会社の設立や新規事業の立ち上げにあたり「事業目的」の書き方で悩んでいませんか。
事業目的は、安易に決めると金融機関の融資や許認可で不利になったり、将来の事業展開の足かせになったりする重要な項目です。
本記事では、定款や登記で必須となる事業目的の書き方を、基本ルールから将来を見据えた戦略的な記載方法、業種別の文例集まで網羅的に解説します。
結論として、適切な事業目的は「適法性・営利性・明確性」の3原則を守り、具体的事業と抽象的表現をバランス良く記載することが肝心です。
設立後の追加・変更手続きや費用もわかります。
事業目的とは 会社における役割と重要性
会社の事業目的とは、その会社が「どのような事業を行って利益を追求するのか」を具体的に明文化したものです。
これは単なる社内向けのスローガンや経営理念とは異なり、会社の憲法ともいえる「定款」に記載され、法務局で登記されることで法的な効力を持ちます。
事業目的は、会社の活動範囲を定め、社会的な信用を構築するための根幹となる、非常に重要な要素です。
事業目的が会社の運営においてどのような役割を担い、なぜ重要視されるのか。
その具体的な影響範囲を以下の表にまとめました。
| 場面 | 事業目的が与える影響 |
|---|---|
| 会社設立 | 定款への記載と法務局への登記が必須。 事業目的がなければ会社を設立できません。 |
| 金融機関の融資 | 融資審査の際に、事業の具体性や将来性を判断する重要な材料となります。 |
| 許認可の申請 | 建設業や飲食業など、許認可が必要な事業では、事業目的にその旨が記載されていることが申請の前提条件となります。 |
| 取引先との契約 | 取引相手が「どのような事業を行っている会社か」を確認する際の指標となり、会社の信用度に関わります。 |
このように、事業目的は会社設立時だけでなく、設立後のあらゆる事業活動の基盤となります。
次の項目で、それぞれの役割についてさらに詳しく解説します。
定款・登記における事業目的の役割
会社の設立にあたり、まず作成するのが「定款」です。
定款には、商号(会社名)、本店所在地、資本金額など、会社の基本的なルールを記載しますが、事業目的も必ず記載しなければならない重要事項の一つです。
そして、定款に記載した事業目的は、会社の情報を公示するための「登記」手続きを経て、登記事項証明書(登記簿謄本)に記録されます。
登記された事業目的は誰でも閲覧できるため、いわば会社の「公式なプロフィール」として機能します。
取引先や顧客、金融機関は、この登記された事業目的を見て、その会社が何をしているのかを客観的に判断します。
また、会社は原則として「定款で定めた事業目的の範囲内でしか事業活動を行えない」とされています。
事業目的に記載のない事業を大規模に行うと、その行為が無効と判断されるリスクもあります。
そのため、事業目的は会社の活動範囲を法的に定義づけるという重要な役割を担っているのです。
金融機関の融資や許認可申請にも影響
事業目的は、会社の外部評価、特に資金調達や法的な手続きにおいて極めて重要な役割を果たします。
まず、日本政策金融公庫や銀行などの金融機関から融資を受ける際、審査担当者は必ず事業目的を確認します。
事業計画書の内容と登記された事業目的に一貫性があるか、事業内容が明確で収益性が見込めるかなどを判断する材料となるためです。
事業目的に記載のない新規事業のために融資を申し込んでも、事業の実態が不明瞭であると見なされ、審査が難航する可能性があります。
さらに、特定の事業を始めるために行政の「許認可」が必要なケースでは、事業目的の記載が決定的に重要になります。
例えば、建設業を営むためには建設業許可が、リサイクルショップを開くためには古物商許可が必要ですが、これらの許認可を申請する大前提として、会社の事業目的に「建設業」や「古物の売買」といった文言が正しく記載されていなければ、申請そのものが受理されません。
将来的に許認可の取得を考えている事業がある場合は、会社設立の段階でその事業を目的として登記しておくことが不可欠です。
事業目的の書き方の基本ルール3つ

会社の事業目的を定める際には、必ず守らなければならない3つの基本ルールがあります。
それは「適法性」「営利性」「明確性」です。これらのルールは、会社の憲法ともいえる定款を作成し、法務局で登記手続きを行う上で、すべての基礎となります。
ルールを満たしていない事業目的は、登記申請が受理されない原因となるため、会社設立をスムーズに進めるためにも必ず押さえておきましょう。
適法性 ルール違反にならないか
事業目的の第一のルールは「適法性」です。当然のことながら、会社の事業目的は法律の範囲内で行われるものでなければなりません。
法律で禁止されている行為や、公序良俗に反する内容を事業目的に含めることはできません。
例えば、「違法な賭博場の経営」や「麻薬の密売」といった犯罪行為はもちろんのこと、弁護士や医師、税理士のように特定の国家資格を持つ者でなければ行えない業務(いわゆる士業独占業務)を、資格がないにもかかわらず事業目的とすることも不可能です。
法律や公序良俗に反する事業目的は、登記申請の段階で法務局の登記官に指摘され、受理されないため、コンプライアンスを遵守した内容であることが大前提となります。
営利性 ボランティア活動はNG
次に重要なのが「営利性」です。株式会社や合同会社といった一般的な会社形態は、事業活動を通じて利益を生み出し、その利益を出資者(株主など)に分配することを目的とする「営利法人」です。
そのため、事業目的も営利を追求するものである必要があります。「慈善活動」や「ボランティア活動」そのものを主たる事業目的とすることは、営利性の観点から認められません。
これらの活動を主に行いたい場合は、NPO法人や一般社団法人といった非営利法人を設立するのが適切です。
会社は利益を上げて株主に還元することが本質的な目的であるため、事業内容が利益獲得につながるものであることを明確に示す必要があります。
ただし、事業で得た利益の一部を寄付するなど、CSR(企業の社会的責任)活動の一環として行うことは問題ありません。
明確性 誰が読んでもわかるか
3つ目のルールは「明確性」です。事業目的は、登記官だけでなく、金融機関の融資担当者、取引先、顧客など、あらゆる第三者が閲覧する可能性があります。
そのため、誰が読んでも「この会社が何をしているのか」を具体的に理解できる、客観的で分かりやすい表現でなければなりません。
抽象的な表現や、一般的でない専門用語、社内だけで通用する造語などを使うのは避けるべきです。
登記官が事業内容を判断できないほど不明確な事業目的は、登記申請が却下されたり、補正を求められたりする可能性があります。
また、融資や許認可の申請時にも、事業内容が明確に伝わらなければ、審査に不利に働くことも考えられます。
どのような事業を行うのか、具体的な言葉で記述することを心がけましょう。
| 悪い例(不明確な表現) | 良い例(明確な表現) | ポイント |
|---|---|---|
| IT事業 | ・Webサイトの企画、制作、保守及び運営 ・スマートフォン向けアプリケーションの企画、開発、販売 | 「IT」の範囲は広すぎるため、具体的なサービス内容を記載する。 |
| コンサルティング業 | ・中小企業を対象とした経営コンサルティング業 ・人事制度の設計及び導入支援に関するコンサルティング | どのような分野・対象へのコンサルティングなのかを具体的にする。 |
| 物品販売 | ・インターネットを利用した衣料品、服飾雑貨の販売 ・健康食品及び美容関連商品の企画、製造及び販売 | 何を、どのような方法で販売するのかを明確にする。 |
このように、事業目的は会社の顔であり、その後の事業活動の基盤となる重要な項目です。
上記3つの基本ルールをしっかりと理解し、適切な事業目的を作成しましょう。
将来の事業拡大を見据えた事業目的の書き方

会社設立時には、現在の事業だけでなく、将来的に展開する可能性のある事業も視野に入れて事業目的を記載することが重要です。
将来を見据えておくことで、事業が拡大した際に定款や登記を変更する手間とコストを省き、スピーディーな事業展開が可能になります。
ここでは、将来性も考慮した事業目的の書き方のポイントを解説します。
具体的な事業と抽象的な事業のバランス
事業目的を記載する際は、「具体的」な表現と「抽象的」な表現をバランス良く組み合わせることが効果的です。
それぞれの特徴を理解し、自社の戦略に合わせて使い分けましょう。
具体的な事業目的は、「Webサイトの企画、制作及び運営」「飲食店の経営」のように、事業内容が一目でわかる表現です。
これにより、金融機関や取引先に対して事業内容を明確に伝え、信頼性を高める効果があります。
一方、抽象的な事業目的は、「各種コンサルティング業務」「インターネットを利用した各種情報提供サービス」のように、幅広い解釈が可能な表現です。
これにより、将来的に事業の領域を広げる際に、定款変更をせずとも柔軟に対応できるというメリットがあります。
理想的なのは、現在の主力事業を具体的な事業目的で示して信頼性を確保しつつ、将来展開する可能性のある周辺事業を抽象的な事業目的でカバーしておくことです。
例えば、Web制作会社であれば、「Webサイトの企画、制作」という具体的な目的に加えて、「ITに関するコンサルティング」「マーケティングに関する支援事業」といった抽象的な目的を記載しておくと良いでしょう。
事業目的を多く記載するメリット・デメリット
将来のために、考えられる事業目的をできるだけ多く記載しておこうと考える方もいるかもしれません。
しかし、事業目的の数にはメリットとデメリットの両側面があるため、慎重に検討する必要があります。
| 詳細な内容 | |
|---|---|
| メリット | ・将来、新たな事業を始める際に定款変更や登記変更の手続きが不要になる。 ・登記変更にかかる登録免許税(3万円)や司法書士への報酬といったコストを節約できる。 ・許認可の取得や融資の申し込みをスピーディーに進められる。 |
| デメリット | ・事業目的が多すぎると、何が本業の会社なのか分かりにくくなり、取引先や金融機関に不信感を与える可能性がある。 ・事業内容に一貫性がないと判断され、融資審査で不利になることがある。 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のページ数が増え、取得費用がわずかに高くなる場合がある。 |
結論として、やみくもに数を増やすのではなく、自社の事業と関連性があり、数年以内に着手する可能性が少しでもある事業に絞って記載するのが賢明です。
一般的には、10〜15個程度に収めるのがバランスの取れた数と言われています。
「附帯関連する一切の事業」の便利な使い方
事業目的の最後に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」という一文を加えるのが一般的です。
これは「マジックワード」とも呼ばれ、非常に便利な役割を果たします。
この一文があることで、定款に明記した各事業目的に付随して発生する業務であれば、別途目的として記載していなくても行うことが可能になります。
例えば、「飲食店の経営」という目的があれば、それに附帯する「食器やオリジナルグッズの販売」「料理教室の開催」なども事業として認められやすくなります。
ただし、この文言は万能ではありません。
注意すべきは、あくまで「前各号に掲げた事業に」関連する事業に限られるという点です。
例えば、ITコンサルティング会社が、全く関連性のない不動産売買を始める場合、この一文だけを根拠に事業を行うことはできません。その場合は、事業目的の追加・変更登記が必要になります。
便利な一文ですが、その効力の範囲を正しく理解して活用しましょう。
【業種別】事業目的の書き方と文例集

事業目的は、業種によって記載する内容が大きく異なります。
ここでは、主要な業種別に事業目的の文例を紹介します。自社の事業内容に近いものを参考に、適切な表現を検討してください。
IT・Webサービス業の文例
IT・Webサービス業は技術の進歩が速く、事業内容も多岐にわたるため、将来の拡張性を持たせた書き方が重要です。
- コンピュータソフトウェアの企画、開発、設計、販売及び保守
- ウェブサイト、ウェブコンテンツ及びデジタルコンテンツの企画、制作、配信、運営及び管理
- インターネットを利用した各種情報提供サービス
- インターネット広告の企画、制作及び代理店業
- 企業の経営合理化及びコンピュータ利用に関するコンサルティング
- IT人材の育成及び紹介
- サーバーの構築、運用、保守及び管理
コンサルティング業の文例
コンサルティング業は対象とする分野が広いため、「何の」コンサルティングを行うのかを明確にしつつ、将来性を考慮して幅を持たせることがポイントです。
- 経営コンサルティング業務
- マーケティングに関する調査、企画及びコンサルティング
- 人事及び労務に関するコンサルティング
- 新規事業の企画、立案及び市場調査に関する業務
- 各種セミナー、講演会、研修の企画及び運営
- 書籍、雑誌その他印刷物の企画、執筆、編集及び出版
飲食業の文例
飲食業では、店舗での営業だけでなく、テイクアウトやECサイトでの販売、イベント出店など、将来的な展開も視野に入れた目的を記載しておくとスムーズです。
- 飲食店の経営、企画及びコンサルティング
- 食料品、加工食品、飲料の企画、製造及び販売
- 弁当、惣菜の製造及び販売
- ケータリングサービス及び出張料理サービス
- 料理教室の企画及び運営
- 酒類の販売
建設業の文例
建設業は、建設業法に基づく許可が必要なため、許可申請で求められる文言を正確に記載する必要があります。
29種類の専門工事の中から、自社が行う工事の種類を具体的に列挙します。
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業(※その他、行う工事を列挙)
- 建築物の設計及び工事監理
- 内装仕上工事業
- リフォーム工事の請負、設計及び施工
- 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
- 建築資材の販売及び輸出入
小売業・卸売業の文例
取り扱う商材を具体的に示しつつ、将来的に商材が増えることを見越して「各種商品の企画、販売」といった包括的な表現も加えるのが一般的です。
ECサイトでの販売も念頭に置きましょう。
- 衣料品、雑貨、アクセサリーの企画、製造、販売及び輸出入
- 化粧品、日用品の販売
- 古物の売買(※古物商許可が必要)
- 通信販売業務及びインターネットを利用したオンラインストアの運営
- 上記商品の卸売業
- 販売代理店及び仲介業
許認可が必要な事業目的の書き方の注意点

会社を設立して行う事業の中には、国や都道府県から「許認可」を得なければならないものがあります。
例えば、建設業、不動産業、飲食業、古物商、人材派遣業などが該当します。
これらの事業を行う場合、事業目的の書き方には特に注意が必要です。
許認可ごとに定められた文言を確認
許認可を申請する行政庁は、定款の事業目的に特定の文言が含まれていることを許認可の要件としているケースがほとんどです。
例えば、宅地建物取引業の免許を取得するには、「不動産の売買、交換、賃貸借及びその代理若しくは仲介」といった文言が事業目的に含まれている必要があります。
もし、必要な文言が定款に記載されていなければ、許認可の申請は受理されません。
その場合、株主総会で定款変更を決議し、法務局で事業目的の変更登記を行ってから、再度許認可を申請するという二度手間が発生してしまいます。
時間も費用も余計にかかるため、許認可が必要な事業を計画している場合は、必ず事前に管轄の行政庁のウェブサイトや手引きで必要な文言を確認しましょう。
事前に専門家へ相談する重要性
許認可の種類は多岐にわたり、それぞれ要件が異なります。
自分で調べても確信が持てない場合や、複数の許認可を同時に取得したい場合は、会社設立手続きを始める前に専門家へ相談することを強く推奨します。
会社設立全般については司法書士、許認可申請については行政書士が専門家です。専門家に相談すれば、許認可の要件を満たし、かつ将来の事業展開にも対応できる適切な事業目的の文言を提案してもらえます。
専門家への依頼には費用がかかりますが、後々の手戻りやトラブルを防ぎ、スムーズに事業を開始できるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
会社設立後に事業目的を追加・変更する方法

事業の多角化やピボット(事業転換)により、会社設立時に定めた事業目的以外の事業を行いたくなるケースは珍しくありません。
その場合は、法的な手続きを踏んで事業目的を追加・変更する必要があります。
手続きの流れを4ステップで解説
事業目的の追加・変更は、主に以下の4つのステップで進めます。
手続きには法律の知識が必要な部分もあるため、不安な場合は司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
ステップ1:株主総会での定款変更決議
事業目的は定款の「絶対的記載事項」であるため、変更するにはまず定款を変更する必要があります。
定款の変更は、株主総会の「特別決議」によって行います。
特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる、会社の重要事項を決定するための決議です。
ステップ2:株主総会議事録の作成
株主総会で定款変更が可決されたら、その証明として「株主総会議事録」を作成します。
この議事録は、後の登記申請で法務局に提出する重要な書類となります。
議事録には、開催日時、場所、出席した役員・株主、議決権の数、議事の経過、決議の結果などを正確に記載し、議長および出席取締役が記名・押印します。
ステップ3:変更登記申請書の作成
次に、法務局に提出するための「株式会社変更登記申請書」を作成します。
申請書には、会社の商号、本店所在地、登記すべき事項(変更後の事業目的)、登録免許税額、添付書類などを記載します。
登記すべき事項は、CD-Rなどの磁気ディスクに記録して提出することも可能です。
書式や記載例は法務局のウェブサイトで確認できます。
ステップ4:法務局への登記申請
準備が整ったら、株主総会での決議から2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局へ変更登記の申請を行います。
申請方法は、法務局の窓口に持参する、郵送する、オンライン(登記・供託オンライン申請システム)で行う、の3つがあります。
申請後、1週間から10日ほどで登記が完了します。
事業目的の変更にかかる費用
事業目的の変更・追加には、主に以下の費用がかかります。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 30,000円 | 法務局に納める税金です。 事業目的の変更1件につき定額でかかります。 |
| 司法書士への報酬 | 30,000円~50,000円程度 | 手続きを専門家に依頼する場合に発生します。 事務所によって料金は異なります。 |
| その他実費 | 数千円程度 | 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得費用や郵送費などです。 |
自分で手続きを行えば登録免許税の3万円のみで済みますが、書類作成の手間や不備のリスクを考えると、専門家への依頼も有効な選択肢です。
会社設立時に将来の事業展開をある程度見越して事業目的を記載しておくことで、これらの費用と手間を節約することができます。
まとめ
本記事では、会社の事業目的の書き方を基本から解説しました。
事業目的は、会社の方向性を内外に示す重要な項目であり、適法性・営利性・明確性の3原則が必須です。
将来の事業拡大を見据え、具体的な事業と抽象的な事業をバランス良く記載することが、柔軟な経営の鍵となります。
許認可申請や融資にも影響するため、文言は慎重に選びましょう。
事業目的の変更には株主総会の決議や法務局での登記変更といった手間と費用がかかるため、会社設立の段階で将来を見据えた適切な事業目的を作成することが、円滑な会社運営につながります。