会社設立時の資本金は法律上1円から可能ですが、安易に金額を決めると融資や許認可で不利になり、事業の存続が危うくなることも。
この記事を読めば、あなたの事業計画に最適な資本金額が分かります。
結論として、最適な資本金額は「運転資金」「社会的信用」「融資の受けやすさ」「税金」の4つの観点から総合的に判断すべきです。
本記事では、この4つのポイントを深掘りし、日本政策金融公庫の融資を有利にするケースや建設業などの業種別目安、設立時の注意点まで具体的に解説。
後悔しない会社設立の第一歩を踏み出しましょう。
結論 会社設立の最低資本金に正解はないが目安は存在する
会社設立を考えたとき、多くの方が最初に疑問に思うのが「資本金はいくらにすれば良いのか?」という点でしょう。
結論から言えば、現在の会社法では資本金1円からでも株式会社や合同会社を設立することが可能です。
2006年の会社法改正により、かつて存在した最低資本金制度(株式会社で1,000万円、有限会社で300万円)は撤廃されました。
しかし、法律上は1円で可能だとしても、それがあなたのビジネスにとって最適な金額とは限りません。
資本金は、単に会社を設立するための形式的な手続きに必要なお金ではなく、会社の「体力」や「信用力」を外部に示す重要な指標となるからです。
資本金の額は、設立直後の運転資金、取引先からの信用度、金融機関からの融資、さらには税金面にまで影響を及ぼします。
したがって、「誰にとっても正解の金額」は存在せず、あなたの事業計画や将来のビジョンに合わせて戦略的に決定する必要があるのです。
多くの企業が資本金を300万円程度に設定する理由
法律上の縛りがないにもかかわらず、なぜ多くの起業家が資本金を「300万円」前後に設定するのでしょうか。
それは、300万円という金額が、事業をスムーズにスタートさせ、将来の成長も見据える上で合理的な判断基準となり得るからです。
具体的な理由を以下の4つの観点から解説します。
| 観点 | 300万円が目安となる理由 | 具体例 |
|---|---|---|
| 運転資金の確保 | 会社設立直後は売上が安定しないため、最低でも3ヶ月〜6ヶ月分の運転資金を確保することが推奨されます。 300万円は、多くのスモールビジネスにとって、この期間の経費を賄う一つの目安となります。 | 事務所の家賃、人件費、水道光熱費、通信費、広告宣伝費、仕入れ費用などの支払いに充当します。 資金ショートのリスクを軽減し、事業活動に専念できます。 |
| 社会的信用の獲得 | 資本金の額は、登記事項証明書(登記簿謄本)で誰でも確認できます。 資本金が極端に低いと、取引先から「支払い能力は大丈夫か」「事業継続の意思が低いのでは」と与信面で不安視される可能性があります。 | 新規で大口の取引を開始する際や、BtoB(企業間取引)がメインの事業では、一定額以上の資本金があることが信頼につながり、取引が円滑に進むことがあります。 |
| 金融機関からの融資 | 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などを利用する際、自己資金の額が審査の重要なポイントになります。 資本金は自己資金の代表例であり、融資希望額に対して一定割合(例:3分の1程度)の自己資金があると、審査で有利に働く傾向があります。 | 例えば、600万円の融資を受けたい場合、自己資金として200万~300万円の資本金を用意できれば、事業への熱意や計画性を示すことができ、融資実行の可能性が高まります。 |
| 税制上のメリット | 資本金が1,000万円未満の場合、原則として設立第1期目と第2期目の消費税の納税が免除されます。 このメリットを最大限に活用するため、多くの企業が1,000万円未満で資本金を設定します。 | 資本金を999万円以下に設定することで、設立当初のキャッシュフローを改善できます。 300万円という額は、この「1,000万円の壁」を余裕でクリアしつつ、他の要件も満たせるバランスの取れた金額と言えます。 |
このように、300万円という金額は、事業の安定性、社会的信用、資金調達、税制メリットといった複数の要素をバランス良く満たすための、現実的な落としどころとして多くの起業家に選ばれているのです。
ただし、これはあくまで一般的な目安です。次の章からは、あなたの状況に合わせて最適な資本金額を決定するための、さらに具体的なポイントを深掘りしていきます。
資本金額を決める上で考慮すべき4つの重要ポイント

2006年の会社法施行により、法律上は資本金1円からでも株式会社を設立できるようになりました。
しかし、これはあくまで「法律上の最低ライン」であり、ビジネスを円滑に進める上での「適切な金額」ではありません。
資本金の額は、会社の体力や信用力を示す重要な指標です。
ここでは、資本金額を決める際に必ず考慮すべき4つの重要なポイントを、具体的な理由とともに詳しく解説します。
ポイント1 会社の運転資金としての役割
資本金の最も重要な役割は、会社設立直後の売上が安定しない期間を乗り切るための「運転資金」となることです。
会社を設立しても、すぐに売上が立ち、現金が入金されるとは限りません。特に取引先によっては支払いが数ヶ月先になることも珍しくありません。
その間も、オフィスの家賃、従業員の給与、広告宣伝費、水道光熱費などの固定費は毎月発生します。
これらの支払いが滞れば、事業を継続することは困難になります。
資本金は、こうした初期のキャッシュフローの谷間を支える命綱なのです。
一般的に、運転資金の目安として「月間の固定費 × 3ヶ月〜6ヶ月分」を資本金として用意することが推奨されています。
例えば、月々の運転資金が50万円かかる事業であれば、150万円から300万円程度の資本金が一つの目安となります。
これにより、売上がなくても半年程度は事業を継続できる体力が確保でき、黒字なのに資金がショートする「黒字倒産」のリスクを低減できます。
ポイント2 会社の社会的信用度
資本金の額は、外部から見た会社の信用力や事業規模を測るバロメーターとしての役割も担います。
あなたが新しい会社と取引を始めようとするとき、相手の会社の情報を調べるのではないでしょうか。
その際、会社の規模や財務状況を示す指標として、資本金の額は必ず確認されるポイントの一つです。
資本金の額は、法務局で誰でも取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載されています。
資本金が1円や数万円など極端に低い場合、取引先から「事業に対する本気度が低いのではないか」「支払い能力に不安があるのではないか」といったネガティブな印象を持たれ、取引を見送られてしまう可能性があります。
特に、大企業との取引や、継続的な取引を希望する場合には、一定水準の資本金がなければ、そもそも取引の土俵に上がれないケースも存在します。
会社のホームページに資本金を記載することも一般的であり、顧客や求職者に対する安心感にも繋がります。
資本金は、いわば会社の「顔」の一部であり、その額がビジネスチャンスに影響を与えることを覚えておきましょう。
ポイント3 金融機関からの融資の受けやすさ
会社設立時に自己資金だけでは足りず、金融機関からの融資を検討する創業者も多いでしょう。
その際、融資審査において、資本金は経営者の「自己資金」と見なされ、審査の可否や融資額に直接影響します。
特に、創業者にとって心強い味方である日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などを利用する場合、自己資金の額は非常に重要な審査項目です。
金融機関は、「事業にかける経営者の本気度」や「計画性」を自己資金の額から判断します。
潤沢な自己資金(資本金)を用意できるということは、それだけ周到に準備を進めてきた証拠と評価されるのです。
明確な基準はありませんが、一般的に「融資希望額の3分の1程度の自己資金」を用意することが望ましいとされています。
例えば、600万円の融資を受けたい場合、その3分の1である200万円を資本金として用意できていれば、審査において有利に働く可能性が高まります。
資本金が少ないと、融資希望額が減額されたり、最悪の場合、融資そのものを断られたりするリスクがあります。
ポイント4 税金面でのメリット・デメリット
資本金の額は、設立後に支払う税金の額にも影響を及ぼします。
特に「法人住民税の均等割」と「消費税」の2つは、資本金額によって納税額が変わるため、必ず理解しておく必要があります。
まず、法人住民税の均等割は、会社の利益が赤字であっても支払わなければならない税金です。この均等割の額は、資本金の額と従業員数によって決まります。
多くの自治体では、資本金が1,000万円以下の場合、均等割は最低額の年間7万円程度で済みます。
| 資本金等の額 | 従業員数50人以下 | 従業員数50人超 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 7万円 | 14万円 |
| 1,000万円超 1億円以下 | 18万円 | 20万円 |
| 1億円超 10億円以下 | 29万円 | 53万円 |
上記の表からもわかるように、資本金が1,000万円を超えると、均等割の負担が倍以上に増加します。
そして、さらに大きな影響を与えるのが、次に解説する消費税です。
資本金1000万円の壁と消費税の関係
税務上、資本金額を決定する上で最も有名なのが「1,000万円の壁」です。
これは消費税の納税義務に関わる重要なポイントです。
原則として、新しく設立された会社は、設立1期目と2期目は消費税の納税が免除される「免税事業者」となります。
これにより、設立初期の資金繰りが楽になります。
しかし、資本金を1,000万円以上に設定して会社を設立した場合、この免税措置は適用されず、設立1期目から消費税の「課税事業者」となります。
つまり、初年度から売上にかかる消費税を国に納める義務が発生するのです。
例えば、年間売上が2,000万円(税抜)の場合、預かる消費税は200万円になります。
もちろん、仕入れなどで支払った消費税を差し引くことはできますが、それでも設立初年度から納税負担が発生するのは、キャッシュフローにとって大きな打撃となり得ます。
そのため、インボイス制度への対応など特別な理由がない限り、設立時の資本金は1,000万円未満(999万円以下)に抑えるのが、税務上の賢い選択と言えるでしょう。
【ケーススタディ】目的別に見る資本金の最適な金額

法律上、資本金は1円からでも会社を設立できますが、実際には目的によって最適な金額は大きく異なります。
ここでは、具体的な3つのケースを想定し、それぞれに最適な資本金の考え方を詳しく解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な資本金額を見つけるための参考にしてください。
ケース1 日本政策金融公庫からの融資を有利に進めたい場合
創業時に多くの起業家が活用を検討するのが、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。
この融資を有利に進めるためには、資本金の設定が重要な鍵を握ります。
融資審査において最も重視される項目の一つが「自己資金」です。
資本金は、この自己資金の核となる部分として評価されます。
以前は「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」という要件がありましたが、現在は撤廃されています。
しかし、自己資金が潤沢であるほど事業への本気度や計画性が高いと判断され、審査上有利になるという事実は今も変わりません。
では、具体的にいくら用意すればよいのでしょうか。
明確な基準はありませんが、一般的には「融資希望額の3分の1から2分の1程度」の自己資金(資本金)を用意すると、審査の通過率が高まると言われています。
例えば、600万円の融資を受けたいのであれば、200万円から300万円程度の資本金を設定すると、説得力のある事業計画として評価されやすくなります。
日本政策金融公庫からの融資を視野に入れているのであれば、単に会社を設立できる最低額を目指すのではなく、融資希望額から逆算して資本金額を決定することが、事業をスムーズに軌道に乗せるための賢明な戦略と言えるでしょう。
ケース2 建設業など特定の許認可を取得したい場合
事業を始めるにあたり、国や都道府県からの「許認可」が必要な業種があります。
これらの業種では、許認可の要件として「財産的基礎(資産要件)」が定められており、その中に資本金の額が関わってくるケースが少なくありません。
この要件は、事業を安定的に継続できるだけの財務的な体力があるかを示すためのものです。
設立時の会社においては、貸借対照表の「純資産の部」の金額が要件を満たしている必要があり、資本金でこの基準をクリアするのが最も一般的な方法です。
以下に、主な許認可事業とその財産的基礎要件の例をまとめました。
| 業種 | 主な財産的基礎要件(純資産額など) | 資本金設定の目安 |
|---|---|---|
| 建設業(一般建設業許可) | 自己資本の額が500万円以上であること。 | 500万円以上 |
| 人材派遣業(一般労働者派遣事業許可) | 資産総額から負債総額を控除した額が2,000万円以上であること。かつ、現預金の額が1,500万円以上であること。 | 2,000万円以上 |
| 有料職業紹介事業 | 資産総額から負債総額を控除した額が500万円以上であること。かつ、現預金の額が150万円以上であること。(事業所が複数の場合は500万円×事業所数) | 500万円以上 |
| 旅行業(第1種) | 基準資産額が3,000万円以上であること。 | 3,000万円以上 |
これらの業種で会社を設立する場合、法律で定められた最低資本金を満たさなければ、事業を始めることすらできません。
必ず事前に管轄の行政庁のウェブサイトなどで最新の要件を確認し、それを満たす金額を資本金として設定する必要があります。
ケース3 とにかくスモールスタートで始めたい場合
「初期費用を極力抑えて、まずは小さく事業を始めたい」と考える方も多いでしょう。
特に、ITサービスやコンサルティング業など、大きな設備投資を必要としない業種では、スモールスタートが現実的な選択肢となります。
前述の通り、会社法上は資本金1円から株式会社を設立できます。
しかし、「設立できること」と「事業を継続できること」は全くの別問題です。
資本金を極端に低く設定することには、いくつかの大きなデメリットが伴います。
- 社会的信用の低下:資本金は会社の体力や信用の指標の一つです。資本金が1円や数万円といった極端に低い金額だと、取引先や金融機関から「事業を継続する体力がないのでは?」と見なされ、契約や口座開設を断られるリスクがあります。
- 資金繰りの悪化:会社設立には、定款認証手数料や登録免許税などで最低でも20万円程度の費用がかかります。資本金がこれを下回る場合、設立した瞬間に「債務超過」という状態に陥ります。債務超過は決算書の見栄えを著しく悪化させ、融資審査などで致命的なマイナス評価につながります。
- 運転資金の不足:設立後すぐに売上が立つとは限りません。売上が入金されるまでの数ヶ月間、オフィスの家賃や通信費、広告費などの運転資金を支払えなければ、事業はすぐに立ち行かなくなってしまいます。
これらのリスクを避けるため、スモールスタートであっても、「会社設立にかかる諸費用(約25万円)+3ヶ月から6ヶ月程度の運転資金」を合計した額を資本金として設定するのが現実的です。
例えば、自宅で開業するWebデザイナーであれば、大きな固定費はかかりませんが、PCやソフトウェアの購入費、当面の生活費なども考慮し、最低でも100万円程度を資本金として用意しておくと、安心して事業のスタートを切れるでしょう。
業種別に解説 会社設立の資本金はいくらが妥当か

会社設立時の資本金は、法律上1円から設定可能ですが、それはあくまで理論上の話です。
実際には、事業を円滑に進め、社会的な信用を得るために、業種ごとの特性に応じた適切な資本金額を設定することが極めて重要になります。
ここでは、代表的な業種を3つのタイプに分け、それぞれにおける資本金の考え方と具体的な目安を詳しく解説します。
店舗や設備投資が必要な業種(飲食業・美容室など)
飲食店や美容室、小売店など、物理的な店舗を構えたり、高額な設備を導入したりする必要がある業種では、初期投資が大きくなる傾向があります。
そのため、資本金も多めに準備する必要があります。
資本金額を算出する際の基本的な考え方は、「初期投資費用 + 開業後数ヶ月分の運転資金」です。
- 初期投資費用:店舗の物件取得費(保証金、礼金など)、内装工事費、厨房設備や美容器具、什器の購入費、看板製作費など。
- 運転資金:開業後、すぐに経営が軌道に乗り黒字化するとは限りません。売上が安定するまでの期間(最低でも3ヶ月、できれば6ヶ月分)を見越した運転資金が必要です。具体的には、家賃、人件費、水道光熱費、原材料の仕入れ費、広告宣伝費などが含まれます。
例えば、小規模なカフェを開業する場合、初期投資で500万円、月々の運転資金が80万円かかるとします。
この場合、初期投資500万円に加えて、最低3ヶ月分の運転資金240万円を合わせた740万円程度が資本金のひとつの目安となります。
自己資金だけで不足する場合は、創業融資の活用が不可欠ですが、融資審査においても自己資金の額は重要視されるため、できる限り多くの資本金を準備することが成功の鍵を握ります。
許認可が必須の業種(建設業・人材派遣業など)
事業を行うために国や都道府県から「許認可」を得る必要がある業種では、その要件として財産的基礎が定められている場合があります。
この「財産的基礎」を満たすために、一定額以上の資本金が実質的に必須となります。
許認可の要件を満たせない場合、そもそも事業を始めることすらできないため、これらの業種で会社を設立する際は、必ず事前に必要な要件を確認しなければなりません。
以下に、主な許認可とそれに伴う財産要件の例を挙げます。
| 業種(許認可の種類) | 主な財産要件(資本金の目安) | 補足 |
|---|---|---|
| 建設業(一般建設業許可) | 自己資本の額が500万円以上であること。 | 資本金を500万円以上に設定するのが、最もシンプルで分かりやすい証明方法です。 |
| 人材派遣業(一般労働者派遣事業許可) | 基準資産額が2,000万円以上、かつ現預金額が1,500万円以上であること。 | 非常に厳しい要件であり、資本金も高額に設定する必要があります。 |
| 旅行業(第1種) | 基準資産額が3,000万円以上であること。 | 海外・国内の企画旅行を実施する場合に必要です。 |
| 旅行業(第2種) | 基準資産額が700万円以上であること。 | 国内の企画旅行を実施する場合に必要です。 |
| 有料職業紹介事業 | 基準資産額が500万円以上、かつ現預金額が150万円以上であること。 | 複数の事業所を設ける場合は、事業所数に応じて必要な資産額が増加します。 |
これらの金額はあくまで最低ラインです。
許認可取得後の運転資金も考慮し、余裕を持った資本金額を設定することが望ましいでしょう。
在庫を持たない業種(ITサービス・コンサル業など)
Web制作、システム開発、コンサルティング、デザイナー、ライターといった、主に知識やスキルを提供するサービス業は、店舗や大規模な設備、在庫を必要としないため、初期投資を低く抑えることができます。
そのため、資本金も比較的少額でスタートすることが可能です。
自宅をオフィスにすれば、PCやソフトウェアの購入費用、通信費程度で事業を開始できます。
しかし、資本金を低く設定しすぎることには注意が必要です。
- 運転資金の確保:たとえ初期投資が少なくても、事業開始から売上が入金されるまでにはタイムラグが発生します。特に法人相手の取引(BtoB)では、納品月の翌々月末払いといったケースも珍しくありません。その間の生活費や事務所を借りる場合の家賃、外注費などの運転資金は資本金で賄う必要があります。
- 社会的信用の確保:資本金の額は、会社の体力や規模を示す指標のひとつです。資本金が1円や10万円など極端に低い場合、新規取引の際に与信調査で不利になったり、特に大企業との取引では「この会社は本当に大丈夫か?」と不安視されたりする可能性があります。
これらの業種では、100万円から300万円程度を資本金として設定するケースが多く見られます。
フリーランスからの法人成りで既に顧客や実績がある場合は100万円程度でも問題ないかもしれませんが、新規でBtoB事業を展開し、信頼性をアピールしたい場合は300万円程度に設定すると、対外的な信用を得やすくなるでしょう。
会社設立の最低資本金を決める際の注意点

資本金の額を決めることは、会社の未来を左右する重要なステップですが、その手続きにおいても注意すべき点がいくつか存在します。
特に、資本金の「見せ金」と「払込証明」の方法については、法律で厳格に定められており、誤った認識は設立の遅延や将来的なトラブルの原因となりかねません。
ここでは、会社設立をスムーズに進めるために必ず押さえておきたい2つの重要な注意点を詳しく解説します。
見せ金は絶対NG そのリスクと判断基準
資本金を用意する際、自己資金が不足しているからといって、一時的に他人からお金を借りて通帳に入れ、設立登記後にすぐ返済する行為を「見せ金」と呼びます。
これは、会社の財産的基礎を偽る行為であり、会社法で明確に禁止されている違法行為です。
見せ金は、資本充実の原則に反し、会社の債権者や取引先に損害を与える可能性があるため、絶対に避けなければなりません。
軽い気持ちで行ったとしても、発覚した際のリスクは計り知れず、会社のスタートそのものを頓挫させる可能性があります。
具体的に、見せ金が発覚した場合に想定されるリスクは以下の通りです。
| リスクの種類 | 具体的な内容と影響 |
|---|---|
| 刑事罰(刑事責任) | 公正証書原本不実記載等罪(刑法第157条)に問われる可能性があります。 これは、公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿等の公正証書の原本に不実の記載をさせた場合に成立する犯罪で、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 |
| 会社法上の罰則(行政罰) | 見せ金に関与した発起人や設立時取締役には、会社法第976条に基づき、100万円以下の過料が科される可能性があります。 刑事罰とは別に課される行政上の制裁です。 |
| 会社設立の無効 | 見せ金による設立は、資本の払込が実質的になされていないと判断され、裁判所によって会社設立が無効とされるリスクがあります。 設立が無効になれば、それまでに行った契約や取引もすべて白紙に戻る可能性があり、事業の継続が不可能になります。 |
| 金融機関からの信用失墜 | 融資審査の過程で通帳の履歴を確認された際に、不自然な入出金があれば見せ金を疑われます。 一度でも疑いをもたれると、その金融機関からの融資は絶望的になるだけでなく、その情報が信用情報機関に記録され、他の金融機関からの資金調達も極めて困難になる恐れがあります。 |
では、どのような場合に見せ金と判断されるのでしょうか。
明確な基準はありませんが、一般的に「資本金の払込直後に、払込額と同程度の金額が引き出されている」「発起人個人の借入金で払込を行い、設立後すぐに返済している」といったケースは、見せ金と判断される可能性が非常に高いです。
金融機関や法務局は、通帳の入出金履歴全体を見て不自然な点がないかを確認するため、一時的に残高を操作しても簡単に見抜かれてしまいます。
資本金の払込証明はどのように行うか
資本金は、ただ口座にお金があれば良いというわけではありません。
会社設立の登記申請を行う際に、定款で定めた資本金が「確かに払い込まれたこと」を証明する「払込証明書」を法務局に提出する必要があります。
この手続きを正確に行うことが、スムーズな会社設立の鍵となります。
資本金の払込から証明書作成までの具体的な手順は以下の通りです。
- 発起人代表者の個人口座を用意する会社設立前はまだ法人口座を開設できないため、発起人のうちの誰か(通常は代表者)の個人名義の普通預金口座を使用します。
新しく口座を開設する必要はなく、既存の口座で問題ありません。 - 定款認証後に資本金を振り込む最も重要なポイントは、払込のタイミングです。資本金の払込は、必ず「定款が作成され、公証役場で認証を受けた日」以降に行わなければなりません。
認証日より前の入金は、資本金の払込として認められないため注意が必要です。
各発起人は、自身の出資額を決定した代表者の口座に「振込」で入金します。
これにより、通帳に「誰が」「いつ」「いくら」振り込んだかの履歴が明確に残ります。
もし発起人が1人だけの場合は、自身の口座に預け入れる形でも構いません。
ただし、その場合でも、資本金の額が明確にわかるように、一度口座の残高を減らしてから、資本金額をまとめて預け入れるなど、入金の動きをはっきりと示す工夫をすると良いでしょう。 - 通帳のコピーを取る資本金の払込が記帳されたら、登記申請に必要な以下の3つの部分をコピーします。
- 通帳の表紙
- 表紙を1枚めくった、銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されているページ
- 資本金の払込履歴が記載されているページ(該当するすべてのページ)
- 払込証明書を作成・製本する次に、払込証明書という書類を1枚作成します。
この書類には、以下の項目を記載します。- 払込があった金額の総額払込があった株式数1株の払込金額払込が完了した日付会社の本店所在地と商号代表取締役の氏名
そして、すべてのページの綴じ目にまたがるように、代表者印で契印(割印)を押せば、払込証明書の完成です。
この一連の書類が、資本金が適正に準備されたことの公的な証明となります。
まとめ
会社設立の最低資本金は法律上1円から可能ですが、それが最適解とは限りません。
資本金は「会社の体力」を示す指標であり、運転資金(3〜6ヶ月分が目安)、社会的信用、金融機関からの融資、そして1,000万円未満での消費税免税といった多角的な視点から検討する必要があります。
多くの企業が300万円程度に設定するのは、事業開始後の運転資金を確保しつつ、対外的な信用度も示すためです。
本記事を参考に、ご自身の事業計画に最適な資本金額を決定してください。