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【2026年最新】会社設立日は土日祝日でもOK!法務省の新制度と手続きの流れ、おすすめの決め方

これまで土日祝日などの休日は法務局の閉庁日のため会社設立日に指定できませんでしたが、法務省の新制度(特例)により、休日でも会社設立が可能になりました。

この記事では、休日を設立日にするための具体的なオンライン申請手続きの流れや必要書類の注意点、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。

さらに、大安などの吉日や税金面で有利になるおすすめの設立日の決め方も紹介。

この記事を読めば、希望する休日をスムーズに会社設立日にする手順がすべて分かります。

新しく会社を設立するにあたり、「自分や家族の誕生日」や「一粒万倍日などの吉日」、あるいは「覚えやすいキリの良い日」を会社設立日にしたいと考える方は少なくありません。

しかし、これまでは希望する日が「土曜日」や「日曜日」、「祝日」だった場合、法的にその日を会社設立日(登記日)にすることはできませんでした。

こうした状況の中、法務省から画期的な新制度が発表され、2026年2月より、ついに土日祝日などの休日であっても会社設立日とすることが可能になりました。

本章では、これまでの制度の限界を振り返りつつ、新たにスタートする「休日設立特例」の概要や、対象となる会社・法人の種類について詳しく解説します。

これまでは土日祝日の会社設立は不可能だった

これまでは、どのような申請手段を用いたとしても、土曜日、日曜日、および祝日を会社設立日にすることは制度上不可能でした。

なぜなら、会社の設立日は、法務局に設立登記の申請書が提出され、受理された日(受付日)と定められているためです。

法務局の窓口は「行政機関の休日に関する法律」に基づき、土曜日、日曜日、国民の祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁しています。

窓口が閉まっているため、当然ながら土日祝日に法務局の窓口へ直接出向いて登記申請書を提出することはできません。

また、従来のオンライン申請や郵送申請における土日祝日の取り扱いと、実際の会社設立日がいつになるのかの関係は以下の通りでした。

このように、オンライン申請であってもシステムが土日祝日に稼働していないため送信できず、郵送申請であっても法務局に届いて受付処理が行われるのは翌開庁日となるため、土日祝日を設立日にすることはできませんでした。

2026年2月スタートの「休日設立特例」とは

こうした起業家の不便を解消し、多様な起業ニーズに対応するため、法務省はオンライン申請において、休日を会社等の設立の日とすることを可能にする新制度を導入しました。
これが、2026年(令和8年)2月からスタートする「休日設立特例(設立日指定制度)」です。

この特例制度では、オンラインで設立登記の申請を行う際、申請書に「指定登記日」として休日を記載して送信することで、法務局が閉庁している土曜日、日曜日、祝日、さらには年末年始(12月29日〜1月3日)であっても、その指定した休日を会社設立日(登記日)にすることができます。

この新制度の導入により、「土曜日の大安」や「日曜日の記念日」など、これまで諦めざるを得なかったお気に入りの日を妥協することなく会社の設立日に選べるようになります。

起業のタイミングにおける選択肢が大きく広がる、非常に画期的な制度改正です。

特例を利用できる会社・法人の種類

この「休日設立特例」は、一般的な営利企業だけでなく、非営利法人など幅広い組織の設立登記において利用することが可能です。

具体的に新制度の対象となる主な会社および法人の種類は以下の通りです。

このように、起業の際によく選ばれる株式会社や合同会社はもちろん、社会貢献活動や共同事業を行うための一般社団法人やNPO法人など、ほぼすべての設立登記において休日を指定することができます。

ご自身が設立を予定している会社や法人の形態が対象に含まれているかを確認し、この便利な特例制度を活用して、希望通りの設立日を決定しましょう。

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法務省の新制度(休日設立特例)の導入により、これまで不可能だった土曜日、日曜日、祝日での会社設立が実現できるようになりました。

休日を会社設立日にすることには、特別な意味を持たせられるという魅力がある一方、実務上の手続きにおいて注意すべき点も存在します。

ここでは、休日を設立日にする具体的なメリットとデメリットを比較表とあわせて分かりやすく解説します。

休日設立のメリット

思い入れのある記念日や誕生日を選べる

創業者自身の誕生日や家族の記念日、あるいは「1月1日」のようなキリの良い日など、思い入れのある特別な日を妥協することなく会社の設立日に指定できます。

これまでは土日祝日を避けて前後の平日にずらす必要がありましたが、新制度の導入により、週末起業や副業からのスタートであっても、自身のライフプランやビジネスの節目に完全に合わせた起業が可能となりました。

平日の業務に追われることなく、週末に落ち着いて起業のスタートラインに立てることは、精神的なメリットにもつながります。

大安や一粒万倍日などの吉日に合わせられる

日本のビジネスシーンでは、会社の門出を祝う意味を込めて、暦のうえで縁起が良いとされる「吉日」を会社設立日に選ぶケースが非常に多く見られます。
特に「大安」や、一粒の籾が万倍にも実るという意味を持つ「一粒万倍日」、暦の上で最上の吉日とされる「天赦日」などが土曜日や日曜日に重なっている場合でも、その開運日をそのまま会社設立日(登記日)として選ぶことができます。

一生に一度の会社設立だからこそ、日付にこだわりたい人にとって、新制度によって吉日を自由に選べるようになったことは最大のメリットといえます。

休日設立のデメリット・注意点

登記簿謄本の取得や口座開設が遅れる可能性がある

新制度を利用して土日祝日を会社設立日に指定した場合でも、法務局による実際の審査や登記簿へのデータ登録は、翌営業日(平日)以降に開始されます。
そのため、指定した設立日(休日)の当日に、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書を取得することはできません。

登記手続きが完了して各種証明書が発行されるまでには、通常1週間から2週間程度を要するため、法人口座の開設手続きやオフィスの賃貸契約、融資の申し込みなどのスケジュールが後ろにずれ込む可能性があります。
急ぎで取引を開始したい場合は、あらかじめこのタイムラグを考慮してスケジュールを組む必要があります。

システムメンテナンスによる申請不可の時間帯に注意

休日設立特例を利用して休日を設立日に指定するためには、事前にオンライン等での申請手続きを行う必要があります。
しかし、登記システム(登記・供託オンライン申請システム)は、定期メンテナンスや臨時メンテナンスが行われている時間帯は申請を受け付けることができません。

特に週末や深夜はメンテナンスが実施されることが多いため、事前に法務省のホームページなどで稼働時間を確認しておく必要があります。
万が一、狙っていた休日の申請期限にシステムが停止していると、その日を設立日にすることができなくなってしまうリスクがあるため、余裕を持った事前準備が不可欠です。

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2026年2月からスタートする「休日設立特例」を利用すれば、これまで不可能だった土日祝日を会社の設立日に指定できるようになります。

ただし、休日の当日に申請を行うわけではなく、事前の準備と特定のルールに従った手続きが必要です。

ここでは、新制度を利用して休日を会社設立日にするための具体的な流れを詳しく解説します。

指定したい休日の「直前の平日(開庁日)」に申請する

新制度における最大のポイントは、設立日として指定したい休日の「直前の平日(開庁日)」に登記申請を行うという点です。

土日祝日の当日に法務局へ申請するのではなく、平日のうちに「この休日を設立日にしてください」と予約するようなイメージです。

例えば、土曜日や日曜日を設立日に指定したい場合は、その直前である金曜日(金曜日が祝日の場合は木曜日)に法務局へ申請書を提出する必要があります。

申請方法ごとの提出期限と指定できる日の関係は以下の通りです。

申請方法申請データを送信・提出するタイミング設立日(指定登記日)として指定できる日
オンライン申請直前の平日のシステム稼働時間内(午前8時30分から午後9時まで)直後の土曜日、日曜日、または連続する祝日
窓口への持参直前の平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)直後の土曜日、日曜日、または連続する祝日
郵送による申請直前の平日までに法務局に「到達」するように送付到達した直後の土曜日、日曜日、または連続する祝日

郵送申請の場合は、消印日や発送日ではなく法務局に書類が届いた日(到達日)が申請日となるため、配送スケジュールを逆算して、必ず指定したい休日の直前の平日に届くよう手配しなければなりません。

確実を期すためには、オンライン申請の利用が最も推奨されます。

登記申請書に特例を利用する旨と「指定登記日」を記載する

休日を設立日にするためには、登記申請書に新制度(特例)を適用したい旨を明記する必要があります。

具体的には、申請書の余白や所定の欄に、特例の適用を求める旨と、設立日として希望する具体的な日付(指定登記日)を記載します。

この記載がない場合、通常の申請として処理されてしまい、申請書を提出した「平日の開庁日」がそのまま会社設立日になってしまいます。記載方法の例は以下の通りです。

【記載例】
「休日設立特例の適用を申請します。指定登記日:令和〇年〇月〇日(日)」

オンライン申請ソフトを利用する場合は、申請データの入力画面に特例適用のチェックボックスや指定日の入力欄が設けられますので、入力漏れがないよう十分に確認してください。

添付書面の作成日に注意する

休日設立特例を利用する際、実務上で最も間違いやすいのが、定款や各種承諾書、資本金の払込証明書といった「添付書面」に記載する日付の整合性です。

すべての添付書面は、指定する設立日(休日)よりも前、あるいは申請日(直前の平日)以前に作成・完了している必要があります。

例えば、以下のようなスケジュールで書類を準備する必要があります。

必要書類・手続き完了させるべきタイミングの目安注意点
定款の作成・認証申請日(直前の平日)より前株式会社の場合、公証役場での定款認証を平日のうちに完了させておく必要があります。
資本金の払い込み申請日(直前の平日)より前発起人の個人口座に資本金を払い込み、その「払込証明書」を作成します。振込実施日や証明書作成日は申請日以前でなければなりません。
就任承諾書や印鑑証明書申請日(直前の平日)より前取締役などの就任承諾書の作成日や、添付する印鑑証明書の取得日も、すべて申請日以前の日付である必要があります。

指定した休日(設立日)よりも後の日付が記載された書類が1点でもあると、登記申請が却下されるか、補正(修正)を求められ、希望日に設立できなくなるリスクがあります。

日付の前後関係には細心の注意を払いましょう。

定款認証などの事前準備を平日に済めておく

休日を会社設立日にするためには、突発的なスケジュール変更に対応できるよう、事前の準備を平日のうちにすべて完了させておくことが鉄則です。

特に株式会社を設立する場合、公証役場での定款認証手続きは、公証人が執務している平日の日中にしか行うことができません。

また、登記申請に必要となる発起人や役員全員の印鑑証明書の取得、会社の実印(代表者印)の作成、資本金の払い込みなども、金融機関や役所の窓口が稼働している平日のうちに計画的に進めておく必要があります。

新制度によって土日祝日の設立が可能になったとはいえ、「平日のうちに完璧な準備を整え、直前の平日に申請を完了させる」という実務の流れは変わらないため、余裕を持ったスケジュール管理を心がけましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

会社設立日は、単に「いつでも良い」というわけではありません。

設立登記を申請した日は、会社の「誕生日」として登記簿謄本に一生残り続けるだけでなく、その後の税金負担やビジネスの進捗にも大きな影響を与えます。

特に2026年2月からスタートした法務省の新制度「休日設立特例」により、土日祝日も会社設立日に指定できるようになったため、日付選びの選択肢はこれまで以上に広がっています。

ここでは、会社設立日を決める際の実践的なアプローチを詳しく解説します。

大安や一粒万倍日など縁起の良い日を選ぶ

日本のビジネスシーンでは、会社の門出を祝う意味を込めて、暦のうえで縁起が良いとされる「吉日」を会社設立日に選ぶケースが非常に多く見られます。

これまでは、せっかくの吉日であっても土日祝日に重なっている場合は設立日に指定できませんでした。

しかし、新制度の導入によって、土曜日や日曜日に重なる一粒万倍日や天赦日であっても、特例を利用して会社設立日に指定することが可能になりました。

会社設立日として人気のある代表的な吉日は以下の通りです。

吉日の種類読み方意味・特徴
大安たいあん六曜の中で最も良いとされる日。「やってはいけないことがない」とされ、新規事業の立ち上げや契約、登記申請に最適です。
一粒万倍日いちりゅうまんばいび一粒の籾(もみ)が万倍にも実る稲穂になるという意味。わずかな資金から始める起業や、新しい事業のスタートに非常に縁起が良いとされています。
天赦日てんしゃにち / てんしゃび百神が天に昇り、天が万物の罪を許す日とされる、日本の暦の上で最上の吉日。年に数回しか訪れない貴重な日です。
寅の日とらのひ「虎は千里往って千里還る」という諺から、出て行ったお金がすぐに戻ってくる、あるいは旅立ちに良いとされる金運招来の日です。

これらの吉日は重複することもあり、例えば「大安」と「一粒万倍日」が重なる日は、新しい会社をスタートさせる日として非常に高い人気を誇ります。

休日設立特例を活用すれば、これらの一生に一度の開運日を妥協することなく選ぶことができます。

税金面で有利になるタイミングを考慮する

会社設立日をいつにするかによって、納税額に大きな差が生じることがあります。

特に注目すべきは「消費税の免税期間」と「法人住民税の均等割」の2点です。

これらを考慮して、税金面で最も有利になるタイミングを戦略的に選ぶことが推奨されます。

消費税の免税期間を最大化する決算期の決め方

消費税の免税メリットを最大化するためには、第1期目の事業年度をできるだけ長く(12ヶ月に近く)設定することがポイントです。

資本金1,000万円未満などの免税条件を満たす場合、設立から最大2年間(2期)は消費税の納税義務が免除されます。
しかし、この免税期間は「月数」ではなく「事業年度(期)」単位で判定されます。

例えば、3月決算を予定している会社において、4月1日を設立日にすれば1期目は丸々12ヶ月間確保でき、免税の恩恵を最大限に受けられます。
一方で、2月に設立してしまうと、1期目はわずか2ヶ月間しかなく、すぐに2期目に入ってしまい、免税期間が実質的に短くなってしまいます。
決算期から逆算して、期首に近い日程を設立日に選ぶのが賢明です。

法人住民税の均等割を削減する「2日以降」の設立

赤字であっても毎年最低限支払わなければならない「法人住民税の均等割」は、自治体によって異なりますが、一般的に年額約7万円がかかります。
この均等割は月割りで計算されますが、地方税法の規定により、1ヶ月に満たない端数の期間(在籍日数)は切り捨てられるというルールがあります。

そのため、あえて「1日」を避けて月の「2日以降」を会社設立日に指定することで、設立初年度の法人住民税(均等割)を1ヶ月分(約5,800円)節約することが可能です。

これまでは平日の「2日」を狙う必要がありましたが、新制度(休日設立特例)の導入により、たとえ2日が土日祝日であっても設立日として指定できるようになったため、より柔軟に節税メリットを享受できるようになりました。
ただし、1日設立には「キリが良く管理しやすい」という実務上のメリットもあるため、自社にとってどちらが望ましいか慎重に検討しましょう。

取引先や事業計画に合わせたスケジュールを組む

会社の設立日は、その後の営業活動や資金調達のスケジュールから逆算して決めることも極めて重要です。

登記が完了しなければ、会社名義の法人口座開設や、取引先との正式な契約締結を進めることができません。

具体的には、以下の3つのスケジュール感を意識して設立日を決定します。

1. 許認可が必要な事業の開始時期から逆算する
飲食業、建設業、不動産業(宅地建物取引業)、人材派遣業など、行政の許認可が必要な事業を行う場合、許認可の取得が完了するまでは実際の営業活動や売上計上ができない点に注意が必要です。許認可申請は会社設立(登記完了)後でなければ行えないため、事業を開始したいターゲット日から数ヶ月前に設立日を設定しておく必要があります。

2. 創業融資の実行タイミングに合わせる
日本政策金融公庫などの創業融資を申請する場合も、原則として法人の登記が完了している(履歴事項全部証明書が提出できる)ことが前提となります。融資の審査には通常1ヶ月から2ヶ月程度かかるため、手元資金が枯渇する前に融資を実行させたい時期から逆算して、余裕を持った設立日を設定することが求められます。

3. 取引先の締め日や契約開始日に合わせる
大手の取引先や特定のクライアントと、特定の月(例えば4月1日や10月1日など)から取引を開始する約束がある場合、その日までに法人口座の開設や契約書の締結を終えておく必要があります。口座開設には登記完了からさらに1〜2週間以上かかることが多いため、取引開始日の少なくとも1ヶ月前には設立登記を申請しておくスケジュールを組むのが賢明です。

会社設立ヘルプ

本記事を読むことでその流れをスムーズに理解し、効率的に進めるための知識を得ることができます。それぞれのステップで必要な情…

2026年2月からスタートする法務省の新制度により、これまで不可能だった土日祝日などの休日を会社設立日に指定できるようになります。

これにより、大安や一粒万倍日といった吉日や、思い入れのある記念日を設立日に選べるメリットが生まれます。

ただし、登記簿謄本の取得や口座開設が平日に比べて遅れる可能性がある点には注意が必要です。

税金面の有利なタイミングや事業計画も考慮しながら、事前準備を平日に万全に整え、新制度を活用して最適な会社設立日を決定しましょう。

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