1. 公務員が会社設立して起業することは原則禁止
公務員は、国や地方自治体から給与を受け取り、公益のために職務を遂行する立場にあります。
そのため、国家公務員・地方公務員を問わず、自ら会社を設立して経営を行ったり、営利企業の役員に就任して事業を営んだりすることは法律によって原則として禁止されています。
起業や法人設立を検討する際は、まずどのような法律によって兼業が規制されているのか、その法的な枠組みを把握しておく必要があります。
1.1 国家公務員法と地方公務員法における兼業禁止規定
公務員の兼業禁止は、国家公務員には国家公務員法、地方公務員には地方公務員法によってそれぞれ明確に規定されています。
| 対象 | 根拠条文 | 制限される行為の内容 |
|---|---|---|
| 国家公務員 | 国家公務員法第103条(私企業からの隔離) | 営利を目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ねること、および自ら営利企業を営むこと(自営)の禁止 |
| 国家公務員 | 国家公務員法第104条(他の職への従事制限) | 報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ねる場合や、その他の事業・事務に従事する場合の内閣総理大臣および所轄庁の長の許可義務 |
| 地方公務員 | 地方公務員法第38条(営利企業等への従事制限) | 営利を目的とする団体の役員等を兼ねること、自ら営利企業を営むこと、および報酬を得て事業・事務に従事する場合の任命権者の許可義務 |
これらの条文により、許可を得ずに株式会社や合同会社などの営利法人を立ち上げ、その役員や代表社員となって事業を運営する行為は違法と判断されます。
1.2 公務員の会社設立が厳しく制限される理由
公務員に対して一般的な民間企業よりも重い兼業規制が課されている背景には、公務の公共性と中立性を担保するための「三大義務」が関係しています。
会社設立や私企業の経営が制限される具体的な理由は以下の3点です。
- 信用失墜行為の防止(国家公務員法第99条・地方公務員法第33条)
公務員が特定の営利活動に深く関与することで、公務の中立性に対する国民・住民からの信頼が損なわれるのを防ぎます。事業でトラブルが生じた際に、公務全体の信用低下につながるリスクも排除対象となります。 - 守秘義務の遵守(国家公務員法第100条・地方公務員法第34条)
職務上知り得た行政内部の情報や許認可に関する情報を、自身が経営する会社や特定の取引先の利益のために不正利用することを防止します。 - 職務専念義務の維持(国家公務員法第101条・地方公務員法第35条)
会社設立後の事業運営、顧客対応、資金繰りなどに時間と労力を割かれることで、本業である公務の遂行に支障が出る事態を回避するために制限が設けられています。
1.3 役員就任や自営兼業にあたる基準
会社設立や起業において、どのような関わり方が法律上の「役員就任」や「自営」に該当するのかは、人事院の規則や自治体の条例・通達によって詳細な基準が定められています。
法的な兼業規制に抵触する主な形態と判断基準は以下の通りです。
| 区分 | 該当する主な役職・形態 | 規制適用の判断基準 |
|---|---|---|
| 役員就任 | 株式会社の取締役・代表取締役・監査役、合同会社の業務執行社員・代表社員、一般社団法人の理事など | 無報酬や名義貸しであっても、登記簿謄本に役員として記載されるポジションへの就任は原則禁止 |
| 自営兼業 | 個人事業主としての開業、自己名義での営利事業の立ち上げ、実質的な事業主としての活動 | 名義の如何にかかわらず、実質的に自ら主宰して利益を得る事業活動を行っている場合に該当 |
| 出資・株主 | 株式の保有、合同会社への出資(業務執行権を持たない社員) | 単なる資産運用としての株式保有は原則自由だが、経営に直接参画する場合や発起人として実質的経営を行う場合は制限対象 |
「報酬を受け取らなければ役員になっても問題ない」と誤解されるケースがありますが、報酬の有無にかかわらず役員登記された時点で原則として法令違反の対象となります。
また、自身が役員に就任せず単なる出資者にとどまる場合でも、実質的な経営判断や業務を行っていれば自営兼業とみなされます。
2. 公務員の会社設立が無許可で発覚した場合のリスクと罰則

任命権者の許可を得ずに無許可で会社を設立したり役員に就任したりした場合、国家公務員法または地方公務員法に違反する行為として厳格な処分対象となります。
法的な義務違反として扱われるため、発覚した際は職場内の指導にとどまらず、公的な懲戒処分や将来のキャリアに直結する重い不利益を被ります。
2.1 免職や停職などの懲戒処分を受ける可能性
無許可での兼業や会社設立が判明した場合、法令に基づき「懲戒処分」が下されます。
国家公務員・地方公務員ともに、処分の種類と影響は下表の4段階に分かれています。
| 処分の種類 | 処分の内容 | 将来的なキャリアや待遇への影響 |
|---|---|---|
| 免職 | 公務員の身分を強制的に失わせる処分 | 退職手当の全部または一部が支給されず、再就職にも重大な支障が生じる |
| 停職 | 1日以上1年以下の期間、職務に従事させず給与を支給しない処分 | 処分期間中の無給に加え、昇任・昇給の遅れや人事評価の著しい低下を招く |
| 減給 | 1年以下の期間、給料の一定割合(最大5分の1程度)を減額する処分 | 月々の給与および期末手当・勤勉手当の支給額が直接減額される |
| 戒告(譴責) | 義務違反の責任を確認し、将来を戒める処分 | 給与の直接的な減額はないものの、直近の人事評価や昇給に悪影響が残る |
営利企業の役員就任や継続的な事業運営は、単なる軽微なアルバイトと比べて悪質性が高いと判断されやすく、停職や減給といった重い懲戒処分が下されるケースが一般的です。
事業規模が大きい場合や得ていた役員報酬が高額な場合、あるいは公務の信用を著しく失墜させた場合には、免職(懲戒免職)に至ることもあります。
2.2 副業や会社設立が周囲にバレる主な原因
「勤務時間外に行っている」「自分から話していない」という場合でも、税務手続きや公的な登記制度などを経由して勤務先に発覚するルートが複数存在します。
2.2.1 住民税の特別徴収による発覚
設立した法人から役員報酬を受け取ると、自治体から勤務先の官公庁・自治体宛てに住民税の税額通知書が送付されます。
公務員の給与から天引きされる住民税(特別徴収)は、すべての給与所得や役員報酬を合算した総所得に基づいて計算されるため、給与支払部署が税額の不自然な増額に気づき副収入の存在が露見することになります。
2.2.2 法人の登記情報や社会保険の手続き
会社設立を行うと法務局の商業登記簿に役員の氏名が登録され、この情報は誰でも法務局やオンラインで閲覧可能です。
また、役員報酬が発生して法人の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入義務が生じた場合、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出する必要があります。
これにより、主たる勤務先である公務員組織へ日本年金機構等から通知が届き、会社設立および役員就任の事実が確実に把握されます。
2.2.3 同僚や知人による内部告発
公務員組織の内外からの通報によって調査が開始されるケースも多発しています。
本人が意図せず漏らした雑談やSNSへの投稿内容、取引先との関係から事業活動が外部に伝わり、市民や同僚から人事担当部署へ直接情報提供が行われて発覚につながる事例が後を絶ちません。
匿名による通報であっても、法人の登記簿謄本などの客観的証拠が添付されていれば、任命権者による本格的な調査が実施されます。
3. 公務員でも会社設立や事業活動が認められる例外ケース

公務員は国家公務員法や地方公務員法によって営利企業の経営が制限されていますが、すべての事業活動や法人への関与が全面的に禁止されているわけではありません。
法令で定められた基準内の規模である場合や、任命権者から正当な許可を得られた場合には、例外的に事業活動や役員への就任が認められます。
ここでは、公務員が関与を認められる具体的な3つの例外パターンを解説します。
3.1 不動産投資や農業などの一定規模以下の事業
不動産賃貸や農業、太陽光発電などの資産運用・家業については、一定の規模以下であれば「営利を目的とする私企業の経営(自営)」に該当しない、または申請により承認される扱いとなります。
国家公務員においては、人事院規則に準拠した明確な判断基準が設けられており、多くの地方自治体でも同様の基準が運用されています。
基準を下回る規模であれば兼業の許可申請自体が不要なケースもあり、基準を超える場合でも所定の条件を満たせば承認を得て継続することが可能です。
| 事業の種類 | 人事院規則等の自営基準(許可不要の目安) | 認められるための主な条件 |
|---|---|---|
| 不動産投資・賃貸 | ・独立家屋(戸建て等):5棟未満 ・区分所有(マンション等):10室未満 ・年間の賃貸収入:500万円未満 | 入居者募集や物件の維持管理業務を管理会社へ全面委託し、本業に支障を出さないこと |
| 太陽光発電 | ・発電設備容量:10kW未満 | 余剰電力の売電にとどまり、維持管理を自ら行わない体制が整っていること |
| 農業 | ・耕作面積や販売規模が小規模であること | 自給自足や自家消費を主目的とし、大規模な営利販売を行わないこと |
これらの事業であっても、管理業務を自ら行って職務専念義務を怠ったり、職務上の利害関係者と取引を行ったりすることは認められません。
3.2 家業の事業承継や親族の会社への参画
実家の家業を営む親族が高齢や病気になり、事業継続のためにどうしても公務員である本人が会社の役員等に就任せざるを得ない場合があります。
このような親族経営の会社への参画や事業承継は、やむを得ない事情として兼業許可が下りる可能性がある例外の一つです。
ただし、公務員自身が主導して新たに営利企業を立ち上げることは認められず、あくまで「既存の家業の存続」が前提となります。
承認を得るためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 本人が実質的な経営実務や営業活動を行わないこと
- 役員報酬が原則として無報酬、または社会通念上妥当な範囲であること
- 勤務先の自治体や官公庁と、その企業との間に職務上の利害関係が一切生じないこと
これらを証明できない場合、名義貸しや不正な兼業と判断されて許可が下りないため、状況を客観的に示す資料の提出が求められます。
3.3 公益活動や非営利団体での活動
特定非営利活動法人(NPO法人)や一般社団法人、地域活動団体などの非営利組織に参画し、社会貢献活動を行うケースは、営利企業への参画と比べて許可が認められやすい傾向にあります。
近年では、地域の課題解決や地域活性化を推進する観点から、総務省が公務員の兼業に関する留意事項や技術的助言の通知をしており、公益的な活動に対する兼業許可の基準を明確化する自治体が増加しています。
非営利団体での活動が認められる主な判断基準は以下の通りです。
- 団体の事業内容に高い公共性・公益性があり、地域の発展に資すること
- 営利の分配を目的とせず、受け取る対価が実費弁償(交通費等)や活動に応じた適切な報酬水準であること
- 活動日時が勤務時間外や休日に限られ、公務の公正な執行に疑念を抱かせないこと
非営利組織であっても、無許可での役員就任や報酬受取は服務規律違反となるため、活動前に必ず所轄庁や自治体の人事担当窓口へ申請を行う必要があります。
4. 公務員が会社設立の兼業許可を取得する具体的な手順

公務員が例外的に会社設立や役員就任を行う場合、事前に所属する機関の任命権者から「自営兼業承認」または「兼業許可」を得る必要があります。
無許可で手続きを進めると服務規律違反となるため、あらかじめ明確に定められた基準や提出書類、承認手続きの全体像を把握しておくことが不可欠です。
4.1 兼業許可申請に必要な条件と判断基準
公務員の兼業許可は、国家公務員法第103条・第104条、地方公務員法第38条の規定に基づき、人事院規則や各自治体の兼業基準に照らし合わせて審査されます。
承認を得るためには、主に以下の4つの判断基準をすべて満たさなければなりません。
- 職務遂行への支障がないこと:兼業に従事する時間帯が勤務時間外や休日に限られ、過度な労働による疲労で本業のパフォーマンスを低下させないこと。
- 職務上の利害関係が生じないこと:公務員としての担当職務と、設立する会社の間で契約関係や許認可権限などの直接的な利害関係が発生しないこと。
- 公務の信用を失墜させないこと:事業内容が公序良俗に反せず、社会的な信頼を損なうリスクのない健全な事業であること。
- 事業の必要性・公益性が認められること:親族からの家業承継や地域振興、公益性の高い事業活動など、営利目的の追求だけではない合理的な事情が存在すること。
4.2 任命権者への申請書の書き方と必要書類
兼業の申請は、所属部署の人事・総務担当窓口を経由して任命権者に提出します。
申請書類の名称は自治体や機関により異なりますが、一般的に国家公務員の場合は「自営兼業承認申請書」、地方公務員の場合は「営利企業等役員就任・兼業許可申請書」を使用します。
申請書には、兼業先企業の概要、就任する役職(取締役や代表社員など)、従事する曜日および時間帯、報酬の有無と具体的な金額、兼業を必要とする理由を漏れなく正確に記載します。
また、事業の実態を証明するために、申請書と併せて以下の添付書類を提出するのが一般的です。
| 必要書類 | 書類の目的・確認事項 |
|---|---|
| 自営兼業承認申請書(兼業許可申請書) | 兼業の理由、従事時間、役職、報酬額などの基本情報の申告 |
| 定款(または定款案) | 会社の事業目的、組織体制、役員規定の確認 |
| 事業計画書・収支予算書 | 事業の継続性、収益構造、公務に過度な負担が生じない事業規模であるかの確認 |
| 役員名簿・登記事項証明書 | 役員の構成および既存法人の場合は現在の登記情報の確認 |
| 職務内容説明書(業務仕様書) | 本人が実際に担当する実務内容と拘束時間の証明 |
4.3 許可申請から承認までの流れ
兼業の許可手続きは、書類の提出から承認まで通常1か月から2か月程度の期間を要します。
会社設立の登記手続きや事業開始日を逆算し、十分な余裕を持って以下の手順で進める必要があります。
- 人事担当窓口への事前相談:申請書を正式に提出する前に、設立予定の会社概要や事業内容、兼業が必要な理由を所属先の人事担当部署に相談し、許可が下りる見込みがあるかを事前に確認します。
- 申請書類および添付資料の準備・作成:事前相談での助言を踏まえ、申請書と定款案などの必要書類を一通り揃えます。
- 所属長への説明と経由提出:直属の上司に兼業内容を説明し、理解を得たうえで所属部署を通じて人事部門へ書類を正式提出します。
- 人事部門による審査および任命権者決裁:人事部門が規則に則って基準への適合性を審査し、問題がなければ任命権者(各省庁の長や知事、市区町村長など)が決裁を行います。
- 「承認(許可)通知書」の受領と事業開始:正式に承認書が交付された日付以降に、法務局での法人設立登記や役員就任手続き、実際の事業活動を開始します。
5. 公務員がリスクを避けて安全に会社設立や起業準備を進める方法

公務員が将来の起業を見据える場合、在職中の兼業禁止規定に抵触しない範囲で着実に準備を進め、退職のタイミングに合わせて事業を立ち上げることが最も安全な選択肢です。
規程違反による処分を回避しながら、合法的かつ計画的に起業準備を進める具体的な手法を解説します。
5.1 家族を代表者にして会社設立する際の注意点
公務員自身が役員に就任せず、配偶者や親などの家族を代表者(代表取締役や代表社員)として法人を設立する方法があります。
公務員本人が会社を所有・経営するのではなく、家族が主導する事業であれば、法的には公務員本人の兼業にはあたりません。
しかし、この手法を採用する際には、実態が兼業とみなされないための厳格な運用が求められます。
公務員が家族名義の会社に関与する際は、以下の基準を守る必要があります。
| 項目 | 合法となる状態 | 兼業違反となるリスクが高い状態 |
|---|---|---|
| 役員就任 | 役員(取締役・監査役など)に一切就任しない | 無報酬であっても名義上の役員に就任している |
| 株式・出資 | 株式会社の株主として出資のみを行う(資産運用扱い) | 合同会社の出資社員となり、定款で業務執行権を制限していない |
| 事業への従事 | 一切の労働・実務を行わない(助言や私的な相談程度) | 商品の仕入れ・顧客対応・書類作成などの実務を恒常的に行う |
| 金銭の受領 | 株主配当のみを受け取る(配当所得) | 役員報酬や給与、外注費などの名目で労務対価を受け取る |
特に注意すべき点は合同会社の設立です。
合同会社では出資者が原則として「業務執行社員」となるため、出資した公務員本人が定款で業務執行を行わない旨を明記しない限り、自動的に自営兼業とみなされる恐れがあります。
また、形式上は家族が代表であっても、実質的な経営判断や日々の業務を公務員本人が行っている実態があれば「実質的経営者」と判断されて処分対象となるため、公務員自身は事業実務から完全に離れる必要があります。
5.2 退職前にできる合法的な起業準備とビジネスプラン作成
利益の発生を伴わない「準備行為」であれば、在職中であっても法律上の兼業には該当しません。
退職後にすぐ事業を開始できるよう、在職期間中に進めておくべき準備作業を整理します。
在職中に合法的に進められる主な準備作業は次のとおりです。
- 市場調査や競合分析などのマーケティングリサーチ
- 事業計画書や資金繰り表、収支計画の策定
- 起業に必要な資格の取得や技術・知識の習得
- 起業家向けセミナーや勉強会への参加
- 定款の文案作成や事業用ロゴ・Webサイトの構成案作成(サイトの公開・収益化は退職後)
一方で、職務時間中に準備作業を行う行為や、職務上知り得た秘密・個人情報を事業計画に利用する行為は、国家公務員法および地方公務員法が定める職務専念義務や守秘義務に違反します。
また、退職前に対外的な契約締結や売上を発生させる行為も兼業禁止に触れるため、契約や取引の開始はすべて退職日以降に設定してください。
5.3 退職後にスムーズに会社設立と事業開始を行うステップ
退職後は兼業禁止の制約がなくなるため、速やかに会社設立の手続きと事業開始を進めることができます。
退職直後から事業を円滑に立ち上げるための標準的な手順は以下のとおりです。
| ステップ | 主な手続き内容 | 提出先・実施場所 |
|---|---|---|
| 1. 定款作成・認証 | 事業目的や商号を定めた定款を作成し、株式会社の場合は公証人の認証を受ける(合同会社は認証不要) | 公証役場 |
| 2. 資本金の払込 | 発起人個人の銀行口座に資本金を振り込み、通帳のコピー等で払込証明書を作成する | 取扱金融機関 |
| 3. 設立登記申請 | 登記申請書と添付書類を提出し、設立登記を完了させる(申請日が会社の成立日となる) | 管轄の法務局 |
| 4. 税務・労務の届出 | 法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などを提出する | 管轄の税務署・自治体税務窓口 |
| 5. 口座開設・事業開始 | 登記事項証明書を取得し、法人口座の開設、許認可申請、契約締結を進める | 金融機関・許認可行政庁 |
設立登記の手続き詳細については、法務省(商業・法人登記)の案内を参照し、必要書類を事前に揃えておくと申請が円滑に進みます。
登記完了後は、速やかに国税庁(内国普通法人等の設立の届出)に定められた期限内に法人設立届出書を提出し、青色申告の承認申請などの税務手続きを済ませることで、適法かつ安全に事業をスタートできます。
本記事を読むことでその流れをスムーズに理解し、効率的に進めるための知識を得ることができます。それぞれのステップで必要な情…
6. まとめ
公務員の会社設立や役員就任は、国家公務員法および地方公務員法により原則として禁止されており、無許可で設立した場合は懲戒処分の対象となります。
一定規模の不動産賃貸や農業などの例外を除き、事業を行う際は任命権者の兼業許可が必要です。
許可の取得が困難な場合は、在職中に事業計画の策定などの準備に留め、法人登記や本格的な事業開始は退職後に行いましょう。
家族を代表者にする場合も実質的な経営関与を避け、法的なルールを遵守して安全に起業を進めることが重要です。