注目キーワード
  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. 会社設立

株式会社なら7.5万円安くなる!会社設立の登録免許税を半額にする方法とメリット・注意点

会社設立にかかる初期費用を少しでも抑えたいとお考えではありませんか?

実は、国と自治体が実施する「特定創業支援等事業」の支援を受けることで、会社設立時の登録免許税を半額(株式会社なら最低7.5万円、合同会社なら最低3万円)に減額できます。

この記事では、登録免許税が半額になる条件や注意点、融資などの優遇メリットから、自治体の証明書を取得して法務局へ登記申請するまでの具体的な手順をわかりやすく解説します。

この記事を読めば、損をすることなくスムーズに費用を抑えて会社を設立する方法がすべて分かります。

会社を設立して新しく事業を始めるためには、法務局で「設立登記」を行う必要があります。

この登記手続きの際に、国に納めなければならない税金が「登録免許税」です。

会社設立にかかる初期費用のなかでも大きな割合を占めるため、事前にその仕組みと金額を正しく理解しておくことが重要です。

1.1 会社設立の登記で必ず発生する登録免許税とは

登録免許税とは、登録免許税法に基づき、不動産や会社などの登記・登録、特定の資格の登録や許認可を受ける際に課される国税です。

会社設立においては、法務局に登記申請書を提出し、法的に会社を成立させるプロセスで必ず発生します。

登録免許税の納付は、原則として登記申請を行う前に現金で国税を納付し、その領収証書を申請書に貼り付けて提出するか、法務局などで販売されている収入印紙を購入して申請書に貼付する方法で行います。

オンラインで登記申請を行う場合は、インターネットバンキングなどを利用した電子納付も可能です。

この税金を支払わなければ、どれだけ書類が完璧であっても会社設立の登記は受理されません。

1.2 株式会社と合同会社で異なる登録免許税の金額

会社設立時の登録免許税は、一律の金額ではありません。

設立する会社の種別(株式会社か合同会社か)や、設立時の資本金の額によって金額が変動します。

株式会社と合同会社における登録免許税の計算方法と最低納税額は、それぞれ以下の通りです。

会社種別登録免許税の計算式最低納税額
株式会社資本金の額 × 0.7%(1,000分の7)15万円
合同会社資本金の額 × 0.7%(1,000分の7)6万円

上記の表にある通り、計算式自体はどちらの会社種別も「資本金の額の0.7%」で共通しています。

しかし、計算した金額が「最低納税額」を下回る場合は、その最低納税額を支払うルールとなっています。

具体例として、資本金の額に応じた登録免許税の違いを比較してみましょう。

1.2.1 資本金1,000万円で株式会社を設立する場合

計算式:1,000万円 × 0.7% = 7万円

計算結果は7万円となりますが、株式会社の最低納税額である15万円を下回っているため、実際に支払う登録免許税は15万円になります。
資本金がおよそ2,142万円以下であれば、株式会社の登録免許税は一律で15万円となります。

1.2.2 資本金1,000万円で合同会社を設立する場合

計算式:1,000万円 × 0.7% = 7万円

計算結果は7万円であり、合同会社の最低納税額である6万円を上回っているため、実際に支払う登録免許税は7万円になります。
合同会社の場合、資本金がおよそ857万円以下であれば、登録免許税は一律で最低額の6万円となります。

このように、設立する会社の種類や用意する資本金の額によって、登記時に必要となる登録免許税の初期コストは大きく異なる点を覚えておきましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

会社を設立する際には、法務局へ登記申請を行う必要があり、その際に国へ納める税金として「登録免許税」が発生します。

この登録免許税は、株式会社の設立であれば最低15万円、合同会社であれば最低6万円がかかりますが、特定創業支援等事業という国の制度を活用することで、この登録免許税を半額に減額することが可能です。

登録免許税は会社設立における初期費用の大きな割合を占めるため、この軽減措置を利用できるかどうかで、起業時の資金繰りに大きな差が生まれます。

ここでは、登録免許税が半額になる仕組みと、その適用を受けるための具体的な条件について詳しく解説します。

2.1 国と自治体が提供する特定創業支援等事業の仕組み

特定創業支援等事業とは、日本の創業件数を増やし経済を活性化させることを目的として、産業競争力強化法に基づき国が認定した市区町村が提供する創業支援プログラムのことです。

市区町村が地域の商工会議所、商工会、金融機関、よろず支援拠点などの創業支援事業者と連携し、これから起業する人を組織的にサポートする体制を整えています。

この事業の最大の特徴は、単に資金的な支援を行うだけでなく、創業に必要な知識を体系的に学べる点にあります。

具体的には、以下の「4つの知識」をすべて習得するための支援が行われます。

  1. 経営:事業計画の策定方法や、経営者としての基礎知識
  2. 財務:資金繰り、税務、会計、決算書の読み方
  3. 人材育成:従業員の採用、育成、労務管理に関する知識
  4. 販路開拓:マーケティング、顧客開拓、営業手法、プロモーション

これらの支援は、自治体が主催する「創業塾」や「起業セミナー」への参加、または専門家による「個別相談窓口」での面談などを通じて行われます。

一定期間(原則として1ヶ月以上、かつ4回以上など)にわたって継続的にこれらの支援を受け、所定の要件を満たしたと自治体に認められると「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けることができます

この証明書を法務局での登記申請時に提出することで、登録免許税の軽減措置が適用されます。

2.2 特定創業支援等事業の証明書で登録免許税が半額になる条件

特定創業支援等事業の証明書を取得すれば、誰でも無条件に登録免許税が半額になるわけではありません。

軽減措置の適用を受けるためには、「対象者の要件」や「設立する法人の形態」など、国が定めた厳格な条件をクリアしている必要があります。

具体的にどのような条件を満たす必要があるのか、以下の表にまとめました。

適用項目具体的な適用条件
対象者の要件創業前の個人(これから新しく会社を設立して事業を始める方)創業後5年未満の個人事業主(すでに個人事業主として開業しており、その事業を法人化=法人成りする方)
対象となる法人の種類株式会社、合同会社、合名会社、合資会社(※一般社団法人、一般財団法人、NPO法人などは対象外となります)
設立の形態新規に会社を設立する登記であること(※既存の会社の組織変更や、すでに設立されている法人の増資、合併などの登記は対象外です)
設立登記の場所証明書を発行した市区町村と同一の地域で会社を設立すること(※例えば、東京都渋谷区で証明書を取得した場合、渋谷区内に本店を置く会社を設立する場合のみ半額になります。他区や他県での設立には使えません)

特に注意が必要なのは、すでに法人を設立してしまっている場合です。

すでに設立済みの法人の経営者が、2社目の会社を設立する場合にはこの軽減措置は適用されません

あくまで「これから初めて起業する個人」または「個人事業主から法人成りする個人」が対象となる制度であることを正しく理解しておくことが重要です。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

特定創業支援等事業の証明書を取得する最大のメリットは、会社設立時にかかる登録免許税が半額になる点にあります。しかし、この制度の恩恵は税金の軽減だけにとどまりません。起業初期において最も重要とも言える「資金調達」の面でも、非常に有利な優遇措置を受けることができます。ここでは、株式会社と合同会社それぞれの具体的な減額効果と、それ以外に受けられる強力なメリットについて詳しく解説します。

3.1 株式会社の登録免許税が7.5万円安くなる

株式会社を設立する場合、通常であれば法定の登録免許税として最低15万円(または資本金額の1000分の7のいずれか高い方)を納める必要があります。

しかし、特定創業支援等事業の証明書を提出することで、登録免許税の税率が1000分の3.5に引き下げられ、最低額も7.5万円に減額されます。

これにより、設立時の初期費用を確実に7.5万円節約することができます。

なお、資本金が2,143万円を超えるような大規模な設立であっても、税率自体が半額になるため、資本金の額が大きくなればなるほど、減額される金額のメリットはさらに大きくなります。

3.2 合同会社の登録免許税も3万円安くなる

近年、設立コストや維持費の安さから選ばれることが増えている合同会社(LLC)の設立においても、この優遇措置は適用されます。

通常、合同会社の設立登記にかかる登録免許税は最低6万円(または資本金額の1000分の7のいずれか高い方)です。

これが特定創業支援等事業の証明書によって、最低額が3万円(または資本金額の1000分の3.5)へと半額に減額されます。

株式会社に比べて元々の設立費用が安い合同会社ですが、さらに3万円のコストカットができるため、限られた創業予算を事業の運転資金や広告宣伝費に回すことが可能になります。

株式会社と合同会社の登録免許税における通常時と特例適用時の違いは、以下の表の通りです。

会社種別通常の登録免許税(最低額)特例適用後の登録免許税(最低額)軽減される金額
株式会社資本金の0.7%(最低15万円)資本金の0.35%(最低7.5万円)7.5万円の減額
合同会社資本金の0.7%(最低6万円)資本金の0.35%(最低3万円)3.0万円の減額

3.3 登録免許税の減額以外にもある融資や保証の優遇メリット

特定創業支援等事業の証明書がもたらすメリットは、登記費用の節約だけではありません。

国や地方自治体、金融機関が連携している制度であるため、創業期の資金繰りを強力にサポートする以下の3つの優遇措置が用意されています。

3.3.1 日本政策金融公庫の融資における金利引き下げや自己資金要件の緩和

新しく事業を始める方が多く利用する日本政策金融公庫の融資において、大きなメリットを受けられます。
例えば、創業前または創業後間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」において、特定創業支援等事業の証明書を提示することで、自己資金要件を満たしたものとして審査を受けることが可能になります。
また、資金調達コストに直結する「新規開業資金」などの融資制度において、基準金利から利率が引き下げられる優遇措置も適用されます。

3.3.2 創業関連保証の特例(利用可能期間の前倒し)

信用保証協会の保証付き融資である「創業関連保証」を利用する際にも特例があります。
通常、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証は、事業開始の2ヶ月前からしか申請することができません。
しかし、特定創業支援等事業の証明書を保有している場合は、事業開始の6ヶ月前から創業関連保証の申請が可能になります。
これにより、会社設立や店舗の契約など、本格的な事業開始に向けて前もってまとまった資金を確保できるようになります。

3.3.3 小規模事業者持続化補助金「創業枠」の申請による補助上限額の引き上げ

小規模事業者の販路開拓や生産性向上を支援する「小規模事業者持続化補助金」には、特定創業支援等事業の支援を受けた事業者だけが申請できる「創業枠」が設けられています。
通常の一般枠における補助上限額は50万円ですが、創業枠を適用することで補助上限額が200万円へと4倍に引き上げられます。
ホームページの制作費やチラシの配布、店舗の改装費など、創業期の積極的なプロモーション活動に多額の補助金を受け取れるチャンスが広がります。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

特定創業支援等事業による登録免許税の減額(半額)措置は、初期費用を抑えて起業したい方にとって非常に魅力的な制度です。

しかし、利用にあたってはいくつかの重要な注意点があります。

これらの注意点を知らずに手続きを進めてしまうと、「せっかく支援を受けたのに登録免許税が半額にならなかった」という事態に陥りかねません。

スムーズに制度を活用するために、事前に必ず以下のポイントを確認しておきましょう。

4.1 証明書の発行までに数週間から数ヶ月の時間がかかる

特定創業支援等事業を利用する上での最大の注意点は、証明書が手元に届くまでに一定の期間が必要となる点です。

この制度は、自治体や商工会議所などが実施する創業セミナーの受講や、専門家による個別相談などを一定以上受ける必要があります。

一般的には、1ヶ月以上にわたり、4回以上の指導(経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野)を受けることが要件となっているケースがほとんどです。

さらに、すべての支援を終えた後に市区町村へ証明書の交付申請を行い、実際に発行されるまでにも数日から1週間程度かかります。

そのため、「今すぐ会社を設立したい」と思っても、すぐに登録免許税を半額にすることはできません

設立希望日から逆算して、余裕を持ったスケジュールを組む必要があります。

項目特定創業支援等事業を利用する場合通常(利用しない)の場合
設立までの準備期間約1ヶ月〜3ヶ月程度(支援の受講・証明書発行期間を含む)最短で数日〜2週間程度
主な手続きの流れ自治体への申し込み → セミナー受講等(4回以上) → 証明書の交付申請・取得 → 登記申請定款作成・認証 → 出資金の払い込み → 登記申請

4.2 会社設立登記の申請前に証明書を用意する必要がある

登録免許税の減額措置を受けるためには、法務局へ会社設立の登記申請を行う時点で、市区町村が発行した「特定創業支援等事業の証明書」の原本を添付しなければなりません

登記申請を行った後に「証明書が手に入ったので、後から減額(還付)してほしい」と申請しても、後からの還付は一切認められません

必ず、登記申請書類を提出する前に証明書の交付を完了させ、手元に用意しておく必要があります。

登記を急ぐあまり、証明書の到着を待たずに申請してしまわないよう、手順の順序を徹底してください。

4.3 証明書を取得した市区町村以外での会社設立は半額にならない

特定創業支援等事業の証明書は、証明書を発行した市区町村の管轄エリア内で会社を設立する場合にのみ有効です。

例えば、東京都渋谷区の特定創業支援等事業を受けて渋谷区長から証明書の発行を受けた場合、設立する会社の「本店所在地」も渋谷区内でなければなりません。

もし、渋谷区で証明書を取得した後に、隣の港区に本店を置いて会社設立の登記申請を行った場合、登録免許税の減額措置は適用されず、通常料金を支払うことになります

将来的に本店所在地を変更する予定がある場合や、創業支援を受ける自治体と設立予定地が異なる場合は、必ず事前に本店を置く予定の市区町村で支援を受けるようにしてください。

4.4 すでに創業している個人事業主や法人の注意点

この減額措置は、これから新しく創業する方を主な対象としています。

そのため、すでに事業を行っている個人事業主や法人については、以下のような制限や注意点があります。

まず、個人事業主としてすでに開業している場合、開業届を提出してから5年未満であれば対象となります。

開業から5年以上が経過している場合は、特定創業支援等事業を受けても登録免許税の減額措置は受けられません。

また、すでに設立済みの法人が組織変更を行う場合や、2社目以降の会社を設立する場合は対象外となります。

あくまで「新規の創業」または「個人事業主からの法人成り(5年未満)」が対象となる点に注意してください。

対象者のステータス登録免許税の減額適用の可否
これから創業する個人適用可能
開業届提出から5年未満の個人事業主(法人成り)適用可能
開業届提出から5年以上の個人事業主適用不可
すでに設立済みの法人の組織変更・2社目の設立適用不可
会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

特定創業支援等事業の優遇措置を受けて、登録免許税を半額にするためには、正しい順序で手続きを進める必要があります。

会社設立の登記を申請した後に証明書を提出しても、登録免許税の軽減は受けられません。

必ず登記申請の前に証明書を取得しておく必要があります。

ここでは、申し込みから設立登記完了までの具体的な4つのステップを詳しく解説します。

5.1 ステップ1 自治体の特定創業支援等事業に申し込む

まずは、会社を設立する予定の市区町村が実施している特定創業支援等事業を確認し、申し込みを行います。

産業競争力強化法に基づき、多くの自治体が商工会議所や地域の金融機関、創業支援センターなどと連携してこの事業を実施しています。

5.1.1 設立予定の市区町村の窓口を確認する

特定創業支援等事業の内容や窓口は自治体ごとに異なります。
まずは設立予定地の市区町村役場のホームページで「特定創業支援等事業」や「創業支援」のページを探し、どのような支援メニューが提供されているかを確認しましょう。
一般的には、市区町村の産業振興課や商工課が担当窓口となっています。

5.1.2 適切な支援メニューを選んで申し込む

自治体が提供する支援メニューには、数日間にわたる創業セミナー、個別の経営相談、創業スクールなど複数の選択肢が用意されていることが一般的です。
自身のスケジュールや起業プランに合わせて、最適なメニューを選択して申し込みを行います。

5.2 ステップ2 セミナー受講や個別相談などの支援を受ける

申し込みが完了したら、実際に支援事業を受けます。登録免許税の軽減措置を受けるためには、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識をすべて習得することが必須条件となっています。

5.2.1 4つの分野を網羅する継続的な支援が必要

単発のセミナーを1回受講しただけでは、証明書は発行されません。
国が定める基準として、1ヶ月以上かつ4回以上の指導や講義を受ける必要があります。
具体的には、以下のような内容を学びます。

習得すべき4分野具体的な学習・相談内容の例
経営ビジネスモデルの構築、事業計画書の作成方法、リスクマネジメント
財務資金繰り表の作成、財務諸表の見方、資金調達(融資・補助金)の知識
人材育成労働法規の基礎、雇用契約、人事評価制度、人材採用の手法
販路開拓マーケティング戦略、Webを活用した集客方法、営業手法の構築

これらの講義をすべて受講するか、専門家(中小企業診断士や税理士など)による個別相談を規定の回数以上重ねることで、支援を修了したと認められます。

5.3 ステップ3 市区町村に証明書の交付申請を行う

すべての支援課程を修了したら、市区町村に対して「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の交付申請を行います。

支援を行った機関(商工会議所など)から修了証が発行されるため、それを持って自治体の窓口で申請手続きをします。

5.3.1 申請に必要な書類

証明書の交付申請には、一般的に以下の書類が必要となります。
自治体によって細かな必要書類が異なる場合があるため、事前に担当窓口へ確認しておくとスムーズです。

  • 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明申請書(市区町村のホームページからダウンロード可能)
  • 支援機関が発行した受講修了証やカルテの写し
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 開業届の控えの写し(すでに個人事業主として開業している場合)

5.3.2 証明書発行にかかる期間

申請書を提出してから、実際に証明書が手元に届くまでには数日から1週間程度かかります。
即日発行は原則としてできないため、会社設立を急いでいる場合は、このタイムラグを考慮してスケジュールを組むことが重要です。

5.4 ステップ4 証明書を添付して法務局へ会社設立の登記申請を行う

市区町村から証明書が発行されたら、いよいよ法務局へ会社設立の登記申請を行います。

この登記申請のタイミングで証明書を提出することで、登録免許税の軽減措置(半額)が適用されます。

5.4.1 登記申請時の提出方法

法務局へ登記を申請する際、市区町村から交付された「特定創業支援等事業の証明書」の原本を添付します。
登録免許税を納付するための「登録免許税納付用台紙」に、半額に減額された金額分の収入印紙を貼り付け、証明書を登録免許税軽減の根拠資料として一緒に提出します。

5.4.2 オンライン申請時の注意点

登記申請を「登記・供託オンライン申請システム」などを利用してオンラインで行う場合も、証明書の提出が必要です。
オンラインで申請データを送信した後、証明書の原本を管轄の法務局へ郵送または持参して提出します。
添付漏れがあると、通常の登録免許税額での納付を求められたり、申請が却下されたりする原因となるため、細心の注意を払いましょう。

特定創業支援等事業を利用すれば、登録免許税が半額になり、株式会社なら7.5万円、合同会社なら3万円の設立コストを削減できます。

さらに融資の金利引き下げや保証枠の拡大といった優遇措置も受けられるため、資金を抑えて起業したい方に最適な制度です。

ただし、自治体の支援を受けてから証明書が発行されるまでには、数週間から数ヶ月の時間がかかります。

会社設立の登記申請を行う前に証明書を手元に用意する必要があるため、スケジュールに余裕を持って早めに手続きを開始しましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順
>経営サポートプラスアルファ ホールディングス

経営サポートプラスアルファ ホールディングス

経営サポートプラスアルファホールディングスは税理士法人や行政書士法人などを含む
グループ会社経営によって、従来の会計業界の常識にとらわれることなく、
クライアントの成長フェーズに合わせた幅広い事業展開を行っております。
時代の変化に伴いお客様のニーズを拾い上げ付加価値を追求してきた結果として今の体制、サービスがあります。
そしてこれからも起業家のサポーターとして「経営サポートプラスアルファ」という社名の通り、
付加価値となるプラスアルファを追求していきます。