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合同会社設立を自分で!行政書士を使わず簡単・確実に設立する方法

この記事では、合同会社を自分で設立したい方へ、行政書士を使わずに簡単かつ確実に会社設立を進めるための手順と必要書類、かかる費用、注意点までを徹底解説します。

この記事を読めば、自力で合同会社をスムーズに立ち上げるために知っておくべき情報がすべて分かります。

合同会社とは、日本における会社形態の一つで、2006年の会社法改正により新たに設けられた組織形態です。

比較的新しいタイプの会社ですが、設立手続きの簡易さや維持コストの低さから、スタートアップやスモールビジネス、個人事業主の法人化など、幅広いシーンで活用されています。

株式会社との違いとメリット

合同会社とよく比較されるのが株式会社です。

両者の主な違いと合同会社ならではのメリットを、下記の表にまとめました。

項目合同会社株式会社
設立費用約6万円〜(定款認証不要)約20万円〜(定款認証必要)
意思決定出資者全員で柔軟に決定可能株主総会や取締役会など、法定手続きが多い
利益配分出資比率に関係なく自由に設定できる原則として出資比率に応じて配分
役員任期任期の定めなし最長10年ごとに更新が必要
意思決定の迅速性非常に高い手続きが多く低いことも
社会的認知度株式会社に比べればやや低い高い

合同会社最大のメリットは、ランニングコストや事務手続きの負担が少なく、迅速な意思決定や利益配分の柔軟性がある点です。
また、設立時の公証役場での定款認証が不要なため、初期費用を大幅に抑えられるのも特徴です。

合同会社のデメリットも知っておこう

数多くのメリットがある一方で、合同会社にもいくつか注意点があります。

下記は主なデメリットです。

  • 社会的な知名度や信用力が、株式会社より劣る場合がある
    取引先によっては「株式会社でないと取引できない」といったケースもあり得ます。
  • 出資者(社員)は会社の業務執行者となる
    合同会社では出資者が直接経営に携わります。外部の人材を経営に迎えたい場合は慎重な検討が必要です。
  • 株式公開(IPO)はできない
    将来的に公開を目指すなら、株式会社での設立が必要です。

このように、合同会社は低コスト・少人数での起業や、小規模事業運営に特化した合理的な会社形態ですが、事業規模や今後の展望にあわせて、デメリットも十分に理解しておくことが重要です。

合同会社を自分で設立する前に確認すべきこと

設立に必要な準備と書類一覧

合同会社を自分で設立する場合、まず最初に準備すべき事項や必要となる書類の全体像をしっかり確認することが重要です。

設立手続きには下記のような複数の書類が必要となります。

手続きが円滑に進むよう、あらかじめ内容や必要な情報を揃えておきましょう。

書類名概要作成・取得先
定款会社の基本ルールを定めた書類。会社の商号、事業目的、本店所在地、社員(出資者)、出資額など。自作・専門書式使用
(※行政書士等でも作成可能)
設立事項決定書合同会社設立の最終決定をまとめた書類。自作
本店所在場所決定書本店住所が詳細まで確定していない場合に必要。自作
代表社員の就任承諾書代表社員が就任を承諾した旨を証明する書類。自作
印鑑届出書会社実印(代表印)の届出書類。法務局で入手可能
資本金の払込証明書出資金が払込まれたことを証明する書類。自作+金融機関の通帳写し等

必要な書類はケースや登記事項によって変動しますので、事前に法務局の公式サイトや信頼できる情報源で最新情報をチェックすることが大切です。

費用や登録免許税について

合同会社を自分で設立する際にかかる費用は、主に登録免許税、定款の印紙代、印鑑作成費用、必要に応じて郵送費や交通費などが挙げられます。

株式会社よりも低コストで設立できる点が合同会社の大きな魅力のひとつです。

費用項目金額備考
登録免許税60,000円合同会社設立登記申請時に必須
定款印紙代0円(電子定款の場合)
40,000円(紙の場合)
電子定款なら印紙代不要
印鑑作成費用約3,000円~10,000円程度会社実印・銀行印・角印の作成
その他の費用数千円~郵送費・交通費 等

登録免許税は法務局での登記申請時に必ず必要となる費用です。

定款の作成は電子定款を活用することで印紙代を節約することができます。

会社設立freeeなどのオンラインサービスを使うと電子定款にも簡単に対応できるため、コスト削減にもつながります。

設立前の段階で必要な金額をしっかり把握し、予算に余裕を持ったスケジュール管理が、スムーズな合同会社設立のポイントです。

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定款の作成方法と書き方

合同会社を設立する最初のステップは、定款の作成です。

定款は会社の組織や運営方法、事業内容などを定めた基本規則であり、公的な書面として必ず作成しなければなりません。

合同会社の場合、株式会社と異なり、定款認証(公証役場での手続き)が不要なので、自分で作成した定款をそのまま利用できます。

定款には以下の内容を最低限記載しましょう。

記載事項詳細
会社名(商号)必ず「合同会社」を入れる
本店所在地都道府県まで記載(詳細住所は登記申請で使用)
事業目的具体的かつ幅広く記載
社員の氏名・住所設立時社員全員の情報
出資金(資本金)1円以上から設定可能
業務執行社員・代表社員各自の範囲と名前

定款のフォーマットは法務局や専門サイトで公開されているサンプルを参考にするとスムーズに作成できます。
また、電子定款を用意する場合はパソコン上で作成する必要があります。

定款の認証と電子定款のメリット

合同会社の場合、株式会社と違い定款の認証は不要です。
しかし、電子定款で作成しPDF化することで後の手続きが楽になる場合があります。
また、電子定款にすることで印紙税4万円が不要になるため、コスト面でもメリットがあります。

電子定款作成には電子証明書やICカードリーダーが必要となりますが、コスト削減を優先する場合は検討しましょう。

なお、紙で作成した場合、定款には印紙税4万円が必要です。

資本金の払い込み方法

定款作成後は資本金の払い込みを行います。

資本金とは会社の運営資金となるお金で、設立時社員の個人口座にそれぞれの出資額を振り込みます。

払い込み証明書が必要になるため、必ず通帳などに記録を残してください。

流れは次の通りです。

  1. 全員分の出資金を設立時代表社員の個人口座に振り込む
  2. 通帳の「表紙」「名義ページ」「振込記録(入金欄)」のコピーを取る
  3. 払い込み証明書を作成する(法務局の雛形を利用)

登記申請書類の作成と必要な添付書類

資本金の払い込みが終わったら、合同会社設立登記のための申請書類一式を作成します。

主な必要書類は以下の通りです。

書類名備考
設立登記申請書法務局指定の様式に従う
定款(原本)電子定款の場合はデータ媒体も同封
払い込み証明書資本金の振込を証明
代表社員の就任承諾書定型フォーマットあり
印鑑届出書会社の代表印を登録するため
社員全員の印鑑証明書個人印鑑証明書が必要

この他、必要に応じて本店所在地に関する書類(賃貸契約書の写し等)が求められる場合があります。

法務局への申請手続きの流れ

書類が揃ったら、管轄の法務局へ設立登記を申請します。

手続きの流れは下記の通りです。

  1. 書類一式を準備し、不備がないか整理する
  2. 登録免許税(金額は6万円~、資本金額により異なる)を収入印紙で納付
  3. 設立登記申請書類一式を法務局窓口に提出、または郵送する
  4. 問題がなければ、申請日をもって法人登記完了(約1週間程度)
  5. 登記完了後、「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」や「会社印鑑証明書」が取得可能となる

登記申請日が合同会社の設立日となります。

設立日について事前にしっかり調整しておくことが重要です。
また、不備や不足資料がある場合は訂正の指示があるため、提出前に必ず再確認してください。

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会社設立freeeやマネーフォワード会社設立などの活用

自分で合同会社を設立する際、申請書類の作成やスケジュール管理が複雑で不安な方には、「会社設立freee」や「マネーフォワード会社設立」といったオンライン支援サービスの利用が効果的です。 
これらのサービスでは、案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款や登記申請書類などが簡単に作成でき、法務局への提出までサポートしてもらえます。
無料で利用できる範囲も広く、電子定款作成時の印紙代4万円も不要になるため、コスト面でもメリットがあります。
ただし、各サービスごとにできることやサポート範囲が異なるため、自分の状況に合ったものを選ぶことが重要です。

サービス名対応書類主な特長料金
会社設立freee定款・登記書類一式会計ソフト連携、手順ごとガイド、電子定款の無料対応基本無料
マネーフォワード会社設立定款・登記書類一式専門家チャット相談、電子定款作成、口座開設サポート基本無料

これらのサービスを活用することで、行政書士を使わずに効率的かつ確実に合同会社設立手続きを進められます。

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行政書士を使わない場合のリスクと対策

自分で合同会社を設立する場合、専門家のチェックがないため自己責任で進める必要があります。

 主なリスクには以下のようなものがあります。

  • 定款などの書類の記載ミスや未記入の項目があると、法務局で登記が受理されないことがある
  • 添付書類漏れによる設立申請の遅延
  • 税務署や年金事務所への届出漏れによる罰則やペナルティ

対策としては、作成した書類を必ず複数回チェックすること、法務局の窓口で事前相談を受けることが有効です。 
また、オンラインガイドや公式マニュアル、信頼できる情報源を確認し、法律や手続きの変更点にも注意を払いましょう。

電子定款作成や印紙代節約のためのノウハウなども事前に調べておくことが大切です。

設立後にやるべき手続き一覧

合同会社設立後は、各種届出や社会保険の手続きが必要です。 

事後処理を怠るとトラブルや罰則につながるため、以下のリストを参考に忘れず申請しましょう。

手続き内容提出先期限
法人設立届出書税務署・都道府県税事務所・市区町村設立日から2ヵ月以内
給与支払事務所等の開設届出書税務署事務所設置から1ヵ月以内
青色申告承認申請書税務署設立後3ヵ月以内または最初の事業年度終了日の前日まで
社会保険・労働保険の新規適用届年金事務所・労働基準監督署雇用開始後すぐ
銀行口座開設金融機関設立手続き後できるだけ早く

設立登記完了後も手続きは続くため、スケジュール管理を徹底しましょう。
各手続きの具体的な必要書類や申請手順は、事前に公式ホームページや窓口で確認することをおすすめします。

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合同会社設立を成功させるためのポイント

印鑑作成や銀行口座開設の注意点

合同会社設立後には、会社実印・銀行印・角印などの法人印鑑を早めに作成することが大切です。

印鑑は法務局に提出する登記書類の捺印や、金融機関への口座開設、各種契約や行政手続きで必要となります。
特に金融機関によっては印鑑証明書が必要な場合があるため、印鑑登録のタイミングを逃さないよう注意しましょう。

また、法人名義の銀行口座開設は、金融機関ごとに審査基準が異なるため、登記簿謄本・代表者の本人確認書類・印鑑証明書などの必要書類を事前に確認しておきましょう。

会社が設立直後で事業実態が確認できない場合、口座開設が難航するケースもあります。
その場合は、事業概要書やホームページ、事業計画書等を用意しておくと審査がスムーズです。

税務署や年金事務所への届出

合同会社の設立後は、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場への各種届出が必要です。
特に設立後2ヶ月以内に提出すべき重要な届出書類は以下の通りです。

提出先書類名提出期限
税務署法人設立届出書設立日から2ヶ月以内
税務署青色申告の承認申請書設立日から3ヶ月以内または第1期事業年度終了日までのいずれか早い日
都道府県税事務所法人設立・設置届出書設立日から15日以内(自治体による差あり)
市区町村役場法人設立・設置届設立日から15日以内(自治体による差あり)
年金事務所新規適用届・被保険者資格取得届従業員を雇用した場合、雇用日から5日以内

提出漏れや提出期限遅れがあると、青色申告ができなかったり、社会保険の適用に遅れが生じる可能性があります。

自治体ごとに必要な書類や提出方法が異なる場合もあるため、事前に管轄の役所や年金事務所へ確認しましょう。

スタッフを雇う場合の社会保険手続き

合同会社で従業員を雇用する場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)および労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務となります。

役員のみの場合でも、一定の条件下では加入が必要になるため注意してください。

社会保険加入手続きの主な流れは以下の通りです。

担当機関主な手続き項目提出期限
年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届従業員を雇用した日から5日以内
年金事務所被保険者資格取得届従業員採用の都度
労働基準監督署労災保険関係成立届事業開始日から10日以内
ハローワーク雇用保険適用事業所設置届、被保険者資格取得届雇用の翌月10日まで

未手続きの場合、行政指導や過去に遡った保険料請求のリスクもありますので注意しましょう。

専門家に依頼せず自分で手続きする場合は、日本年金機構や労働局、各自治体が提供する公式ガイドや相談窓口を活用することでトラブルを防ぎやすくなります。

合同会社は株式会社に比べて設立費用が抑えられ、柔軟な運営が可能なため、個人での設立に非常に向いています。

freee会社設立などのツールや法務局の手続きを正確に行えば、行政書士に依頼せずとも簡単・確実に合同会社設立が可能です。

要点を押さえて進めれば自分でも安心して設立できます。

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