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家族経営の落とし穴?妻を役員にするデメリットと正しい役員報酬の決め方

「会社を設立したから妻を役員にしたい」「節税になると聞いたけれど本当?」と悩んでいませんか。

妻を役員にすると所得分散による節税効果が期待できる反面、役員報酬の額によっては社会保険料の負担増になったり、配偶者控除から外れたりする大きなデメリットがあります。

また、勤務実態がないのに報酬を支払うと税務調査で否認されるリスクも伴います。

この記事では、妻を役員にするデメリットの全容と、税務署に指摘されない正しい役員報酬の決め方、非常勤役員として迎える際のポイントをわかりやすく解説します。

会社設立や法人化に伴い、配偶者である妻を会社の役員に迎えるケースは非常に多く見られます。

しかし、単なる節税目的や名義貸しのような形で役員にしてしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。

まずは、妻を役員にするにあたっての基本的な知識を整理しておきましょう。

家族経営で妻を役員にするメリットとデメリットの全体像

妻を役員にすることには、税金面や経営面でさまざまなメリットがある一方で、社会保険料の負担増や税務調査のリスクといったデメリットも存在します。

制度を正しく活用するためには、メリットとデメリットの双方を正しく理解し、自社の状況に合っているかを慎重に判断することが不可欠です。

以下に全体像を整理しました。

項目メリットデメリット
税金・社会保険所得分散による世帯全体の所得税・住民税の軽減役員報酬の額によっては社会保険料の負担増、配偶者控除の対象外になる
経営・業務経営の意思決定の迅速化、家族の協力体制の強化勤務実態がない場合、税務調査で役員報酬が否認されるリスク
将来の備え退職金(役員退職慰労金)の支給による節税と老後資金の確保業績悪化時に役員報酬の減額が制限される(定期同額給与のルール)

妻を役員にする目的と期待される効果

多くの中小企業や同族会社において、妻を役員にする最大の目的は「所得分散による世帯全体の手取り額の最大化」です。

日本の所得税は累進課税制度を採用しているため、社長一人が高額な役員報酬を受け取るよりも、妻と報酬を分け合うことで、適用される税率を下げることができます。

また、税金面だけでなく、妻が役員として経営に参画することで、経営者としての孤独や重圧を共有し、精神的な支えや実務面での強力なサポートを得られるという点も大きな効果です。

さらに、将来的に事業承継を考える際や、万が一社長に不測の事態が起きた場合でも、会社の事情を熟知している妻が役員に名を連ねていれば、金融機関や取引先への対応がスムーズになるという安心感にもつながります。

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家族経営の会社で妻を役員に迎えることは、節税や経営の安定化など多くのメリットがある一方で、慎重に検討すべきデメリットや注意点も存在します。

ここでは、妻を役員にする際に生じる具体的なリスクや負担増について詳しく解説します。

役員報酬の支給による社会保険料の負担増

妻を役員にして役員報酬を支給する場合、最も注意すべきデメリットの一つが社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の負担が大幅に増加する可能性があることです。

法人の場合、原則として社会保険への加入が義務付けられており、役員であっても常勤であれば加入対象となります。

社会保険料は会社と個人で折半して負担しますが、会社全体で見ればキャッシュアウトが増加することになります。

特に、これまで夫の社会保険の扶養に入っていた妻が自身の社会保険に加入することになると、世帯全体での手取り額が減ってしまうケースも少なくありません。

配偶者控除や扶養から外れる税金面のデメリット

妻に役員報酬を支給することで、所得税や住民税の計算において配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象外となり、夫の税負担が増加するリスクがあります。
また、一定の収入を超えると社会保険の扶養からも外れるため、いわゆる「年収の壁」を意識した報酬設定が必要です。

以下の表は、役員報酬の額によって生じる税金および社会保険上の影響を整理したものです。

年収(役員報酬)の目安税金・社会保険への主な影響
103万円以下所得税は非課税。夫は配偶者控除をフルで受けられる。
103万円超〜150万円以下妻自身に所得税が発生する。夫は配偶者特別控除をフルで受けられる。
130万円以上社会保険の扶養から外れ、妻自身で国民健康保険・国民年金、または会社の社会保険に加入する義務が生じる。
201万円超配偶者特別控除の適用枠から完全に外れ、夫の税負担が増加する。

勤務実態がない場合の税務調査リスク

節税目的だけで妻を役員にし、実際には業務を行っていない「名義貸し」のような状態は非常に危険です。

税務調査が入った際、勤務実態がないにもかかわらず支払われている役員報酬は、会社の経費(損金)として認められず否認される可能性が高くなります。

損金不算入となれば、法人税の追徴課税が発生するだけでなく、重加算税などのペナルティが課される恐れもあります。

妻を役員にする場合は、取締役会への出席、経営への参画、経理業務の担当など、報酬に見合った具体的な業務を担っていることを客観的に証明できる議事録や業務記録を残しておくことが不可欠です。

みなし役員と判定されるケースと影響

登記簿上に役員として記載されていなくても、実質的に会社の経営に従事している場合、税務上「みなし役員」と判定されることがあります。

妻が従業員という立場であっても、特定の条件を満たして経営に関与しているとみなされると、支払っている給与が役員報酬と同じ厳しいルールの対象となります。

みなし役員と判定された場合、従業員であれば認められるはずの賞与の損金算入ができなくなったり、定期同額給与の要件を満たしていないとして経費から除外されたりするリスクがあります。

同族会社においては、妻の業務内容や権限が従業員の枠を超えていないか、常に注意を払う必要があります。

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妻を会社の役員に就任させ、役員報酬を支給する場合、その金額は自由に決めてよいわけではありません。

税務上のトラブルを防ぎ、会社と個人の税負担を最適化するためには、客観的かつ合理的な基準に基づいて報酬額を決定する必要があります。

ここでは、妻の役員報酬を決める際の3つの重要なポイントを解説します。

業務内容と報酬額のバランスを考慮する

役員報酬の金額を決定する上で最も重要なのは、妻が実際に会社で行っている業務内容や責任の重さと、報酬額が見合っているかどうかです。

名義だけの役員であったり、実際の労働実態にそぐわない金額を支給したりすると、不当に高額な役員報酬は税務調査で否認され、会社の経費(損金)として認められないリスクがあります。

妻の役割に応じた報酬の目安を整理しておくことが大切です。

以下の表は、業務内容と報酬設定の考え方の例です。

妻の役職・業務内容業務の実態役員報酬設定の考え方
常勤役員(経営参画)代表取締役である夫とともに経営方針の決定に関わり、フルタイムで業務を執行している。夫の報酬額とのバランスを見つつ、経営責任に応じた相応の金額(高額)を設定可能。
常勤役員(実務担当)経理、総務、人事などのバックオフィス業務を専任で担当し、毎日出社している。社内の同等の業務を行う従業員給与をベースに、役員としての責任分を上乗せして設定。
非常勤役員(相談役・一部実務)週に数回程度の出社、または自宅での簡単な事務作業や経営の相談役のみを担う。労働時間や業務内容が限定的なため、月額数万円〜10万円程度の低い水準に抑えるのが一般的。

同業他社や他の従業員との水準を比較する

税務署が役員報酬の妥当性を判断する際、法人税法上の「実質基準」という考え方が用いられます。

これは、その役員の職務内容だけでなく、会社の収益状況、他の使用人(従業員)の給料の支給状況、そして同業種・同規模の他社の役員報酬水準と比較して適正であるかを問うものです。

たとえば、自社の売上や利益規模が小さいにもかかわらず、妻にだけ突出して高い役員報酬を支払っていると、過大支給とみなされる可能性が高くなります。
また、社内で最も高い給与をもらっている従業員(最高給与使用人)の金額と比較して、妻の報酬が不自然に高すぎないかどうかも一つの目安となります。

顧問税理士などの専門家に相談し、同業他社の水準(統計データなど)を参考にしながら客観的に説明できる金額に設定しましょう。

定期同額給与のルールを厳守する

役員報酬を会社の損金(経費)として算入するためには、税務上の厳格なルールである「定期同額給与」を満たす必要があります。

定期同額給与とは、毎月支給される報酬額が事業年度を通じて一定である給与のことです。

妻の役員報酬の金額を変更(増額・減額)できるのは、原則として事業年度開始の日から3ヶ月以内に株主総会等で決議した場合のみです。

この期間を過ぎてから「今期は利益が出そうだから妻の報酬を増やそう」「赤字になりそうだから減らそう」といった理由で期中に金額を変更すると、その変動した部分は損金として認められず、法人税の負担が増加してしまいます。

したがって、妻の役員報酬を決める際は、向こう1年間の会社の業績予測や資金繰り、個人の生活費、社会保険料の負担などを総合的にシミュレーションし、期中で変更する必要がないように慎重に決定することが不可欠です。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

家族経営において、妻を役員に迎える際には「常勤」か「非常勤」かを選択することになります。

それぞれの働き方や法的な扱いの違いを正しく理解し、自社の状況に合った形態を選ぶことが重要です。

ここでは、妻を非常勤役員にする際のポイントを詳しく解説します。

非常勤役員と常勤役員の違い

非常勤役員と常勤役員の最大の違いは、会社での勤務実態と業務に関わる頻度にあります。

常勤役員が日々の業務や経営に深く関与するのに対し、非常勤役員は取締役会への出席や重要な経営判断の際など、限定的な関わり方をするのが一般的です。

また、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務についても大きな違いがあります。

以下の表に、非常勤役員と常勤役員の主な違いをまとめました。

項目非常勤役員常勤役員
勤務形態定期的な出社義務はなく、必要に応じて業務を行う原則として毎日出社し、継続的に業務を行う
業務内容経営への助言、取締役会への出席など限定的日常的な業務執行、経営全般の管理
社会保険の加入義務原則として加入義務なし(労働時間や日数が一般社員の4分の3未満などの条件を満たす場合)原則として加入義務あり
役員報酬の目安業務内容に応じた妥当な額(比較的高額に設定しにくい)会社の規模や利益、業務の責任に応じた額

非常勤役員にするメリットとデメリット

妻を非常勤役員として登記することには、経営面および税務面で特有のメリットとデメリットが存在します。

これらを天秤にかけ、慎重に判断することが求められます。

非常勤役員にするメリット

最大のメリットは、社会保険料の負担を抑えつつ、世帯全体の所得分散を図れることです。
非常勤役員として適切な要件を満たせば、社会保険の加入義務が発生しません。
そのため、妻が夫の社会保険の扶養に入ったまま、あるいは国民健康保険・国民年金に加入した状態で、一定の役員報酬を受け取ることが可能です。
これにより、法人税の節税効果を得ながら、手取り額を最大化しやすいという利点があります。

また、子育てや介護、あるいは別の仕事がある場合でも、無理のない範囲で会社の経営に関与できるため、柔軟な働き方が実現できます。

非常勤役員にするデメリット

一方で、非常勤役員ならではのデメリットや注意すべき点もあります。
非常勤である以上、常勤役員と同水準の高額な役員報酬を支給することは難しくなります
出社頻度が低く、業務内容が限定的であるにもかかわらず高額な報酬を支払っていると、税務上、不相当に高額な部分が経費(損金)として認められないリスクが高まります。

さらに、非常勤であっても「経営に参画している」という実態が必要です。
名義貸しのような状態にならないよう、経営会議の議事録に発言を残す、特定の専門的な助言を行っている記録を保管するなど、業務実態を客観的に証明できる準備をしておく手間がかかります。

妻を会社の役員にすることは、節税や経営参画などのメリットがある一方で、安易な登用は思わぬ落とし穴を招きます。

最大のデメリットは、役員報酬の支給に伴う社会保険料の負担増や、配偶者控除の適用外になることです。
また、勤務実態に見合わない高額な報酬は、税務調査で否認されるリスクが高まります。

これらのデメリットを回避するためには、妻の業務内容や責任の重さに応じた適正な役員報酬を設定し、定期同額給与のルールを厳守することが不可欠です。

非常勤役員とする場合も、実態を伴う業務を任せ、同業他社の水準を参考にしながら、慎重に判断しましょう。

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