合同会社を設立したものの「社会保険にはいつから加入するの?」「役員1人だけでも加入は義務?」と悩んでいませんか。
個人事業主時代の国民健康保険との違いがわからず、手続きに不安を感じる方も多いでしょう。
結論として、合同会社はたとえ役員1人でも社会保険への加入が法律で義務付けられています。
この記事では、合同会社の社会保険加入義務や加入タイミング、国民健康保険との違い、法人成り後の具体的な切り替え手続きまでを網羅的に解説します。
この記事を読めば、社会保険に関する疑問が解消し、スムーズに手続きを進められるようになります。
合同会社の社会保険加入は法律上の義務
合同会社を設立した場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は、法律によって定められた事業主の義務です。
個人事業主のときとは異なり、事業の業種や従業員数、利益の有無にかかわらず、原則としてすべての法人が加入しなければなりません。
これを「強制適用」と呼びます。
これは健康保険法第3条および厚生年金保険法第9条で定められており、会社の意思で加入するかどうかを選択できるものではありません。
もし加入手続きを怠った場合、さかのぼって保険料を請求されたり、延滞金が発生したりする可能性があるため、設立後は速やかに手続きを行う必要があります。
役員1人だけの合同会社でも加入は必要
従業員を雇用せず、役員(代表社員)が1人だけの合同会社であっても、社会保険の加入義務は発生します。
これは、法人成りを検討している方が特に誤解しやすいポイントです。
法律上、法人の役員は「法人に使用される者」として扱われ、法人から労働の対償として「役員報酬」を受け取っている限り、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
したがって、たとえ社長1人だけの会社であっても、役員報酬を少しでも設定している場合は社会保険に加入しなければなりません。
個人事業主の場合は、常時雇用する従業員が5人未満であれば社会保険への加入は任意ですが、法人である合同会社になった瞬間に、代表者1人でも強制加入の対象となることを正確に理解しておきましょう。
社会保険の加入条件を詳しく解説
社会保険の加入義務は、「事業所」単位で判断されます。
法律により加入が義務付けられている事業所を「強制適用事業所」と呼びます。
合同会社を含むすべての法人は、設立した時点でこの強制適用事業所に該当します。
以下の表で、法人と個人事業主の加入義務の違いを確認してみましょう。
| 事業所の種類 | 加入義務 | 具体的な条件 |
|---|---|---|
| 法人事業所(株式会社、合同会社など) | 強制加入 | 事業主(役員)1人のみの場合でも、報酬があれば加入義務あり。 |
| 個人事業主(強制適用業種) | 強制加入 | 常時5人以上の従業員を使用する場合。 |
| 個人事業主(非強制適用業種) | 任意加入 | 従業員の人数にかかわらず、加入は任意。(例:農林水産業、理容・美容業、飲食業など) |
このように、合同会社は設立と同時に強制適用事業所となり、そこで働く役員や従業員は、一定の条件を満たせば被保険者(社会保険の加入対象者)となります。
役員や正社員はもちろんのこと、パートタイマーやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く常時雇用者(正社員)の4分の3以上である場合は、原則として社会保険の加入対象となります。
事業主はこの基準を正しく理解し、対象となる従業員を適切に加入させる義務を負います。
合同会社の社会保険はいつから加入するのか

合同会社を設立すると、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。
では、具体的に「いつから」加入し、手続きを行わなければならないのでしょうか。タイミングは、会社の状況によって大きく2つのケースに分けられます。
ここでは、法人設立時と従業員を雇用した際の加入タイミングについて、それぞれ詳しく解説します。
手続きには期限が設けられているため、正確に把握しておくことが重要です。
法人設立登記日から5日以内に手続きが必要
合同会社の社会保険加入義務は、会社が法的に誕生したその日から発生します。
具体的には、法務局で法人設立の登記が完了した日(設立年月日)から5日以内に、事業所を管轄する年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出しなければなりません。
たとえ社長(代表社員)1人だけの会社で、他に誰も従業員がいない場合でも、役員報酬を受け取るのであれば加入義務があります。
設立登記が完了したら、他の手続きと並行して速やかに社会保険の加入手続きを進める必要があります。
5日という期間は非常に短いため、設立準備の段階から必要書類などを確認し、段取りを組んでおくことをおすすめします。
従業員を雇用した場合の加入タイミング
設立後に新たに従業員を雇用した場合、その従業員についても社会保険の加入手続きが必要です。
この場合、従業員を雇用した日(入社日)から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所へ提出します。
正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトであっても、下記の条件を満たす場合は社会保険の加入対象となります。
| 対象者 | 主な加入要件 | 手続き期限 |
|---|---|---|
| 正社員 | 原則として全員が加入対象となります。 | 雇用した日(入社日)から5日以内 |
| パート・アルバイト | 以下のいずれかを満たす場合に加入対象となります。 1. 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で働く正社員の4分の3以上であること。 2. 上記1に該当しなくても、以下の要件をすべて満たす短時間労働者であること。週の所定労働時間が20時間以上月額賃金が8.8万円以上2ヶ月を超える雇用の見込みがある学生ではない | 加入要件を満たした日から5日以内 |
特にパート・アルバイトの加入要件は間違いやすいため注意が必要です。
労働時間や日数が変動する可能性がある場合は、雇用契約書の内容を基に慎重に判断し、不明な点があれば年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。
従業員の生活を守る重要な手続きですので、遅延なく正確に行うことが求められます。
社会保険と国民健康保険の決定的な違い

合同会社を設立して法人成りすると、これまで加入していた国民健康保険・国民年金から、会社の社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ切り替えることになります。
この2つの制度は、単に加入先が変わるだけでなく、保障内容や保険料の仕組みが大きく異なります。
ここでは「保障内容」「保険料の負担」「扶養の考え方」という3つの観点から、その決定的な違いを詳しく解説します。
保障内容の違い
社会保険と国民健康保険では、特に病気やケガ、出産、そして将来の年金といったライフイベントに関わる保障内容に大きな差があります。
具体的に健康保険と年金、それぞれの違いを見ていきましょう。
健康保険の給付内容の違い(傷病手当金など)
医療機関での自己負担割合が原則3割である点は共通していますが、会社の健康保険には、国民健康保険にはない手厚い給付制度が備わっています。
特に大きな違いが「傷病手当金」と「出産手当金」の有無です。
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなり、給与が受けられない場合に、生活を保障するために支給される制度です。
最長1年6ヶ月にわたり、給与のおおよそ3分の2が支給されるため、万が一の際の大きな安心材料となります。
個人事業主が加入する国民健康保険にはこの制度が原則なく、役員として働く上で大きなメリットと言えるでしょう。
また、出産のために会社を休み、給与が支払われない期間には「出産手当金」が支給されます。
これも国民健康保険にはない制度です。
| 給付内容 | 社会保険(健康保険) | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 医療費の自己負担 | 原則3割 | 原則3割 |
| 傷病手当金 | あり | 原則なし |
| 出産手当金 | あり | 原則なし |
| 高額療養費制度 | あり | あり |
年金の種類の違い(厚生年金と国民年金)
年金制度も、社会保険と国民健康保険で大きく異なります。
日本の公的年金は「2階建て構造」と表現されますが、まさにその構造自体に違いがあります。
個人事業主などが加入する国民年金は、すべての国民に共通する「基礎年金」のみ、つまり1階部分だけです。
一方、会社の役員や従業員が加入する厚生年金は、1階部分の基礎年金に加えて、報酬額に応じた「厚生年金」が2階部分として上乗せされます。
これにより、将来受け取れる老齢年金の額が国民年金のみの場合よりも手厚くなります。
また、万が一の障害状態や死亡時の保障(障害年金・遺族年金)においても、厚生年金の方が国民年金よりも保障範囲が広く、手厚い内容となっています。
| 項目 | 社会保険(厚生年金) | 国民年金 |
|---|---|---|
| 構造 | 2階建て(国民年金+厚生年金) | 1階建て(国民年金のみ) |
| 老齢年金 | 老齢基礎年金+老齢厚生年金 | 老齢基礎年金 |
| 障害年金 | 障害基礎年金+障害厚生年金(保障が手厚い) | 障害基礎年金 |
| 遺族年金 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金(対象が広い) | 遺族基礎年金(受給要件が厳しい) |
保険料の負担の違い
保険料の負担方法も、両者間の大きな違いです。
国民健康保険と国民年金は、保険料を全額自己負担で納付します。
一方、社会保険(健康保険・厚生年金)の最大の特徴は、保険料を会社と被保険者(役員・従業員)が半分ずつ負担する「労使折半」であることです。
役員報酬から天引きされる保険料は半額分であり、残りの半分は会社が負担します。一見すると社会保険料は高く感じられるかもしれませんが、手厚い保障を実質半額の自己負担で受けられると考えると、非常に有利な制度です。
なお、会社が負担した社会保険料は、会社の経費(法定福利費)として計上できるため、法人税の節税にも繋がります。
| 項目 | 社会保険(健康保険・厚生年金) | 国民健康保険・国民年金 |
|---|---|---|
| 負担割合 | 会社と本人で半分ずつ負担(労使折半) | 全額自己負担 |
| 保険料の計算基礎 | 標準報酬月額(役員報酬など) | 前年の所得や世帯人数など(自治体により異なる) |
扶養の考え方の違い
家族がいる方にとって、扶養の考え方の違いは非常に重要です。
国民健康保険には「扶養」という概念がなく、世帯の加入者一人ひとりに対して保険料が計算されます。
つまり、家族が多ければ多いほど、世帯全体の保険料は高くなります。
これに対し、社会保険には「扶養」の制度があります。
被保険者(役員・従業員)の収入によって生計を立てている配偶者や子供、両親などが、一定の要件(年収130万円未満など)を満たせば「被扶養者」として認定されます。
最大のメリットは、被扶養者になった家族は、追加の保険料負担が一切なく健康保険の給付を受けられる点です。
被扶養者が何人増えても、被保険者本人の健康保険料は変わりません。
さらに、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は「国民年金第3号被保険者」となり、国民年金保険料を自分で納付することなく、納付済み期間として扱われます。
これは、世帯全体で見た場合に大きな経済的メリットとなります。
| 項目 | 社会保険(健康保険・厚生年金) | 国民健康保険・国民年金 |
|---|---|---|
| 扶養の概念 | あり | なし |
| 被扶養者の保険料 | 0円(追加負担なし) | 加入者ごとに保険料が発生 |
| 被扶養配偶者の年金 | 国民年金第3号被保険者となり、保険料負担なしで加入期間に算入される | 国民年金第1号被保険者として、自分で保険料を納付する必要がある |
【法人成り】国民健康保険から社会保険への切り替え手続き

個人事業主から合同会社へ法人成りした場合、これまで加入していた国民健康保険・国民年金から、会社の社会保険(健康保険・厚生年金保険)への切り替え手続きが必要です。
この手続きは自動的には行われないため、ご自身で順番に沿って進めなければなりません。
ここでは、具体的な3つのステップに分けて、手続きの流れと必要書類を詳しく解説します。
ステップ1 社会保険の新規適用手続き
会社を設立したら、まず最初に事業所として社会保険に加入するための手続きを行います。
これを「新規適用手続き」と呼びます。
法人設立の登記日から5日以内に、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ必要書類を提出しなければならない、非常にタイトなスケジュールとなっています。
手続き場所と必要書類一覧
手続きは、事業所の所在地を管轄する年金事務所の窓口、郵送、または電子申請(e-Gov)で行うことができます。
提出が必要な主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 入手方法・備考 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 日本年金機構のウェブサイトからダウンロード、または年金事務所で入手。会社の基本情報(名称、所在地、法人番号など)を記入します。 |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本 | 法務局で取得します。提出日から90日以内に発行されたものが必要です。コピーは認められません。 |
| 法人番号指定通知書のコピー | 会社設立後に税務署から送付される書類です。手元にない場合は国税庁の法人番号公表サイトで確認した画面のコピーでも代用可能です。 |
| 事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合に必要な書類 | 賃貸借契約書のコピー、公共料金の領収書のコピーなど、事業所として活動している実態がわかる書類が別途必要になることがあります。 |
ステップ2 従業員の被保険者資格取得手続き
次に、役員自身や従業員が社会保険の被保険者(加入者)になるための手続きを行います。
役員1人だけの合同会社であっても、役員自身が被保険者となるためこの手続きは必須です。
新規適用手続きと同時に行うのが効率的です。
この「被保険者資格取得届」は、社会保険の加入義務が発生した事実(例:会社の設立日、従業員の入社日)から5日以内に提出する必要があります。
扶養する家族がいる場合は、あわせて「被扶養者(異動)届」も提出しましょう。
| 書類名 | 入手方法・備考 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 日本年金機構のウェブサイトからダウンロード、または年金事務所で入手。加入する役員や従業員の氏名、生年月日、基礎年金番号、報酬月額などを記入します。 |
| 健康保険 被扶養者(異動)届 | 被扶養者(配偶者や子など)がいる場合に提出します。被保険者資格取得届と同時に提出することで、家族も健康保険の保障を受けられます。 |
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 基礎年金番号を正確に記入するために必要です。従業員を雇用する場合は、入社時に提出を求めてください。 |
これらの手続きが完了すると、後日、日本年金機構から「健康保険証(健康保険被保険者証)」や「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬月額決定通知書」が会社に届きます。
ステップ3 国民健康保険の資格喪失手続き
会社の社会保険に加入しても、国民健康保険が自動的に脱退扱いになるわけではありません。
ご自身で市区町村の役所へ行き、国民健康保険の資格を喪失する手続きを行わないと、保険料の二重払いが発生してしまうため、絶対に忘れないようにしましょう。
この手続きは、新しい社会保険の健康保険証が手元に届いてから行うのが最もスムーズです。
手続き場所と必要書類一覧
手続きは、住民票のある市区町村の役所(国民健康保険担当窓口)で行います。
手続き期限は社会保険の資格取得日から14日以内と定められている場合が多いため、速やかに行いましょう。
| 持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 新しく取得した社会保険の健康保険証 | 加入した事実を証明するために必要です。扶養家族の分も忘れずに持参しましょう。まだ手元にない場合は「資格取得証明書」で代用できる場合があります。 |
| これまで使っていた国民健康保険証 | 資格がなくなるため、役所に返却する必要があります。世帯全員分を持参します。 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。 |
| マイナンバーがわかるもの | 世帯主と、国民健康保険を脱退する方全員分のマイナンバー(個人番号)が必要です。 |
国民健康保険の資格喪失手続きとあわせて、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者への種別変更手続きも行われます。
通常は、社会保険の加入手続きが完了すれば日本年金機構と市区町村で情報が連携されるため、国民年金に関して個人での特別な手続きは不要です。
合同会社の社会保険手続きに関するよくある質問

合同会社の社会保険加入を検討する際、多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で詳しく解説します。
特に法人成りしたばかりの経営者の方がつまずきやすいポイントを中心にまとめました。
役員報酬が0円の場合社会保険はどうなるか
結論から言うと、役員報酬が0円の場合、その役員は社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できません。
社会保険料は、毎月の給与や役員報酬を一定の範囲で区切った「標準報酬月額」を基に計算されます。
役員報酬が0円だと、この標準報酬月額を算定できないため、保険料の計算ができず、結果として被保険者になることができません。
そのため、役員報酬が0円の役員は、個人事業主のときと同様に、お住まいの市区町村で国民健康保険と国民年金に加入し続けることになります。
ただし、これはあくまで役員個人が被保険者になれないだけで、法人としての社会保険の適用事業所であることには変わりありません。
その後、従業員を雇用した場合や、役員報酬を少しでも(例えば月額数万円でも)支払うことになった場合は、その時点から社会保険の加入手続きが必要になるため注意が必要です。
非常勤役員は社会保険に加入する義務があるか
非常勤役員の社会保険加入義務については、「非常勤」という名称だけで判断されるのではなく、勤務の実態に基づいて総合的に判断されます。
たとえ役員登記されていても、経営にほとんど関与せず、役員会などにたまに出席する程度で、その対価として受け取る報酬が交通費程度の実費弁償的なものであれば、加入義務は生じないケースが一般的です。
一方で、非常勤という名称でも、定期的に出社して業務を行っていたり、会社の経営判断に日常的に関与していたりして、その対価として継続的に役員報酬を受け取っている場合は、加入義務が生じます。
一般的には、常勤従業員の勤務時間および勤務日数の4分の3以上であることが一つの目安とされますが、役員の場合はこれに当てはまらなくても加入対象となることがあります。
具体的な判断基準は以下の通りです。最終的な判断は年金事務所が行うため、迷った場合は必ず事前に相談しましょう。
| 判断要素 | 加入義務が生じやすいケース | 加入義務が生じにくいケース |
|---|---|---|
| 勤務形態 | 代表取締役や業務執行役員など、会社の業務執行権がある。定期的に出社し、日常業務に従事している。 | 監査役など業務執行権がない。年に数回、役員会に出席するのみ。 |
| 業務内容 | 会社の経営方針や資金繰りなど、重要な経営判断に日常的に関与している。 | 経営に関する助言を求められた際に意見を述べる程度。 |
| 役員報酬 | 業務の対価として、社会通念上妥当な額の報酬を継続的に受け取っている。 | 役員会への出席手当や交通費など、実費弁償的な性質の金銭のみを受け取っている。 |
社会保険料の計算方法と納付方法
合同会社が負担する社会保険料の計算と納付は、会社の資金繰りにも関わる重要な業務です。
基本的な仕組みを正しく理解しておきましょう。
社会保険料の計算方法
毎月の社会保険料は、以下の計算式で算出されます。
◆ 社会保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
「標準報酬月額」とは、役員報酬や給与の月額をキリの良い金額で区分した等級のことで、健康保険は第1級から第50級、厚生年金保険は第1級から第32級まであります。
「保険料率」は、加入する健康保険組合(多くの中小企業は「協会けんぽ」)や都道府県によって異なります。
また、厚生年金保険の保険料率は全国一律です。
算出された保険料は、健康保険料と厚生年金保険料は、会社と被保険者(役員・従業員)が半分ずつ負担します(労使折半)。
この他に、40歳以上65歳未満の被保険者は「介護保険料」が加わり、これも労使折半で負担します。
また、全額を会社が負担する「子ども・子育て拠出金」も納付する必要があります。
社会保険料の納付方法
社会保険料は、徴収対象月の翌月末日が納付期限です。
例えば、4月分の保険料は5月31日までに納付します。
納付の流れは以下の通りです。
- 会社は、役員や従業員に支払う毎月の報酬から、社会保険料の本人負担分を天引きします。
- 会社は、天引きした本人負担分と、会社が負担すべき会社負担分を合算します。
- 合算した1ヶ月分の社会保険料を、翌月末日までに日本年金機構(年金事務所)へ納付します。
納付方法は、口座振替が最も便利で確実です。新規適用手続きの際に口座振替の申し込みも済ませておきましょう。
その他、金融機関の窓口での納付書払いや、インターネットバンキングなどを利用した電子納付も可能です。
まとめ
合同会社を設立した場合、たとえ役員が1人だけであっても社会保険への加入は法律で定められた義務です。
法人設立の登記日から5日以内に、管轄の年金事務所で手続きを完了させる必要があります。
社会保険は、国民健康保険にはない傷病手当金や、将来受け取る年金額が手厚くなる厚生年金といったメリットがあります。
本記事で解説した手順を参考に、国民健康保険からの切り替えを漏れなく行い、安心して事業に集中できる環境を整えましょう。