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法人の代表者住所を非公開に!代表取締役等住所非表示措置の申請方法から注意点まで完全ガイド

法人の代表者になると自宅住所がインターネット上で公開されることに、不安を感じていませんか?

2024年10月1日から、DVやストーカー等の被害を防止するため、法務局への申出により代表取締役等の住所を非公開にできる「代表取締役等住所非表示措置」が始まります。

この記事では、この新制度の概要から、対象者、具体的な申請方法、必要書類、そしてメリットと注意点までを網羅的に解説します。

最後まで読めば、ご自身のプライバシーを守るための具体的な手順がすべて分かり、安心して事業に専念するための第一歩を踏み出せます。

2024年10月1日から、法人の代表取締役などの住所を登記情報から非公開にできる「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます。

この制度は、これまで原則公開だった代表者の個人情報を保護し、特にストーカーやDV被害などのリスクを軽減することを目的としています。

まずは、この新制度が導入されるに至った背景と、制度の基本的な概要について詳しく見ていきましょう。

法人代表者の住所が原則公開である現状

これまで、株式会社や合同会社といった法人を設立する際には、商業登記法に基づき、代表取締役の氏名と住所を法務局に登記することが義務付けられていました。

この登記された情報は「登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)」に記載され、手数料を支払えば誰でも取得・閲覧できる状態にありました。これを「登記の公開の原則」と呼びます。

この原則は、取引の相手方が法人の実態を把握し、責任の所在を明確にすることで、取引の安全性を確保するという重要な役割を担ってきました。

しかしその一方で、代表者の自宅住所が公に晒されることになり、プライバシー保護の観点から大きな課題を抱えていました。

特に、自宅を本店所在地として事業を始める個人事業主やフリーランス、女性起業家などにとって、自宅住所が第三者に知られることへの不安や、悪意のある第三者によるストーカー被害などのリスクは、深刻な問題となっていたのです。

ストーカー被害防止を目的とした新制度

このような状況を受け、かねてより要望のあったプライバシー保護の強化と、深刻化するDV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の犯罪被害を未然に防ぐことを主な目的として、商業登記法が改正されました。

そして、新たに創設されたのが「代表取締役等住所非表示措置」です。

この制度は、法人代表者のプライバシーと安全を守るためのセーフティネットとして、2024年10月1日から施行されます。

ただし、誰でも無条件に住所を非公開にできるわけではありません。

この措置を利用するためには、DV防止法に規定される被害者であることなどを証明する書面を添えて、法務局へ申出を行う必要があります。

非表示措置で公開されなくなる情報

この非表示措置の申出が受理されると、登記事項証明書に記載される代表取締役等の住所情報が非公開となります。

具体的には、個人の自宅住所の代わりに、法務省令で定められた代替の事項が記載されるようになります。

具体的に何が変わり、何が変わらないのかを以下の表にまとめました。

項目非表示措置の適用前(従来)非表示措置の適用後(新制度)
代表取締役等の住所登記事項証明書に記載され、公開される登記事項証明書に記載されず、非公開となる(代替事項が記載される)
代表取締役等の氏名公開される公開される(変更なし)
会社の本店所在地公開される公開される(変更なし)
会社法人等番号公開される公開される(変更なし)

このように、非表示措置はあくまで代表者個人の住所のみを対象とするものです。

氏名や会社の本店所在地といった、取引の安全上必要とされる基本的な情報は、引き続き公開されます。

この措置によって、事業運営に必要な透明性を保ちつつ、個人のプライバシー保護を両立させることが目指されています。

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2024年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」は、すべての法人や役員が対象となるわけではありません。

ご自身の会社や役職がこの制度を利用できるか、ここで正確に確認しておきましょう。

対象となる法人の種類

この住所非表示措置は、営利法人か非営利法人かを問わず、登記事項として代表者等の住所が記載されるすべての法人が対象となります。

具体的には、以下のような法人が含まれます。

法人の分類具体的な法人種別の例
株式会社株式会社(特例有限会社を含む)
持分会社合同会社(LLC)、合名会社、合資会社
一般社団・財団法人一般社団法人、一般財団法人
その他の法人NPO法人(特定非営利活動法人)、医療法人、学校法人、社会福祉法人、投資法人、特定目的会社(TMK)など

このように、会社の形態に関わらず、幅広い法人が本制度の対象となることがわかります。

対象となる代表取締役等の範囲

法人内のだれもが住所を非表示にできるわけではありません。

対象となるのは、法人の登記簿に住所が記載される代表権を持つ役員や清算人などに限られます。

代表権のない取締役や監査役、会計参与などの住所は、もともと登記事項ではないため、この措置の対象外です。

法人の種類によって対象となる役員の名称が異なります。

以下の表で、ご自身の役職が該当するかをご確認ください。

法人の種類対象となる役員・役職の例
株式会社代表取締役、代表執行役
持分会社代表社員、法人を代表する社員
一般社団法人・一般財団法人代表理事
NPO法人理事(代表権を有する者)
法人の清算手続き中代表清算人、清算人

重要なのは、登記簿上で「代表」として公示される立場にあるかどうかという点です。

ご自身の役職が対象範囲に含まれるか不明な場合は、法務局や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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2024年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」は、ストーカー被害などを未然に防ぐための画期的な制度です。

しかし、自動的に住所が非公開になるわけではなく、所定の手続きを踏む必要があります。

ここでは、実際に法人の代表者住所を非公開にするための具体的な申請手続きについて、必要書類から登記までの流れを詳しく解説します。

申出ができる者と申出先

まず、誰がどこに申出を行うのかを正確に把握しましょう。

手続きの第一歩となります。

申出ができる者(申出人)

住所非表示措置の申出ができるのは、住所の非表示を希望する代表取締役等本人です。
具体的には、株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員などが該当します。
また、手続きを円滑に進めるため、司法書士や弁護士などの代理人に委任して申出を行うことも可能です。

申出先

申出は、その法人の登記事務を管轄する法務局(登記所)に対して行います。
会社の設立登記や役員変更登記など、普段から登記申請を行っている法務局が申出先となります。
申出は、登記申請書と同時に、窓口へ持参するか、郵送、または「登記・供託オンライン申請システム」を利用したオンラインでの提出が可能です。

代表取締役等住所非表示措置の申出に必要な書類

申出には、「住所非表示を求める旨の申出書」と、被害を証明するための「添付書面」の2種類が主に必要となります。

特に添付書面は申出が受理されるかどうかの重要な鍵を握ります。

住所非表示を求める旨の申出書

申出書は、住所の非表示を法務局に正式に願い出るための書類です。
法務省のウェブサイトで様式が提供される予定です。
主な記載事項は以下の通りです。

  • 商号(会社名)
  • 本店(会社の住所)
  • 会社法人等番号
  • 申出人の氏名
  • 「登記事項証明書及び登記記録に住所を記載しないことを求める」旨の文言
  • 添付書面として提出する書類の名称

これらの情報を正確に記入し、登記申請書とあわせて提出します。

添付書面(DV被害の証明書など)

添付書面は、申出人がストーカー行為等の被害者であることを客観的に証明するための書類です。
以下のいずれかの書類が必要となります。
申出人の氏名と住所が記載されていることが必須ですので、事前に確認しておきましょう。

書類の種類発行機関概要
ストーカー規制法に基づく警告等実施書面警察署ストーカー行為者に対して警察が警告等を行ったことを証明する書面です。
DV防止法に基づく保護命令決定書の写し裁判所配偶者からの暴力を理由に、裁判所が加害者への接近禁止などを命じた決定書の写しです。
ストーカー行為等の被害に関する相談証明書警察、配偶者暴力相談支援センターなどストーカーやDV被害について、公的な相談機関に相談したことを証明する書面です。
その他、被害を証明するに足りる書面公的機関など上記の書類に準ずるものとして、申出人が被害者であることが確認できる公的な書面が認められる場合があります。具体的には、被害について相談した機関の名称、担当者、連絡先などが記載された書面などが想定されます。

これらの書類は、申出を行う前に必ず取得しておく必要があります。
どの書類が該当するか不明な場合は、事前に管轄の法務局や司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

具体的な申請から登記までの流れ

必要書類が準備できたら、いよいよ申請です。

住所非表示措置の申出は、単独ではできず、必ず登記申請とセットで行う点に注意が必要です。

  1. ステップ1:添付書面の取得
    まずは警察署や配偶者暴力相談支援センター、裁判所などで、被害を証明するための添付書面を取得します。この手続きには時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めましょう。
  2. ステップ2:申出書と登記申請書の作成
    法務省の様式に従い「住所非表示を求める旨の申出書」を作成します。同時に、代表取締役の就任、重任、住所変更といった、申出のきっかけとなる登記の申請書も作成します。
  3. ステップ3:法務局への提出
    管轄の法務局へ、「登記申請書」と「住所非表示措置の申出書および添付書面」を同時に提出します。この同時提出が受理の絶対条件です。バラバラに提出すると、申出が却下される原因となります。
  4. ステップ4:法務局による審査
    提出された書類一式を、法務局の登記官が審査します。申出の要件を満たしているか、添付書面に不備がないかなどが確認されます。
  5. ステップ5:登記完了と非表示措置の実施
    審査で問題がなければ、登記が完了します。登記完了後、登記事項証明書(登記簿謄本)や登記情報提供サービスにおいて、申出人の住所は記載されなくなり、法務局が用意する代替住所(法務局の住所など)が記載されます。

以上が、代表取締役等住所非表示措置を申請する一連の流れです。

特に、「添付書面の事前準備」と「登記申請との同時提出」という2つのポイントを確実に押さえることが、手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。

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代表取締役等住所非表示措置は、代表者のプライバシーを保護する画期的な制度ですが、メリットばかりではありません。

申請を検討する際には、得られる利益と、手続き上の注意点やデメリットを正確に理解し、総合的に判断することが重要です。

この章では、本措置のメリットと注意点を詳しく解説します。

最大のメリットはプライバシー保護

この制度を利用する最大のメリットは、ストーカー被害やDV、悪質なクレームといったリスクから、代表者本人とその家族の安全と平穏な生活を守れることです。

これまで、法人の代表取締役等の住所は登記事項として原則公開されており、誰でも法務局で登記事項証明書を取得したり、登記情報提供サービスを利用したりすることで容易に知ることができました。

このため、代表者の自宅に押しかけられたり、家族が危険に晒されたりするリスクが常にありました。

しかし、本措置を講じることで、登記事項証明書や登記情報提供サービスにおいて、代表取締役等の住所が原則として公開されなくなります。

これにより、不特定多数の第三者に自宅住所を知られる心配がなくなり、事業活動に安心して集中できる環境を確保できます。

特に、DVやストーカーの被害に遭われている方にとっては、加害者からの追跡を困難にし、身の安全を守るための極めて有効な手段となります。

申請における注意点とデメリット

プライバシー保護という大きなメリットがある一方で、住所非表示措置の申請と運用にはいくつかの注意点とデメリットが存在します。

これらの点を理解せずに手続きを進めると、期待した効果が得られなかったり、思わぬ手間や費用が発生したりする可能性があります。

印鑑証明書など一部書類では住所が公開される

最も注意すべき点は、この措置を講じても、すべての場面で住所が非公開になるわけではないという事実です。
特に重要なのが、法人の「印鑑証明書」の扱いです。

金融機関からの融資、不動産取引、重要な契約など、会社の代表者が実印を捺印し、印鑑証明書を提出する場面は少なくありません。
この法人の印鑑証明書には、非表示措置を講じた後も代表者の住所が引き続き記載されます。
したがって、取引先など印鑑証明書の提出先には、結果的に住所が知られることになります。

本措置によって住所が非表示となる情報と、引き続き公開される情報の違いを、以下の表で正確に把握しておきましょう。

対象書類・サービス住所の公開・非公開備考
登記事項証明書(全部事項証明書など)非公開申出が受理され、登記が実行された場合に限ります。
登記情報提供サービス非公開インターネットで登記情報を閲覧するサービスです。
法人の印鑑証明書公開金融機関や取引先への提出時に住所が知られる可能性があります。
許認可申請や税務申告等の行政手続き公開各行政機関への提出書類には、従来通り住所の記載が必要です。

このように、あくまで登記簿上の住所が非公開になる制度であり、あらゆる場面で住所を秘匿できるわけではない点を十分に理解しておく必要があります。

手続きの手間と費用

住所非表示措置を利用するためには、法務局への申出という手続きが必要です。
この手続きには、一定の手間と費用がかかります。

まず、申出書に加えて、住所を非表示にする必要性を客観的に証明するための「添付書面」を準備しなければなりません。
例えば、ストーカー被害であれば警察署への相談記録、DV被害であれば配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書などが必要となり、これらの書類を入手するために各機関とのやり取りが発生します。

費用面については、非表示措置の申出自体に登録免許税などの手数料はかかりません
しかし、添付書面として必要になる住民票や各種証明書の取得には、それぞれ数百円程度の実費がかかります。
また、これらの手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途数万円からの報酬が発生するのが一般的です。
ご自身で手続きを行うか、専門家に依頼するかは、手続きの複雑さやかけられる時間を考慮して判断しましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

代表取締役等住所非表示措置に関して、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

申請を検討している方は、事前に確認しておきましょう。

過去の登記情報も非表示になりますか

結論から言うと、過去に登記された代表取締役等の住所は非表示になりません。

この住所非表示措置は、申出が法務局に受理された後に行われる登記から適用される制度です。
そのため、措置の申出前に作成された登記事項証明書や、登記記録が閉鎖された「閉鎖事項証明書」などに記載されている過去の住所情報を遡って非公開にすることはできません。

あくまで将来発生するストーカー被害等のリスクを軽減するための措置であり、過去の個人情報が完全に秘匿されるわけではない点を理解しておく必要があります。

どのようなケースで措置が却下されますか

代表取締役等住所非表示措置の申出は、要件を満たしていない場合に却下されることがあります。
主な却下理由としては、添付書面の内容が不十分であることが挙げられます。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

却下される主なケース具体的な内容
添付書面が要件を満たさないストーカー規制法に基づく警告等が行われたことを証明する書面や、DV防止法に基づく保護命令決定があったことを証明する書面など、定められた公的機関の証明書が添付されていない場合。
あるいは、それらの書面に代わる「申出に係る住所が公開されることで被害を受けるおそれがあること」を客観的に示す資料として不十分だと判断された場合。
申出書の記載に不備がある申出書に必要な情報が記載されていなかったり、誤りがあったりする場合。
例えば、法人の情報や申出人の氏名、非表示を求める住所などが正確に記載されていないと、手続きを進めることができません。
申出の対象外である住所非表示措置の対象となる法人(株式会社、合同会社など)や役員(代表取締役、代表執行役、代表清算人など)に該当しない者が申出を行った場合。

申出が却下された場合でも、不備を是正して再申請することは可能です。
事前に法務局の相談窓口で必要書類や要件について確認しておくことで、スムーズな手続きが期待できます。

措置の効力はいつまで続きますか

一度、代表取締役等住所非表示措置の申出が受理されると、その効力は申出人がその法人の代表取締役等でなくなるまで継続します。

具体的には、辞任、退任、解任、死亡などによって代表取締役等の地位を失った時点で、措置の効力も失われます。
逆に言えば、その地位にある限り、数年ごとの更新手続きなどは必要ありません。
任期満了後に再任した場合でも、同じ法人で代表取締役等の地位が継続していれば、措置の効力は続きます。

ただし、注意点として、別の法人で新たに代表取締役に就任した場合は、その法人について改めて住所非表示措置の申出を行う必要があります。
措置の効力は、あくまで申出を行った法人に対してのみ有効です。

2024年10月1日から施行される代表取締役等住所非表示措置は、DVやストーカー被害などから代表者のプライバシーを保護するための重要な新制度です。

この措置を希望する場合、法務局へ申出書とDV被害の証明書といった添付書面を提出し、申請する必要があります。

ただし、この措置を講じても印鑑証明書の取得時など、一部の場面では住所が公開される点には注意が必要です。

ご自身の安全を守るため、制度のメリットと注意点を正しく理解した上で、計画的に手続きを進めましょう。

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