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起業前に知っておくべき!合同会社・株式会社・有限会社の違いを比較!メリット・デメリットから設立方法まで

今や個人の起業や副業が一般化し、法人化を検討する人が増加しています。
その中でしばしば挙げられるのが、「合同会社」「株式会社」「有限会社」という三つの会社形態です。

ビジネスの立ち上げを検討する際や、将来の経営方針を考えるうえで、それぞれの会社形態の違いや特徴を正しく理解することは極めて重要です。

この記事では起業を検討中の方や、現在の会社形態を見直したいと考えている事業者の方に向けて、合同会社・株式会社・有限会社の違いを網羅的に比較し、それぞれのメリット・デメリット、設立の手続き、資金調達のしやすさ、税務上の違いなどについて詳しく解説します。

また、有限会社はすでに新規設立ができないという現実がありますが、現在も存続している有限会社があることから、その立ち位置や将来の選択肢についても触れています。

以下の表は、これから解説する各会社形態の主な比較ポイントの概要をまとめたものです。

比較項目合同会社株式会社有限会社
設立可能か可能可能不可(現在は新規設立できない)
設立費用約6万円〜約20万円〜―(過去の制度)
出資者と経営者同一でも可原則分離同一でも可
信用力やや低め(会社規模などに依存)一般的に高い中小で一定の評価あり
資金調達方法自己資金中心株式発行・法人融資など多様原則限定的
法的整理会社法に基づく会社法に基づく旧商法を継承(会社法附則)

このように、会社形態ごとに設立のしやすさや信用力、制度的な枠組みに違いがあります。
特にスタートアップやスモールビジネスにおいては、コストや柔軟性、今後の成長戦略を見据えた法人形態の選択が事業の運命を左右すると言っても過言ではありません。

それでは次の章では、それぞれの会社形態の定義や概要について詳しく見ていきましょう。

合同会社・株式会社・有限会社とは何か

合同会社の概要と特徴

合同会社(ごうどうがいしゃ)は、2006年に施行された会社法によって新たに設けられた企業形態です。

英語では「LLC(Limited Liability Company)」と表現され、アメリカなどでは一般的によく見られる形態です。

出資者(社員)が自ら業務執行する「社員兼経営者」である点が大きな特徴です。

出資比率にかかわらず、利益配分などを自由に取り決めることができる柔軟性が最大のメリットです。
また、設立費用が比較的安価であり、法定機関の設置義務もシンプルであるため、個人事業主から法人化を検討する場合や、スタートアップ・小規模ビジネスに適した形態とされています。

一方で、社会的認知度がまだ低い側面もあり、業種や取引先によっては株式会社より信用度が劣るとみなされる可能性もあります。

株式会社の概要と特徴

株式会社(かぶしきがいしゃ)は、日本における最も一般的な法人形態であり、証券取引所に上場している企業のすべてがこの形態です。

会社法に基づき運営され、出資者(株主)と経営者(取締役)が分離していることが特徴です。

株式による資金調達が可能である点が大きなメリットで、外部投資家やベンチャーキャピタルからの出資も受けやすい構造となっています。

社会的信用度が高く、取引先や金融機関からの評価も良好であるため、一定規模以上の事業を計画している場合に適しています。

設立のためには定款認証や多くの書類提出が必要となり、コストや手間が合同会社より大きくなる点がデメリットです。
また、取締役会や監査役などの法定機関の設置要件に留意する必要があります。

有限会社の概要と特徴

有限会社(ゆうげんがいしゃ)は、2006年の会社法施行前まで設立可能だった企業形態です。

会社法の改正により新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、それ以前に設立された有限会社は「特例有限会社」として現在も存続しています。

有限会社の特徴は、設立要件が比較的緩く、資本金300万円以上で設立可能だった点です。また、株式会社に比べて運営がシンプルで、設立費用も抑えられていました。

一方で、株式譲渡の自由度が低く、組織の柔軟性にやや欠ける側面がありました。

現行法では新規設立が不可能なため、会社形態として選択することはできませんが、過去に設立され、現在も一定数の有限会社が存在しており、引き続き営業を行っています。

三つの会社形態の法律上の位置づけ

以下は、合同会社・株式会社・有限会社の法律上の位置づけを整理した表です。

会社形態根拠法令設立の可否主な運営機構
合同会社会社法(第575条~)設立可能社員が出資者兼業務執行者
株式会社会社法(第2条1号ほか)設立可能株主・取締役・監査役等による運営
有限会社旧商法 → 会社法の特例措置新設不可(特例有限会社の継続は可)社員による運営(株式会社に近いが簡略)

これらの法人形態はすべて法人格を有する有限責任の会社であり、法律上は対等な存在です。
しかし、設立の自由度、社会的信用、株式会社への移行可能性などが異なるため、事業の目的や将来計画に応じた選択が重要です。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
設立のしやすさと手続きの違い

設立に必要な書類と手続き

会社を設立する際には、それぞれの会社形態ごとに必要な書類や手続きが異なります。

以下に、主要な設立手続きと必要書類の流れを会社形態ごとに整理して解説します。

項目合同会社株式会社有限会社(現行不可)
定款作成必要(認証不要)必要(公証人による認証が必要)原則不要(1990年代以前の制度)
発起人または社員1名以上の社員1名以上の発起人・取締役2名以上の社員(当時)
資本金1円以上1円以上原則300万円以上(制度廃止前)
登記申請書提出必要提出必要既存会社のみの話
印鑑届出書必要必要必要(既存会社)

合同会社は手続きが簡略で、書類も少なく、定款の認証も不要なため、スムーズな設立が可能です。

一方で、株式会社は公証人による定款認証が不可欠であり、書類作成や準備に時間と手間がかかります。

有限会社については、2006年の会社法改正により新規設立はできず、既存の会社のみが引き続き存続しています。

設立費用の比較

設立費用も、会社形態によって大きく異なります。

主な違いは定款認証の要否と登録免許税の額にあります。

費用項目合同会社株式会社有限会社(設立不可)
定款認証手数料不要約5万円不要(当時)
定款印紙代4万円(電子認証の場合は不要)4万円(電子定款なら不要)3万円程度(既存情報)
登録免許税6万円または資本金の0.7%15万円または資本金の0.7%9万円(制度終了前)
総額の目安約6万〜10万円約20万〜25万円約15万前後(非現行)

合同会社は設立費用が最も低く、スタートアップや個人事業主の法人化に向いています。

一方、株式会社は設立に20万円以上かかるケースが一般的で、外部資金の調達を想定する企業には多く選ばれています。

設立にかかる期間

設立に必要な期間も、手続きの煩雑さに比例します。

ここでは、一般的な所要期間の目安を紹介します。

  • 合同会社:最短1週間程度で設立可能です。定款の公証人認証が不要なため、準備次第ではスピーディな法人化が可能です。
  • 株式会社:平均して2週間~3週間程度かかります。定款認証や資本金の払込証明の手続きに時間を要するためです。
  • 有限会社:新規設立できないため、期間の比較対象外となります。

スピードを重視する起業家にとっては合同会社が有利であり、事業開始を急ぐスタートアップやスモールビジネスに適した制度となっています。

このように、設立のしやすさという観点では、合同会社がもっとも手軽でコスト面・時間面でも負担が少ないといえます。

一方、株式会社は多少煩雑で費用も高めですが、信用力や資金調達の可能性を考慮して選ばれるケースが多くあります。

有限会社に関しては、現在では選択肢に入らないため、過去に設立された会社として理解しておく程度で十分です。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
税務と会計上の違い

法人税や消費税の取り扱いの差

法人の形態にかかわらず、日本の税制では基本的に法人税、消費税、事業所税などの課税対象になります。
ただし、実務上では各会社形態によって税務処理の容易さや税理士の介在の必要性が異なってきます。

法人税については、合同会社・株式会社・有限会社いずれも同じ税率が適用されるため、大きな違いはありません。
ただし、利益処分(役員報酬や配当)の方法によって課税タイミングや実効税率が変わるため、個人の所得とのバランスを見ながら法人形態を選ぶ戦略が重要です。

消費税に関しても、原則的には年間売上が1,000万円を超えるといずれの法人形態でも課税対象となります。
ただし、設立初年度および翌年度は取引状況によって免税事業者となるケースが多く、ベンチャー企業やスタートアップの資金繰りを圧迫しない制度設計になっています。

また、役員報酬の支払い方にも留意が必要です。株式会社および有限会社では株主総会や取締役会の決議にもとづく必要があるのに対し、合同会社では社員(出資者)間での合意により柔軟に報酬を設定できます。

会計処理の簡略さと監査制度

法人形態ごとに求められる会計の厳密性や監査の制度も異なります。

ここでは、記帳義務、計算書類の作成、監査制度の違いを中心に比較します。

項目合同会社株式会社有限会社
記帳義務簡易な会計での対応が可能厳密な会計処理が必要株式会社に準ずるが若干簡易
計算書類の作成貸借対照表および損益計算書が中心株主総会用に詳細な書類作成が必要経理規定に基づくが、上場の義務はない
公告義務貸借対照表の公告義務あり(電子公告など)定期的な公告が法律上の義務2006年の会社法施行以前の内容に基づく
監査制度監査役の設置は不要(原則)資本金や売上高に応じて監査役、会計監査人が必要会社設立時の定款によるが監査役の設置義務はない

合同会社は小規模経営を前提として設計されているため、会計処理や決算公告の義務が比較的緩やかである点が一つの特徴です。
対して株式会社は、上場の有無にかかわらず、株主への説明責任の観点から、より厳格で透明性の高い会計処理が要求されます。

特に、資本金5億円以上または負債200億円以上の会社は「大会社」に分類され、会計監査人の設置が義務化され、非常に厳しい監査体制下に置かれます。
これは合同会社や有限会社には無い特徴であり、監査コストや労力増につながります。

有限会社については、2006年の会社法施行以降、新規設立ができなくなったものの、既存の有限会社は経過措置として存続が認められており、会計処理は株式会社に準拠したものとされています。
ただし、有限会社には株主総会や取締役会の制度がありませんので、事務負担の点でやや軽減されています。

このように、税務・会計の面では合同会社が最も柔軟で低コストな運用が可能であり、起業初期や小規模経営には適しているといえます。

一方で、投資家や取引先への信頼性を意識する場合には、株式会社の厳格な会計制度がプラス要因となることもあります。

会社形態ごとの特徴を踏まえ、事業規模や将来の展望に応じた選択が必要です。

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資金調達のしやすさ

外部からの資金調達の選択肢

事業拡大や運転資金確保のために不可欠な「資金調達」は、会社形態によってその容易さや方法に大きな違いがあります。

ここでは、株式会社・合同会社・有限会社それぞれの資金調達の選択肢や上限について詳しく解説します。

会社形態資金調達方法資金調達の柔軟性
株式会社株式発行(第三者割当・公募増資・株主割当増資)
社債の発行
金融機関からの借入
非常に高い(特に上場企業では大規模な調達も可能)
合同会社出資者(社員)からの追加出資
金融機関からの借入
やや制限あり(株式による調達不可で、信用力が鍵)
有限会社社員(出資者)による追加出資
金融機関借入
社債発行は条件付きで可能
中程度(新たな社員追加が難しく柔軟性に欠ける)

株式会社の最大の強みは、株式を利用した資金調達が可能な点です。
特にIPO(新規株式公開)を行えば、多額の資本調達が実現でき、大規模な投資にも対応できます。

一方、合同会社や有限会社には株式という仕組みが存在しないため、出資者数が限られ、資金調達の額にも限界があるのが現状です。

金融機関や投資家から見た信用度

資金調達のしやすさには、会社の「信用力」や「透明性」が大きく関係しています。

金融機関や外部投資家が融資や投資先を判断する際には、財務諸表や運営体制、継続性、ガバナンス構造といった点が重視されます。

会社形態金融機関・投資家の評価傾向主な理由
株式会社非常に高評価株主構成の明確性、会計監査制度、事業の拡張性
合同会社やや低評価財務開示義務の軽さ、内部統制の不透明さ
有限会社中程度古い法人格としての信頼、ただし成長性には疑問視

株式会社は社会的信用が高く、投資家や銀行からのファイナンスでも有利です。
特に監査法人による監査や有価証券報告書の開示義務がある場合には、財務の透明性が担保され、法人格としての信頼も高まります。

対して、合同会社は会計監査や開示義務がないため、財務の透明性に欠けると判断されやすく、融資や投資を受けにくい傾向にあります。
ただし、実績がある企業や代表者の信用が高い場合には、金融機関の融資を受けることも十分可能です。

有限会社は、現在では新たに設立できないものの、旧来から継続して存在する法人として一定の信頼を持っています。
ただし、法人格としての成長余地や柔軟性の観点から見ると、金融機関や投資家は株式会社ほどの期待は抱きにくい傾向があります。

いずれの会社形態であっても、資金調達の容易さには「代表者の信用力」「ビジネスモデルの将来性」「事業計画の整合性」「業界での実績」といった要素が強く影響します。

必ずしも会社形態だけで融資成否が決まるわけではありませんが、株式会社の方が制度上・印象上は有利であることは間違いありません。

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信用力と対外的な印象

各会社形態が与える社会的印象

会社形態の違いは、社外の取引先・顧客・投資家に対する印象にも大きく影響を与えます。

基本的に、株式会社が最も広く認知されており、信用力が高いと見なされる傾向があります。

とりわけ、上場企業の多くが株式会社であるため、「株式会社」という名称には一定のステータスが伴い、実績や規模感がある企業であるという期待を持たれやすいのです。

一方、合同会社は比較的新しい会社形態であり、特に中小規模の起業家やスタートアップに多く利用されています

2006年の会社法改正により創設され、アメリカの「LLC(Limited Liability Company)」をモデルにしていますが、一般的な認知度がまだ十分とは言えず、合同会社という社名だけで事業規模が小さいと受け取られることもあります。

有限会社は現在新設できませんが、かつては小規模法人に広く使われていた形式です。

法改正前に設立された既存の有限会社は法人としての存続が認められているものの、近年設立されなくなっていることから、やや古風で小規模な企業という印象を持たれるケースがあります。

取引先・顧客からの信頼性

会社形態は直接的に信用格付けを決定するものではないものの、対外的な取引開始時や新規契約時の「第一印象」として機能することが多いです。
特にBtoB取引において、企業の信頼性や安定性が重視されるため、会社形態により与える安心感の差は無視できません。

会社形態信用度の印象具体的な印象・評価の例
株式会社高い上場を視野に入れている企業・一定の資本力があると推測される
合同会社中程度堅実な起業家・コスト重視のスタートアップという印象
有限会社やや低め古参の中小企業・保守的経営という評価を受けやすい

また、企業名が名刺やウェブサイト、広告などで表示された場合、「株式会社〇〇」といった表記は特に対外的に信頼を得やすいとされます。

一方で、合同会社の場合は社名の後ろに「合同会社」と付く点で、ビジネスに不慣れな相手先にとって不安材料となる可能性があります。

信用格付け機関や金融機関などの第三者機関に正式な評価をしてもらうことも可能ですが、最初の営業活動や商談段階では、会社名・会社形態だけで判断されることも多く、選択する形態は慎重に検討すべきです。

さらに、企業の情報が掲載される「帝国データバンク」や「東京商工リサーチ」といった信用調査機関においても、形式上の会社形態は調査項目として明記されることが多く、将来の資金調達・取引拡大時に影響を与える可能性が高いと言えるでしょう。

最近では、有名企業であっても合同会社を選択しているケース(例:アマゾンジャパン合同会社、アップルジャパン合同会社など)があるため、事業内容や経営実績によっては会社形態以上の信頼を得られることも確かです。
ただし、それはあくまで例外的なブランド力や知名度による部分が大きく、自社がそのようなフェーズに至るまでの「初期段階」では依然として会社形態による印象差が重要になると考えるべきです。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
メリットとデメリットの比較

合同会社のメリット・デメリット

合同会社は、2006年に施行された新会社法によって導入された比較的新しい法人形態であり、少人数での起業やスタートアップにおいて選ばれるケースが増えています。

以下に合同会社のメリットとデメリットを整理します。

メリットデメリット
設立費用が安い
合同会社の設立には登録免許税や定款の認証料が必要ですが、株式会社と比較して全体のコストが抑えられます。
対外的信用力がやや劣る
一般的に合同会社は知名度やステータスの面で株式会社と比べられ、信用面ではやや不利に感じられることがあります。
意思決定が柔軟
経営者=出資者という形態のため、株主総会や取締役会が不要で、迅速な意思決定が可能。
株式公開や大規模な資金調達が困難
合同会社は株式を発行できないため、証券取引所での株式公開(IPO)が不可能です。
利益配分が自由
出資比率に関係なく、社員間の協議により自由に利益配分の割合を決めることができます。
地域金融機関などからの評価に差が出る場合がある
一部の取引先や金融機関が株式会社のほうを好む傾向があるため、営業活動に影響する可能性もあります。

株式会社のメリット・デメリット

株式会社は最も一般的な法人形態であり、企業の成長に合わせた多様なスキームに対応できる制度設計がされています。

以下に株式会社のメリットとデメリットを示します。

メリットデメリット
知名度と信用力が高い
株式会社は法人の中で最も広く認知されており、企業としての信頼性が高いと判断されやすいです。
設立費用が高め
公証人役場での定款認証など追加費用が発生し、合同会社に比べて設立コストが高くなります。
資金調達に有利
株式の発行や株式公開(IPO)を通して、多額の資金調達が可能です。
運営コストが高い
株主総会や取締役会の定期開催など、法的に義務付けられた手続きが多く、事務コストが発生します。
社会的ステータスが高まる
上場企業と同じ法人格であるため、採用活動や取引拡大にも良い影響を与えます。
利益配分に柔軟性が乏しい
配当は原則として出資比率に基づくため、合同会社のような自由度はありません。

有限会社のメリット・デメリット

有限会社は2006年の会社法改正により新規設立ができなくなりましたが、既存の会社は引き続きそのまま存続可能です。

現行制度では新たに設立はできないものの、現存する有限会社の特徴を以下にまとめます。

メリットデメリット
設立時(当時)は手続きが簡素
株式会社に比べて取締役会や監査役設置の義務がなく、起業がしやすかった。
現在は新規設立が不可
2006年以降、有限会社の設立は認められておらず、新たに選択することはできません。
「有限」という表記による法的メリット
社会的に法人の一つとして認知され、一定の信用力を保持しています。
対外的イメージが旧態依然としたものになりやすい
現行制度で新たに設立できないため、「古い会社」という印象を与えることもあります。
内部統制がシンプルで経営管理しやすい
株主総会が不要であり、実務や運営の手間が少なめ。
資金調達の場が限定される
株式の発行や上場が不可能であり、企業成長の選択肢が限られます。

それぞれの適したケース

それぞれの会社形態には、設立コスト・経営の自由度・信用力・資金調達の可能性など、異なる特性があります。

どの形態が適しているかは、起業者の目的や将来的なビジョンによって異なります。

  • 合同会社は、少人数で迅速かつ柔軟にビジネスを進めたいスタートアップや小規模事業者に適している。
  • 株式会社は、将来的に大規模展開や上場を視野に入れている企業、または信用力を重視したい事業に向いている。
  • 有限会社は、既に存続している場合はそのまま運営を続けるメリットがあるが、制度的な制限から長期的な成長戦略には限界がある。

選択肢を慎重に比較検討し、事業内容、今後の展望、取引先との関係などを総合的に考慮することが重要です。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
有限会社は設立できる?現行制度との関係

有限会社の設立ができない理由

有限会社はかつて、中小企業を中心に多く活用されていた会社形態でした。
しかし、2006年に施行された「会社法」により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
これは、会社制度の簡素化および柔軟性の向上を目的とした法制度改革の一環です。

従来の有限会社は、資本金の最低額が300万円、出資者数が50人未満とされ、株式会社ほど厳しい要件が求められない代わりに、事業拡大時の制約もありました。

そうした制度の煩雑さや二重構造を解消するため、会社法は新たに「持分会社」という概念を導入し、その一種として合同会社が創設されました。
これにより、有限会社制度は実質的に合同会社に引き継がれる形で終了したのです。

既存の有限会社はどうなるか

会社法の施行以前に設立された有限会社は、「特例有限会社」として今もなお存続可能です。
これらの会社は、新たな有限会社の設立ができない現在においても、引き続き営業活動を行い、法人としての法的地位を維持しています。

特例有限会社は、引き続き「有限会社」の商号を使用することが許されており、登記簿上でもその形態が認められています。
ただし、新会社法下においては、株式会社への組織変更が可能であり、事業の成長に応じて柔軟に対応することができます。

以下に、特例有限会社と新設された合同会社・株式会社との法的位置づけの違いを表で整理します。

会社形態新規設立可否商号の使用設立根拠法組織変更の可否
特例有限会社不可可能旧有限会社法(会社法により経過措置)株式会社への変更可能
合同会社可能可能会社法株式会社への変更可能
株式会社可能可能会社法他会社形態からの変更も可

将来的な運営の選択肢

特例有限会社として事業を継続する場合、新たな設立ができないにもかかわらず、法人としての法的保護や税務上の地位は維持されます。
ただし、商業的な観点からは注意点もあります。現在では有限会社の存在を知らない若い世代や海外の取引先から、「消滅した制度を採用している企業」と見なされるリスクがあるため、信頼性や成長性の面で不利になる可能性も否めません。

こうした背景から、将来的な事業拡大や資金調達、対外的な信用力を重視する場合は、株式会社への組織変更を検討するのが現実的です。株式会社に変更した場合でも、従来の社名を活かすために「旧有限会社◯◯」という形でブランドイメージを継続する工夫も可能です。

一方、親族経営や地元を中心とした小規模事業であり、資金調達や外部監査の必要が少ない場合には、特例有限会社としての存続でも十分対応可能なケースもあります。

このように、将来を見据えた上で、企業のビジョンと経営スタイルに合わせた判断が求められます。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
どの会社形態を選ぶべきか

自社の事業内容に合った選び方

会社形態の選択は、事業の規模や目的に応じて慎重に判断する必要があります。

以下に、合同会社、株式会社、有限会社の各企業形態がどのような事業に適しているかを示します。

会社形態適した事業タイプ特徴的な用途
合同会社小規模ビジネス、ベンチャー企業、フリーランス法人化シンプルな運営を求める場合や、経費・コストを抑えたい場合に適している
株式会社中〜大規模事業、有価証券発行を視野に入れた企業信頼性・スケーラビリティが求められる事業に最適。将来的な株式上場も可能。
有限会社既存の小規模・地域密着の事業体新規設立不可。過去に設立された有限会社が存続して事業を続けているケース

合同会社は、柔軟な意思決定と低コスト運営を重視する起業家にとって非常に魅力的です。
特に、少人数で始めるスタートアップやサービス業には最適といえるでしょう。

一方、株式会社は、投資家や取引先からの信用力を高めたい、あるいは資金調達を積極的に行いたい場合に選ばれるべき形態です。

株式という仕組みの存在が、大規模な成長戦略や経営の専門化を可能にします。

有限会社は2006年の会社法施行以降、新設が原則不可となったため、基本的には「選択する」というより継続する構造にあります
そのため、新たに起業する際の選択肢には含まれません。

起業初期におけるベストな選択とは

起業初期では、資金・人材・時間など様々なリソースが限られているため、会社形態の選択は実務的な視点が重要になります。

以下の比較表を参考に、自社の状況に合った選択を検討しましょう。

比較項目合同会社株式会社
設立費用約6万円(定款認証不要)約20万円(定款認証あり)
設立手続きの簡易性簡単やや複雑
決算公告義務なしあり
投資家からの信頼度やや低い高い
法人格の社会的な印象主に個人事業主の法人化の印象伝統的な企業として認識されやすい

初期費用を抑え、俊敏にビジネスを開始したい場合は合同会社がベストな選択です。
ただし、資金調達、上場、将来的な組織拡大などを見据えている場合は、最初から株式会社を選ぶことも有効です。

また、個人事業主として長年活動しており、信用力や節税面での強化を狙う場合にも、合同会社の法人化は具体的かつ効率的なステップといえるでしょう。

しかし、法人化による社会的信頼性や規模の大きさによるブランドイメージの向上を重視する場合は、たとえ費用や手続きに課題があっても株式会社の設立が中長期的にはメリットを生む可能性が高いです。

つまり、選択のポイントは「初期コストと柔軟性を重視するか」「信用力と成長余地を重視するか」という視点にあります。

事業の将来像を明確に描くことで、最適な法人形態が見えてくるでしょう。

合同会社、株式会社、有限会社にはそれぞれ設立手続きや費用、信用力、資金調達の方法などに明確な違いがあります。
特に有限会社は2006年の会社法改正以降、新規設立ができないため、今から起業する場合は合同会社か株式会社の選択が現実的です。

少ない資金とシンプルな運営を優先するなら合同会社、社会的信用や資金調達力を重視するなら株式会社が最適です。

自社のビジネスモデルに合った形態を選びましょう。

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