会社の設立や新規事業の展開で、定款の「事業目的」の書き方にお悩みではありませんか?
事業目的は、会社の顔として社会的な信用や融資審査、許認可の取得にまで影響する非常に重要な項目です。
結論として、事業目的は「適法性・営利性・明確性」の3原則を守り、将来の事業展開や許認可の要件まで見据えて慎重に設定することが成功の鍵となります。
この記事では、事業目的の基本から、失敗しないための具体的な注意点、業種別の記載例、変更手続きと費用まで網羅的に解説。
この記事を読めば、あなたの会社の未来を支える最適な事業目的をスムーズに作成できます。
定款の事業目的の基本を理解する
会社の設立手続きにおいて、最初の関門とも言えるのが「定款」の作成です。
特に、その中でも「事業目的」は、会社の方向性を決定づける羅針盤であり、非常に重要な項目です。
安易に決めてしまうと、将来の事業展開に支障が出たり、融資が受けにくくなったりする可能性もあります。
この章では、まず定款と事業目的の基本的な関係性や、なぜ事業目的が重要なのかについて、基礎から分かりやすく解説します。
そもそも定款とは何か
定款(ていかん)とは、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めた書類のことです。
「会社の憲法」とも呼ばれ、会社を設立する際には必ず作成しなければなりません。
定款には、会社の商号(名前)、事業目的、本社の所在地、資本金の額といった、会社の根幹をなす情報が記載されます。
株式会社を設立する場合、作成した定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
この認証を経て初めて、法的な効力を持つ定款として認められます。一方で、合同会社の場合は公証人による認証は不要ですが、定款の作成自体は必須です。
この定款に定められたルールの範囲内で、会社は活動していくことになります。
事業目的が会社経営で重要な理由
定款に記載する項目の中でも、事業目的は特に慎重に検討すべきです。
なぜなら、事業目的は単なる形式的な記載事項ではなく、会社経営そのものに大きな影響を与えるからです。
主な理由を3つご紹介します。
- 会社の活動範囲を法的に定めるため
会社は、定款に記載された事業目的の範囲内でしか事業活動を行うことができません。
もし定款に記載のない事業を勝手に行った場合、その法律行為が無効と判断されるリスクがあります。
取引先や顧客からの信頼を損なわないためにも、行う事業はすべて事業目的に記載しておく必要があります。 - 会社の「顔」として社会的な信用を得るため
事業目的は、法務局で登記されることで誰でも閲覧できる状態になります。
金融機関や取引先、顧客といった第三者は、この登記された事業目的を見て「この会社が何をしている会社なのか」を判断します。
事業目的が明確で具体的であれば、会社の信頼性や透明性が高まり、円滑な取引や融資審査につながります。 - 許認可の申請に必要となるため
建設業、飲食業、古物商、人材派遣業など、事業によっては国や都道府県から許認可を得なければ営業を開始できません。
その許認可を申請する際、定款の事業目的に、行政が指定する特定の文言が正確に含まれていることが条件となるケースがほとんどです。
文言が不足していると、許認可が下りないという事態に陥ってしまいます。
定款の事業目的に関する3つの基本原則
事業目的は自由に何でも書けるわけではなく、登記官が審査する上で守るべき3つの基本原則が存在します。
これらの原則を満たしていないと、定款自体が無効と判断されたり、登記申請が却下されたりする可能性があるため、必ず押さえておきましょう。
| 原則 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 適法性 | 事業内容が法律に違反していたり、公序良俗に反したりしていないこと。犯罪行為や非道徳的な行為は事業目的として認められません。 | NG例: 賭博場の運営、脱法ドラッグの販売、詐欺行為の請負 |
| 営利性 | 株式会社や合同会社は利益を追求する営利法人であるため、事業内容に営利性が認められること。ボランティアや寄付活動のみを目的とすることはできません。 | NG例: 慈善事業への寄付活動、地域の清掃ボランティア活動(※これらを主たる目的とすることは不可) |
| 明確性 | 誰が読んでも事業内容を具体的に理解できる、客観的で明確な言葉で記載されていること。抽象的すぎる表現や、意味が曖昧な言葉は避ける必要があります。 | NG例: 「サービス業」「よろず相談」「未来を創造する事業」 OK例: 「経営コンサルティング業」「ウェブサイトの企画、制作及び運営」 |
適法性
適法性の原則は、事業目的が法律の範囲内で行われるべきである、という当然のルールです。
法律で禁止されている行為や、社会の一般的な道徳観念に反するような事業を目的として掲げることはできません。
登記官は、事業目的の内容が各種法令に抵触しないかを確認します。
営利性
会社法で定められる株式会社や合同会社は、事業を通じて利益を上げ、それを株主や社員に分配することを目的とする「営利法人」です。
そのため、事業目的も利益を追求する活動でなければなりません。
非営利活動を主たる目的としたい場合は、NPO法人や一般社団法人といった別の法人格を検討する必要があります。
明確性
明確性の原則は、実務上最も注意が必要なポイントです。
事業目的は、登記官だけでなく、金融機関や取引先などの第三者が見ることを前提としています。
そのため、専門家でなくても、その会社が何をしているのかを具体的にイメージできる言葉で表現しなければなりません。
「コンサルティング業」だけでは何のコンサルティングか不明確なため、「ITに関するコンサルティング業」のように具体的に記載します。
どのような言葉を使えばよいか迷った際は、総務省が公表している「日本標準産業分類」を参考にすると、客観的で分かりやすい表現を見つけやすくなります。
定款の事業目的を設定する際の注意点

定款の事業目的は、一度登記すると変更に手間と費用がかかるため、会社設立時に慎重に検討することが極めて重要です。
ここでは、事業目的を定める際に必ず押さえておきたい4つの重要な注意点を詳しく解説します。
将来展開する可能性のある事業も記載する
会社の設立時に計画している事業だけでなく、近い将来に展開する可能性が少しでもある事業は、あらかじめ事業目的に盛り込んでおくことを強く推奨します。
なぜなら、事業目的を追加するためには、後から定款変更の手続きが必要になるからです。
定款の事業目的を変更するには、株主総会での特別決議を経た上で、法務局へ変更登記を申請しなければなりません。
この手続きには、登録免許税として3万円の費用がかかるほか、司法書士などの専門家に依頼すれば別途報酬も発生します。
例えば、最初はWebサイト制作を主軸に事業を始める場合でも、将来的には以下のような事業展開が考えられます。
- Webマーケティング支援やコンサルティング
- 自社メディアの運営や広告事業
- Web制作に関するセミナーや研修事業
- 関連するソフトウェアやツールの開発・販売
こうした将来の可能性を見越して事業目的を記載しておくことで、事業拡大のチャンスが訪れた際に、定款変更という手間とコストをかけずに、スピーディーに新規事業をスタートできます。
許認可が必要な事業は文言に注意を払う
特定の事業を行うためには、国や都道府県など、管轄の行政庁から「許認可」を得る必要があります。
許認可が必要な事業を目的として記載する場合、その許認可の要件を満たす正確な文言を用いる必要があります。
もし定款の文言が許認可の要件を満たしていない場合、許認可の申請が受理されず、事業を始めることができません。
その結果、定款の事業目的を変更し、再度登記申請を行うという二度手間が発生してしまいます。
許認可が必要な事業の代表例と、定款に記載すべき文言の例を以下に示します。
| 事業の種類 | 必要な許認可 | 定款への記載文言例 |
|---|---|---|
| 中古品の売買 | 古物商許可 | 古物営業法に基づく古物商 |
| 飲食店 | 飲食店営業許可 | 飲食店の経営 |
| 建設業 | 建設業許可 | 建設工事の請負、設計及び監理 |
| 不動産取引 | 宅地建物取引業免許 | 宅地建物取引業 |
| 訪問介護 | 介護保険事業者の指定 | 介護保険法に基づく訪問介護事業 |
| 人材紹介 | 有料職業紹介事業許可 | 有料職業紹介事業 |
これらの文言は一例であり、管轄の行政庁によって細かな指定がある場合もあります。
許認可が必要な事業を始める際は、必ず事前に許認可を管轄する行政庁のウェブサイトを確認したり、電話で問い合わせたりして、正しい文言を確認しておきましょう。
事業目的の数と融資への影響
事業目的の数に法律上の上限はありません。
しかし、事業目的の数が多すぎると、金融機関からの融資審査や取引先からの信用において、不利に働く可能性があるため注意が必要です。
一般的に、事業目的は多くても10〜15個程度に収めるのが適切とされています。
事業目的が数十個にも及ぶと、以下のような懸念を持たれる可能性があります。
- 融資審査への影響:日本政策金融公庫などの金融機関から創業融資を受ける際、事業目的が多岐にわたりすぎていると、「事業内容が不明確で、何で収益を上げるのか分かりにくい」「専門性が低いのではないか」と判断され、審査にマイナスの影響が出ることがあります。
- 対外的な信用:取引先が会社の登記情報を確認した際に、事業目的が雑多に羅列されていると、「実態がよくわからない会社」という印象を与え、信用を得にくくなる場合があります。
将来の事業展開を見据えることは重要ですが、あまりにも関連性の低い事業を多数盛り込むのは避けるべきです。
主力事業と、それに関連性の高い事業、そして数年以内に着手する蓋然性の高い事業に絞り込んで記載することが、融資やビジネスを円滑に進めるためのポイントです。
「附帯関連する一切の事業」の一文は必須
事業目的を具体的に列挙した後は、その末尾に「お決まりのフレーズ」としてある一文を加えることが非常に重要です。
それは、「前各号に附帯又は関連する一切の事業」という文言です。
この一文は「包括的条項」や「マジックワード」とも呼ばれ、定款に記載した個別の事業目的に直接該当しない行為であっても、その事業を遂行する上で付随的に発生する業務であれば、会社の事業範囲に含まれる、と解釈するためのものです。
例えば、ITサービス会社が「ソフトウェアの開発」を事業目的としていた場合、そのソフトウェアを販売するための広告宣伝活動、営業資料の作成、市場調査などは、厳密には「ソフトウェアの開発」そのものではありません。
しかし、この一文があることで、これらの付随的な業務も会社の正当な事業活動として認められます。
この一文を入れ忘れると、事業活動の範囲が限定的に解釈されるリスクが生じます。
事業活動の柔軟性を確保し、将来の余計なトラブルを避けるためにも、事業目的の最後には必ずこの一文を記載するようにしましょう。
【業種別】定款の事業目的の具体的な記載例

定款の事業目的は、抽象的すぎると事業内容が不明確になり、具体的すぎると将来の事業展開の足かせになる可能性があります。
ここでは、主要な業種別に事業目的の具体的な記載例をポイントと合わせてご紹介します。
自社の事業内容に合わせて、これらの記載例をカスタマイズしてご活用ください。
特に、許認可が必要な事業については、申請先の行政機関が求める文言を事前に確認し、その通りに記載することが極めて重要です。
IT・Webサービス業の記載例
IT・Webサービス業界は技術の進歩が速く、事業内容も多岐にわたります。
そのため、現在の事業だけでなく、将来展開する可能性のある事業も幅広く記載しておくことが一般的です。
| 分類 | 事業目的の記載例 |
|---|---|
| ソフトウェア・アプリ開発 | 1.コンピュータのソフトウェア、アプリケーションの企画、開発、設計、販売、保守及びコンサルティング 2.インターネットを利用したアプリケーションサービスプロバイダ(ASP)事業 3.情報処理サービス業及び情報提供サービス業 |
| Webサイト・メディア運営 | 1.ウェブサイト、ウェブコンテンツの企画、デザイン、制作、運営、保守及びコンサルティング 2.インターネット上のメディアの企画、制作、運営 3.インターネットを利用した広告代理店業 |
| その他関連事業 | 1.IT人材の育成、教育及び研修事業 2.各種マーケティングリサーチ業務 3.労働者派遣事業(※労働者派遣事業許可が必要) |
システムエンジニアリングサービス(SES)を主たる事業とする場合、実態として労働者派遣に該当するケースも少なくありません。
将来的に労働者派遣事業の許可取得を視野に入れるなら、あらかじめ事業目的に「労働者派遣事業」と記載しておくことをお勧めします。
コンサルティング業の記載例
コンサルティング業は対象とする分野が広いため、「何の専門家か」が明確に伝わるように記載することが大切です。
将来的にコンサルティングの領域を広げる可能性も考慮して、関連分野も記載しておくと良いでしょう。
| 分類 | 事業目的の記載例 |
|---|---|
| 経営・戦略コンサル | 1.経営コンサルティング業 2.企業の経営戦略、事業戦略に関するコンサルティング 3.M&A(企業の合併・買収)に関する仲介、斡旋及びコンサルティング |
| 専門分野コンサル | 1.マーケティング、営業活動に関するコンサルティング 2.人事、労務、組織開発に関するコンサルティング 3.財務及び資金調達に関するコンサルティング |
| その他関連事業 | 1.各種セミナー、講演会、研修の企画、開催及び運営 2.市場調査、分析及び情報の提供 3.有料職業紹介事業(※有料職業紹介事業許可が必要) |
コンサルティング業務から派生して人材紹介を行う場合は、「有料職業紹介事業」の目的記載と許可が必要です。
無許可で職業紹介を行うと罰則の対象となるため、必ず事前に手続きを行いましょう。
飲食店の記載例
飲食店の経営を目的とする場合、基本的な「飲食店の経営」に加え、テイクアウトやデリバリー、イベント出店など、将来的な事業展開を見据えた目的を入れておくことが重要です。
| 分類 | 事業目的の記載例 |
|---|---|
| 基本事業 | 1.飲食店の経営、企画及び運営 2.喫茶店の経営 3.バー、スナックの経営 |
| 関連事業 | 1.弁当、惣菜等の調理、加工及び販売 2.ケータリングサービス及び出張調理業務 3.食料品、飲料、酒類の販売及び輸出入 |
| その他 | 1.飲食店経営に関するコンサルティング 2.イベント、パーティーの企画及び運営 3.深夜における酒類提供飲食店営業(※警察署への届出が必要) |
店舗で調理した食品を販売するだけでなく、自社ブランドの加工品(ドレッシングやレトルト食品など)を製造・販売する可能性があれば、「食料品の製造、加工及び販売」といった目的も入れておくとスムーズです。
深夜0時以降も酒類を提供する場合は、保健所の飲食店営業許可とは別に、管轄の警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要になります。
建設業・不動産業の記載例
建設業や不動産業は、事業を行うために必ず「建設業許可」や「宅地建物取引業免許」といった許認可が必要です。
これらの許認可申請では、定款の事業目的に、行政が指定する特定の文言が含まれていることが絶対条件となります。
そのため、申請先の手引きを必ず確認し、一言一句間違えないように記載してください。
建設業の記載例
| 分類 | 事業目的の記載例 |
|---|---|
| 許可申請に必要な目的 | 1.建設工事の請負、設計、施工、監理及びコンサルティング 2.土木一式工事、建築一式工事 3.とび・土工・コンクリート工事 4.内装仕上工事 5.電気工事、管工事 |
| 関連事業 | 1.建物の解体工事 2.建築資材の販売及び輸出入 3.不動産の売買、賃貸、仲介及び管理 |
建設業許可は29の業種に分かれています。将来取得する可能性のある業種は、あらかじめ事業目的に含めておきましょう。
例えば、内装工事から始めて将来的にリフォーム全般を請け負うなら「建築一式工事」も入れておく、といった具合です。
不動産業の記載例
| 分類 | 事業目的の記載例 |
|---|---|
| 免許申請に必要な目的 | 不動産の売買、交換、賃貸借及びその仲介並びに管理 不動産に関するコンサルティング 不動産の有効活用に関する企画、調査、設計 |
| 関連事業 | 1.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 2.駐車場の経営及び管理 3.建物の清掃及び保守管理業務 |
不動産業では、物件のオーナーや入居者向けに火災保険などを案内するケースが多いため、「損害保険代理業」を目的として記載しておくことが一般的です。
これも代理店登録が必要な業務となります。
小売業・ECサイトの記載例
小売業では、取り扱う商材を具体的に列挙する方法と、「各種商品の販売」のように包括的に記載する方法があります。
ECサイト(ネットショップ)を運営する場合は、その旨を明確に記載しましょう。
| 分類 | 事業目的の記載例 |
|---|---|
| 包括的な記載 | 1.各種商品の企画、製造、販売及び輸出入 2.通信販売業務 3.インターネットを利用した通信販売及び情報提供サービス |
| 具体的な記載 | 1.衣料品、服飾雑貨、アクセサリーの企画、製造、販売及び輸出入 2.食料品、飲料、酒類の販売 3.化粧品、医薬部外品の販売 |
| 許認可関連 | 1.古物営業法に基づく古物商(※古物商許可が必要) 2.酒類の通信販売(※通信販売酒類小売業免許が必要) 3.化粧品製造販売業(※化粧品製造販売業許可が必要) |
中古品(古着、中古本、中古ゲームなど)を仕入れて販売する場合は、金額の大小にかかわらず「古物商許可」が必須です。
そのため、事業目的に「古物営業法に基づく古物商」といった記載が必要になります。
同様に、お酒や化粧品、健康食品などを取り扱う場合も、それぞれ専門の許認可が必要になるため、事業目的への記載漏れがないように注意しましょう。
定款の事業目的を変更する手続きと費用

会社を設立した後、事業の多角化やピボット(方向転換)などにより、当初定めた事業目的を変更する必要が生じることがあります。
事業目的は登記事項であるため、変更するには法務省令で定められた正式な手続きを踏まなければなりません。
ここでは、定款の事業目的を変更するための具体的な手続きと、それに伴う費用について詳しく解説します。
株主総会での特別決議が必要
定款に記載された事業目的の変更は「定款変更」に該当します。
そして、定款を変更するためには、株主総会を招集し、そこで特別決議を得る必要があります。
特別決議は、会社の根幹に関わる重要な事項を決定する際の、普通決議よりも厳格な決議要件です。
具体的には、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 議決権を行使できる株主の過半数が出席した株主総会であること(定足数)
- 出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成があること
この特別決議が可決されたら、その証明として「株主総会議事録」を作成します。
この議事録は、後の法務局への変更登記申請で必須となる重要な書類ですので、正確に作成し、会社で適切に保管してください。
法務局への変更登記申請の流れ
株主総会で事業目的の変更が決議されたら、次に管轄の法務局へ「変更登記」を申請します。
この申請は、株主総会で決議した日から2週間以内に行わなければならないと定められているため、速やかに準備を進めましょう。
申請を怠ると過料の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
変更登記申請の一般的な流れは以下の通りです。
- 株主総会での特別決議
事業目的の変更内容を決定します。 - 必要書類の作成
変更登記申請書や株主総会議事録など、法務局へ提出する書類一式を準備します。 - 法務局への登記申請
会社の所在地を管轄する法務局へ、作成した書類を提出します。申請方法は、窓口持参、郵送、オンライン(G-BizIDを利用)があります。 - 登記完了
申請内容に不備がなければ、1週間から10日ほどで登記が完了します。完了後、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、事業目的が正しく変更されているかを確認しましょう。
申請には、主に「変更登記申請書」と「株主総会議事録」が必要となります。
司法書士などの専門家に依頼する場合は、加えて「委任状」も必要です。
事業目的の変更にかかる費用
事業目的の変更には、法務局に納める「登録免許税」と、手続きを専門家に依頼する場合の「報酬」が発生します。
費用の内訳は以下の通りです。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 | 法務局へ納付する税金です。事業目的の追加・変更・削除に関わらず、1回の申請につき一律でかかります。 |
| 司法書士への報酬 | 3万円~5万円程度 | 書類作成から登記申請までを代行してもらう場合の費用です。事務所によって料金は異なります。 |
| その他実費 | 数千円程度 | 登記事項証明書の取得費用や郵送費などがかかります。 |
自分で手続きを行えば、費用は登録免許税の30,000円と実費のみで済みます。
しかし、書類作成には専門知識が必要であり、不備があると修正に手間と時間がかかってしまいます。
本業に集中したい場合や手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼するのが確実です。その場合、合計で6万円~8万円程度の費用を見込んでおくと良いでしょう。
まとめ
定款の事業目的は、会社の方向性を定め、社会的信用や融資にも影響する重要な項目です。
事業目的を設定する際は、「適法性・営利性・明確性」の3原則を守り、将来展開する可能性のある事業も記載しましょう。特に許認可が必要な事業は、行政庁への事前確認が不可欠です。
後から事業目的を変更するには、株主総会の特別決議や法務局での登記変更が必要となり、時間と費用がかかります。
そのため、会社設立の段階で専門家にも相談しつつ、慎重に検討することが成功の鍵となります。