成し、それぞれの評価額を把握しておくことが第一歩となります。

役員報酬の適切な設定金額

法人化すると、経営者は役員報酬として給与を受け取ることになります。

個人事業主の場合は事業の利益がそのまま個人の所得となっていましたが、法人の場合は役員報酬が個人の所得となり、会社に残った利益が法人所得となります。

役員報酬は、会社の利益計画、経営者個人の生活費、社会保険料負担、そして法人税と所得税・住民税のトータルでの税負担を考慮して適切な金額を設定する必要があります。

役員報酬は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内に決定し、その事業年度中は定期同額給与として毎月同額を支給しなければ損金算入できません(特別な理由なく増減させると、増額分や一部が損金不算入となる可能性があります)。

例外として、事前に税務署に届け出た「事前確定届出給与」や、利益に連動する「業績連動給与」(同族会社以外の中小企業では適用が難しい)があります。

不相当に高額な役員報酬は、税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。

また、役員報酬の金額によって、経営者個人が負担する所得税・住民税や社会保険料、そして法人が負担する法人税の総額が大きく変動します。

税理士と綿密にシミュレーションを行い、会社と個人の手残りが最大になるようなバランスポイントを見つけることが賢明です。

売上1000万円の段階では、事業の利益もまだそれほど大きくないケースが多いため、過度に高額な役員報酬を設定すると、社会保険料の負担増も相まって、かえって手取りが減ってしまうこともあり得ます。

会社の成長ステージや資金繰りも考慮し、無理のない範囲で、かつ節税効果も期待できる金額を見極めることが大切です。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

売上1000万円は法人化を検討する一つの大きな節目ですが、必ずしも全ての事業者にとって法人化が最善の選択とは限りません。

事業の現在の状況、将来の展望、そして何よりも事業主自身の価値観やライフプランによっては、個人事業主のまま事業を継続する方がメリットが大きいケースも十分に考えられます。

この章では、あえて法人化を選ばないという選択肢と、個人事業主であり続けることの具体的な利点について、多角的に解説します。

個人事業主のままでいることの利点

法人化には税制面や信用面でのメリットがある一方で、個人事業主には法人にはない手軽さや自由度があります。

売上規模が大きくなっても、これらのメリットを重視して個人事業主を選択する方も少なくありません。

事務負担の軽さと費用の抑制

個人事業主の最大のメリットの一つは、法人と比較して事務手続きが格段に簡便である点です。

法人の場合、設立時に定款認証や登記といった煩雑な手続きが必要となり、設立費用も株式会社であれば最低でも20万円程度、合同会社でも6万円程度はかかります。

設立後も、社会保険の手続き、複雑な法人税の申告、役員変更登記など、維持管理にも手間とコストが発生します。

一方、個人事業主は開業届を税務署に提出するだけで事業を開始でき、廃業も比較的容易です。

会計処理についても、青色申告を選択し複式簿記で記帳する場合でも、法人会計に比べればシンプルです。

税理士に依頼する場合の費用も、一般的に個人事業主の方が法人よりも安価に抑えられる傾向にあります。
これらの事務負担やコストの軽さは、事業主が本業に集中するための大きな助けとなります。

意思決定の迅速性と経営の自由度

個人事業主は、事業に関する全ての意思決定を事業主自身が行います。
そのため、市場の変化や新たなビジネスチャンスに対して迅速かつ柔軟に対応することが可能です。

例えば、新規事業への参入や事業方針の転換なども、誰かの承認を得る必要なく、自身の判断でスピーディーに実行できます。

また、事業で得た利益の使い道についても、個人事業主の方が自由度が高いと言えます。
もちろん、事業用資金と個人用資金は明確に区分経理する必要がありますが、生活費や個人的な投資に資金を回す際の制約は法人に比べて少ないです。
この経営の自由度の高さは、個人事業主ならではの魅力です。

社会保険の選択肢と負担感

法人の場合、社長一人であっても社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務付けられ、保険料は会社と個人で折半して負担します。
この社会保険料の負担は、特に設立間もない企業や利益が少ない企業にとっては大きなものとなり得ます。

個人事業主の場合、原則として国民年金と国民健康保険に加入します(常時使用する従業員が5人未満の場合など)。

業種や地域によっては、国民健康保険組合に加入できる場合もあり、所得によっては国民健康保険料よりも安くなるケースがあります。
ただし、保障内容については厚生年金の方が手厚い面もあるため、単純な負担額だけでなく、将来の保障内容も考慮して総合的に判断する必要があります。

赤字の場合の税負担の違い

法人の場合、たとえ事業が赤字であっても、法人住民税の均等割(資本金等の額や従業員数に応じて変動し、最低でも年間約7万円)は必ず支払わなければなりません。
これは、利益が出ていない状況では重い負担となります。

一方、個人事業主の場合、所得がなければ所得税や住民税(所得割)は基本的に発生しません(住民税の均等割は発生する場合があります)。

事業が不安定な時期や、万が一赤字経営に陥った場合のリスクを考えると、この点は個人事業主のメリットと言えるでしょう。

廃業手続きの簡便さ

将来的に事業をたたむ可能性も考慮に入れると、廃業手続きの簡便さも個人事業主のメリットです。

個人事業主が廃業する際は、税務署に廃業届を提出するなど、比較的簡単な手続きで済みます。

これに対し、法人の解散・清算手続きは、株主総会の決議、解散・清算人の登記、官報公告、財産目録の作成、債権者保護手続き、税務申告など、非常に複雑で時間と費用がかかります

司法書士や税理士といった専門家のサポートが不可欠となるケースがほとんどです。

小規模企業共済やiDeCoを活用した節税

「法人化しないと節税できないのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、個人事業主でも活用できる優れた節税制度があります。

代表的なものとして「小規模企業共済」と「iDeCo(個人型確定拠出年金)」があり、これらをうまく利用することで、法人化せずとも手元に残る資金を増やし、将来への備えを築くことが可能です。

小規模企業共済:個人事業主の退職金制度

小規模企業共済は、国が運営する個人事業主や小規模企業の役員などのための退職金制度です。
最大のメリットは、掛金が全額所得控除の対象となる点です。
月々の掛金は1,000円から70,000円の範囲で自由に設定でき、その全額が課税対象所得から差し引かれるため、所得税および住民税の節税効果が非常に高くなります。

将来、事業を廃止した際や65歳以上で180ヶ月以上掛金を払い込んだ場合などに共済金を受け取ることができ、受け取り方法も一括、分割、またはその併用が選択可能です。

共済金を受け取る際も、一括受取の場合は退職所得扱い、分割受取の場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、税制上の優遇措置が受けられます。
ただし、加入期間が短い場合(特に20年未満)の任意解約では、解約手当金が掛金合計額を下回る元本割れのリスクがある点には注意が必要です。

iDeCo(個人型確定拠出年金):自分で育てる年金

iDeCo(イデコ)は、自分で掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで将来の年金を準備する私的年金制度です。
こちらも小規模企業共済と同様に、掛金が全額所得控除の対象となり、高い節税効果が期待できます。
個人事業主の場合、国民年金基金や付加年金と合わせて月額68,000円まで拠出可能です(他の企業年金等に加入していない場合)。

iDeCoのメリットは掛金の所得控除だけではありません。
運用期間中に得られた利息や運用益も非課税で再投資され、効率的に資産を増やすことができます。
そして、原則60歳以降に受け取る際にも、一時金として受け取る場合は退職所得控除、年金として受け取る場合は公的年金等控除の対象となり、税負担が軽減されます。
老後資金を着実に、かつ税制優遇を受けながら準備したい個人事業主にとって、非常に有効な手段と言えるでしょう。

これらの制度を賢く活用することで、個人事業主のままでも法人に劣らない節税メリットを享受しつつ、将来への備えを固めることができます。

法人化を検討する際には、これらの制度の活用も視野に入れ、総合的に判断することが重要です。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

売上1000万円を超え、法人化を具体的に検討し始めると、税務や法務に関する多くの疑問や不安が生じることでしょう。

個人事業主と法人では、税金の計算方法や経理処理、社会保険の扱いなどが大きく異なります。
これらの複雑な問題を独力で解決しようとすると、思わぬ不利益を被ったり、手続きに多くの時間を費やしてしまったりする可能性があります。
だからこそ、法人化を考える際には、税理士をはじめとする専門家への相談が不可欠です。

税理士に相談するメリットと選び方

法人化を検討する上で、税理士は最も頼りになる専門家の一人です。

税務・会計のプロフェッショナルである税理士に相談することで、様々なメリットが得られます。

税理士に相談する具体的なメリット

税理士に相談することで得られる主なメリットは以下の通りです。

  • 最適な法人化タイミングの判断:個々の事業状況や将来展望を考慮し、節税効果や社会的信用など、総合的な観点から最適な法人化のタイミングについてアドバイスを受けられます。
  • 複雑な設立手続きのサポート:定款作成・認証、登記申請など、法人設立には煩雑な手続きが伴います。これらの手続きをスムーズに進めるためのサポートや代行を依頼できます。
  • 節税対策に関する専門的な助言:役員報酬の設定、経費の計上範囲、各種控除の活用など、法人ならではの節税策について、最新の税制に基づいた具体的なアドバイスが期待できます。
  • 会計処理・税務申告の代行と指導:法人になると会計処理が複雑化し、毎年の法人税申告も必要です。これらの業務を委託することで、経営者は本業に専念できます。また、自社で経理を行う場合でも、適切な指導を受けられます。
  • 資金調達や経営改善に関する相談:金融機関からの融資や補助金・助成金の活用について、事業計画書の作成支援を含めたアドバイスを受けられる場合があります。また、経営状況の分析や改善提案など、経営全般に関する相談相手にもなってくれます。
  • 税務調査への対応:万が一、税務調査が入った場合でも、専門家として適切な対応をサポートしてくれます。

信頼できる税理士の選び方のポイント

自社に最適な税理士を選ぶことが、その後の事業運営をスムーズに進める上で非常に重要です。

以下のポイントを参考に、慎重に選びましょう。

検討ポイント確認すべき視点・具体例
法人設立・運営支援の実績法人設立手続きの経験が豊富か、設立後のサポート体制(記帳代行、決算申告、経営相談など)はどうか。特に、同業種や類似規模の会社の顧問経験があるか確認しましょう。
業種・業界への理解度自社のビジネスモデルや業界特有の慣習、税務処理について理解があるか。専門用語が通じやすく、的確なアドバイスが期待できます。
コミュニケーションの取りやすさ説明が分かりやすいか、質問に対して迅速かつ丁寧に対応してくれるか。気軽に相談できる雰囲気かどうかも重要です。相性が合わないと、長期的な関係構築が難しくなります。
料金体系の明確さ顧問料や決算料、その他の費用について、事前に明確な見積もりが提示されるか。サービス内容と料金のバランスが適切か確認しましょう。不明瞭な料金体系の事務所は避けるのが賢明です。
ITツールへの対応状況クラウド会計ソフト(例:マネーフォワード クラウド、freee会計など)の導入支援や連携に対応しているか。ペーパーレス化や業務効率化に積極的かどうかも確認ポイントです。
提供されるサービスの範囲税務相談だけでなく、経営コンサルティング、資金調達支援、社会保険労務士や司法書士など他の専門家との連携があるかなど、自社が必要とするサポートを受けられるか確認しましょう。
複数の税理士との面談可能であれば、複数の税理士事務所と面談し、サービス内容や費用、担当者との相性を比較検討することをおすすめします。

税理士を選ぶ際には、日本税理士会連合会のウェブサイトで税理士名簿を検索したり、地域の商工会議所や中小企業支援機関に相談したりするのも良いでしょう。

無料相談を活用してみよう

多くの税理士事務所では、法人化を検討している個人事業主や起業家向けに無料相談を実施しています。
この機会を有効に活用し、疑問や不安を解消しましょう。

税理士事務所の無料相談で確認すべきこと

無料相談は、税理士との相性や専門性を確認する絶好の機会です。

限られた時間で有益な情報を得るために、事前に質問事項をまとめておくと良いでしょう。

確認事項具体的な質問例・チェックポイント
無料相談の範囲と時間相談時間はどのくらいか、相談できる内容に制限はあるか(例:具体的な節税シミュレーションは有料かなど)。
法人化に関する具体的なアドバイス自社の状況(売上規模、利益、事業内容など)を伝えた上で、法人化のメリット・デメリット、最適なタイミングについて具体的な見解を聞いてみましょう。
税理士の専門性や実績法人設立支援の実績、得意な業種、顧問先の規模などを質問し、自社のニーズに合っているか確認します。
コミュニケーションと人柄説明は分かりやすいか、親身に相談に乗ってくれるかなど、担当者との相性を見極めます。
契約後のサポート内容と料金もし契約する場合、どのようなサポートが受けられるのか(月次訪問の有無、対応業務の範囲など)、具体的な料金体系(顧問料、決算料など)について確認します。

無料相談の探し方

税理士の無料相談は、以下のような方法で見つけることができます。

  • インターネット検索:「地域名 税理士 法人化 無料相談」などのキーワードで検索する。
  • 税理士紹介サービスの利用:オンラインで複数の税理士を紹介してくれるサービスを活用する。
  • 公的機関や団体からの紹介:商工会議所、商工会、中小企業庁の「よろず支援拠点」などで相談し、紹介を受ける。
  • 知人や同業者からの紹介:既に法人化している経営者仲間がいれば、顧問税理士について尋ねてみるのも有効です。

売上1000万円という節目は、事業の成長を実感するとともに、次のステップを考える良い機会です。法人化は大きな決断であり、専門的な知識が不可欠です。

信頼できる税理士を見つけ、適切なアドバイスを受けることで、スムーズな法人化と事業の更なる発展を目指しましょう。

売上1000万円は、法人化を検討する一つの重要な節目です。

法人化により、所得税と法人税の税率差による節税効果や社会的信用の向上といったメリットが期待できる一方、設立費用や社会保険料の負担増、事務作業の複雑化といったデメリットも考慮しなければなりません。

ご自身の所得状況や事業の将来性、消費税の納税義務などを総合的に比較検討し、最適な選択をすることが肝要です。

最終的な判断は、税理士などの専門家に相談し、個別の状況に合わせたアドバイスを受けることを強く推奨します。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
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