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知識ゼロでも迷わない!自分で一般社団法人を設立するためのロードマップ

「一般社団法人を自分で設立したいけれど、何から始めればいいか分からない」と悩んでいませんか?

この記事では、知識ゼロからでも迷わずに手続きを進められるよう、設立にかかる費用や必要な要件、公証役場での定款認証から法務局での登記申請までの全手順をわかりやすく解説します。

結論として、正しいステップと必要書類さえ押さえれば、専門家に依頼せず実費のみでスムーズに法人を設立することが可能です。

この記事を読めば、手続きの全体像と具体的なアクションが明確になり、今日から自信を持って設立準備を始められます。

一般社団法人を設立する際、専門家である司法書士や行政書士に依頼する方法と、すべての手続きを自分で行う方法の2つの選択肢があります。

自分自身で設立手続きを行う最大の魅力は、専門家への報酬を節約し、設立にかかる初期費用を大幅に抑えられる点にあります。

また、設立プロセスを自ら経験することで、定款の内容や法人の仕組みについての理解が深まり、設立後の法人運営にも大いに役立ちます。

1.1 自分で設立する場合にかかる実費

一般社団法人を自分で設立する場合、手続きを進める中で必ず支払わなければならない「法定費用(実費)」が存在します。

これらは誰が手続きを行っても一律で発生する費用です。株式会社の設立とは異なり、一般社団法人の定款には紙で作成した場合であっても収入印紙代(4万円)がかからないため、実費総額は株式会社よりも安く抑えられます。

自分で設立する際にかかる具体的な実費の内訳は以下の通りです。

費用の項目金額の目安支払先・用途
定款認証手数料50,000円公証役場(定款が法律に適合しているか確認してもらうための手数料)
定款の謄本交付手数料約2,000円(1枚250円)公証役場(設立登記や銀行口座開設用に原本の写しを取得する費用)
登録免許税60,000円法務局(設立登記を申請する際に納める国税)
法人の実印作成費用約3,000円〜20,000円印鑑販売店(法務局に登録する代表者印の作成代)
各種証明書の発行費用約1,000円市区町村役場(設立メンバーの印鑑証明書などの取得費用)

このように、一般社団法人を自分で設立する場合、最低限必要な実費の合計は約11万5,000円から13万円程度となります。

1.2 専門家へ依頼したときの代行費用との違い

次に、手続きを司法書士や行政書士などの専門家に依頼した場合の費用と比較してみましょう。

専門家に依頼すると、上記の実費に加えて「手続きの代行報酬(手数料)」が発生します。

専門家へ依頼した場合の相場と、自分で設立した場合の費用差は以下のようになります。

区分自分で設立する場合専門家に依頼する場合
法定費用(実費)約112,000円約112,000円
専門家への報酬0円約50,000円〜150,000円
雑費(印鑑代など)約5,000円〜20,000円約5,000円〜20,000円
合計費用の目安約12万〜13万円約17万〜28万円

専門家に依頼すると、書類作成の手間や公証役場・法務局へ足を運ぶ時間を削減できるというメリットがあります。

しかし、自分で手続きを行えば、約5万〜15万円もの資金を節約することが可能です。

この節約できた資金を、設立直後のホームページ作成やパンフレット作成、備品の購入といった事業初期の運転資金に充てられることは、スタートアップ期の法人にとって非常に大きなメリットとなります。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

一般社団法人を自分で設立するためには、法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)で定められた基本的な要件をクリアする必要があります。

株式会社とは異なるユニークなルールもあるため、事前に正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、設立に不可欠な3つの要件について詳しく解説します。

2.1 社員は2名以上必要

一般社団法人を設立する上で、最も重要な要件の一つが「社員」の人数です。

2.1.1 「社員」とは従業員のことではない

一般社団法人における「社員」とは、いわゆる給与を受け取って働く従業員のことではありません。
総会での議決権を持つ「社員総会の構成員」(株式会社でいう株主のような存在)を指します。
法人の意思決定を行う最高機関である社員総会を構成する、極めて重要な役割です。

2.1.2 設立時には最低2名が必要

一般社団法人の設立には、最低でも2名以上の社員が必要です。1人だけで設立することはできません。
なお、この社員には個人だけでなく、法人(会社や他の団体)もなることができます。
設立後に社員が1名になった場合でも法人は存続できますが、社員が0名になった場合は解散事由となるため注意が必要です。

2.1.3 役員(理事)との違いと兼任について

法人の運営を行う「理事」は最低1名以上必要です。社員が理事を兼ねることも可能です。
つまり、2名のメンバーがそれぞれ「社員兼理事」となることで、最小2名の構成員で一般社団法人を設立・運営することができます。

区分社員理事
主な役割社員総会での議決権の行使(意思決定)業務の執行(実務の運営)
必要人数設立時に2名以上1名以上(監事等を置く場合は異なる)
資格制限個人・法人どちらも可能個人のみ(法人は不可)

2.2 主たる事務所の所在地を決める

法人の活動拠点となる「主たる事務所(本店所在地)」を決定する必要があります。

2.2.1 事務所の場所の選択肢

事務所の所在地は、基本的には日本国内であればどこでも自由に決めることができます。
一般的に自分で設立する際には、以下のような場所が選ばれます。

  • 自宅(持ち家・賃貸)
  • レンタルオフィス・シェアオフィス
  • バーチャルオフィス
  • 専用の事務所(賃貸)

2.2.2 賃貸物件やバーチャルオフィスを借りる際の注意点

自宅が賃貸物件である場合、賃貸借契約書で「事務所利用(法人登記)」が禁止されていないか確認する必要があります。
無断で登記すると契約違反となる恐れがあります。
また、バーチャルオフィスやシェアオフィスを利用する場合は、定款認証や登記申請の前に、運営会社と契約を結び、登記可能であるかを必ず確認してください。

2.3 基金制度を採用するかどうか

一般社団法人は、株式会社の「資本金」に似た制度として「基金制度」を採用することができます。

2.3.1 基金制度とは

基金とは、外部(社員や第三者)から法人に対して返還義務を伴う資金(財産)の拠出を受ける制度です。
一般社団法人は資本金0円でも設立できますが、活動資金を確保するためにこの基金制度を導入することがあります。
基金として集めた資金は、法人の財産的基礎として活用できます。

2.3.2 基金制度を採用するメリット・デメリット

基金制度を採用するかどうかは任意であり、定款に定めることで導入できます。
メリットとしては、初期の運転資金を確保できることや、対外的な信用力が高まることが挙げられます。
一方で、デメリットとしては、返還手続きや会計処理が複雑になること、将来的に返還義務が生じることが挙げられます。

2.3.3 基金制度の有無による違いのまとめ

項目基金制度を採用する基金制度を採用しない
設立時の必要資金基金の拠出額(金額は任意)0円から設立可能(設立費用のみ)
定款への記載基金に関する規定が必須記載不要
資金の返還法人の純資産額に応じて返還義務あり返還という概念自体がない

自分で手続きを行う場合、シンプルな運営を目指すのであれば、まずは基金制度を採用せずに「基金なし」で設立するのが手続きを複雑にしないポイントです。
後から基金制度を導入することも可能です。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

一般社団法人の設立手続きは、大きく分けて「準備」「手続き(定款認証)」「申請(登記申請)」の3つのフェーズに分かれます。

専門家に依頼せず自分で行う場合、全体の流れを把握し、一つひとつのステップを確実に進めることが成功への近道です。

ここでは、知識がまったくない方でも迷わずに進められるよう、具体的な手順を時系列で詳しく解説します。

3.1 準備フェーズ:実印の作成と必要書類の収集

最初のステップは、法人として活動するための「印鑑の作成」と、手続きに必要な「個人の書類集め」、そして法人のルールとなる「定款(ていかん)の作成」です。

この準備を怠ると、後のステップで手戻りが発生するため、丁寧に進めましょう。

3.1.1 法人の実印(代表者印)を作成する

一般社団法人の設立登記を申請する際、法務局に法人の実印を登録する必要があります。
この実印は「代表者印」とも呼ばれ、今後の契約行為などで使用する極めて重要な印鑑です。
一般的には、外枠に「一般社団法人〇〇(法人名)」、内枠に「代表理事之印」と刻印された丸印を作成します。
印鑑の作成には数日から1週間程度かかることがあるため、法人名(名称)が決まったら速やかに発注しましょう。

3.1.2 社員・役員の印鑑証明書を取得する

設立手続きでは、設立時社員および設立時役員(理事など)の個人の印鑑証明書が必要になります。
具体的には、定款認証の際に設立時社員全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が各1通、登記申請の際に設立時理事全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)が各1通必要です。
同一人物が社員と理事を兼ねる場合は、必要枚数を事前に確認して市区町村役場でまとめて取得しておくと効率的です。

3.1.3 定款(ていかん)を作成する

定款とは、法人の根本原則を定めた「会社の憲法」のようなものです。
一般社団法人の定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。
これらが1つでも欠けていると、定款としての効力を持たず、公証役場での認証を受けられません。

項目具体的な内容
目的法人がどのような事業を行うのかを明確に記載します。
名称「一般社団法人」という文字を前または後ろに含めた名称を定めます。
主たる事務所の所在地法人の本店となる住所を記載します(最小行政区画までの記載でも可)。
設立時社員の氏名又は名称及び住所法人を設立する発起人(2名以上)の氏名と住所を記載します。
社員の資格の得喪に関する規定社員が加入し、または退会する際の手続きや条件を定めます。
公告方法決算公告などを行う方法(官報、電子公告など)を定めます。
事業年度法人の会計区切りとなる期間(例:毎年4月1日から翌年3月31日まで)を定めます。

3.2 手続きフェーズ:公証役場での定款認証

定款の作成が完了したら、次はその定款が法律に基づいて正しく作成されたものであることを証明してもらうため、公証役場で「定款認証」を受ける必要があります。

定款は認証を受けなければ、法的な効力を持ちません。

3.2.1 公証役場へ事前に連絡し、下書きを確認してもらう

いきなり公証役場に出向くのではなく、まずは作成した定款のデータをFAXやメール、オンライン申請システム等で送り、公証人に事前チェックを依頼するのが一般的です。
これにより、記載ミスや法律上の不備を事前に修正でき、当日の手続きをスムーズに進めることができます。
事前チェックが完了したら、公証役場へ行く日時を予約します。
なお、定款認証を行う公証役場は、法人の主たる事務所が所在する都道府県内の公証役場である必要があります。

3.2.2 公証役場に出向き、定款認証を受ける

予約した日時に、必要書類と費用を持って公証役場へ向かいます。
自分で手続きを行う場合、設立時社員(発起人)が全員で出向くのが原則ですが、どうしても出席できない人がいる場合は委任状を用意することで、代表者1名が代理で手続きを行うことも可能です。
公証人の目の前で定款に署名(または記名押印)し、認証手数料(5万円)を支払うことで、認証済みの定款を受け取ることができます。

3.3 申請フェーズ:法務局での登記申請

定款認証が完了したら、いよいよ最終段階である法務局への登記申請です。

登記申請を行った日が「一般社団法人の設立日」となります。

希望の設立日がある場合は、その日に法務局の窓口が開いているか(土日祝日でないか)を確認し、計画的に準備を進めましょう。

3.3.1 登記申請書と添付書類を作成・整理する

法務局に提出する「設立登記申請書」を作成します。
申請書には、登録免許税として6万円分の収入印紙を貼り付ける台紙(登録免許税納付用台紙)を添付します。
また、定款、設立時役員の就任承諾書、設立時理事の印鑑証明書、法人の印鑑届出書など、必要な添付書類をまとめ、法律で定められた順序で綴じます。

3.3.2 法務局へ登記申請を行う

準備した書類一式を、法人の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に提出します。
提出方法には、窓口へ直接持参する方法のほか、郵送による申請、インターネットを利用したオンライン申請があります。
自分で行う場合は、不備があった際にその場で確認・修正がしやすい窓口への持参が最もおすすめです。
窓口で書類が受理された日が、法人の正式な設立日となります。

3.3.3 登記完了を確認し、登記事項証明書を取得する

申請書を提出した後、法務局での審査が行われます。
書類に不備(補正事項)がなければ、通常は申請から1週間から10日程度で登記が完了します。
法務局から「完了しました」という連絡は来ないため、事前に窓口やホームページで案内されている「登記完了予定日」を過ぎた後に、法務局へ出向くかオンラインで確認します。
登記が完了したら、法人の存在を証明する「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」や「法人の印鑑証明書」を取得できるようになります。
これらは、その後の銀行口座開設や税務署への届出で必要となるため、複数部取得しておきましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

自分で一般社団法人を設立する手続きは、大きく「公証役場での定款認証」と「法務局での設立登記申請」の2つのフェーズに分かれます。

それぞれのステップで提出・提示が必要となる書類は異なるため、漏れがないように事前に準備を進めることが重要です。

ここでは、各フェーズで必要となる書類をチェックリスト形式で分かりやすく解説します。

4.1 公証役場に提出する書類

公証役場では、作成した定款が法律に適合しているかを公証人に証明してもらう「定款認証」の手続きを行います。

定款認証を受けなければ、法務局での登記申請を行うことができません。

公証役場へ持参、または事前に提出する必要がある書類は以下の通りです。

必要書類・持ち物部数・要件概要・注意点
定款3部(または電磁的記録)公証役場保存用、法人保存用、登記申請用の計3部を用意します。電子定款の場合はPDFファイルで提出します。
発起人(設立時社員)全員の印鑑証明書各1通(発行後3ヶ月以内)定款に署名または記名押印した設立時社員全員の、市区町村長が発行した印鑑証明書が必要です。
実質的支配者となるべき者の申告書1通暴力団排除の観点から、法人の実質的支配者(議決権の過半数を有する者など)を申告する書類です。
定款認証手数料および実費約5万円定款認証手数料(5万円)と、定款の謄本代(1枚につき250円、約2,000円程度)を現金で支払います。
身分証明書および実印各自持参公証役場へ行く設立時社員(代理人の場合は代理人)の運転免許証などの身分証明書と、登録している実印を持参します。
委任状1通(代理人が行く場合のみ)設立時社員全員が公証役場に行けない場合、行かない社員から行く人(または専門家)への委任状が必要です。

4.1.1 公証役場での手続きにおける注意点

定款を紙で作成して提出する場合、一般社団法人では収入印紙代の4万円は不要です。
ただし、定款の謄本(原本の写し)を発行してもらうための手数料が別途必要になります。
また、事前に公証役場へ定款のファックスやメールを送付して、公証人による事前確認を受けておくと、当日の手続きがスムーズに進みます。

4.2 法務局に提出する登記申請書類

公証役場で定款認証が完了したら、次に法務局へ設立登記の申請を行います。

この申請を行う日が「一般社団法人の設立日」となります。

法務局へ提出する書類は、ホチキス留めの順番や契印(割印)の方法など、細かいルールが決まっているため、不備がないように慎重に準備しましょう。

提出書類通数・要件概要・注意点
一般社団法人設立登記申請書1通法務局のウェブサイトからテンプレートをダウンロードして作成します。登録免許税分の収入印紙を貼付する台紙も綴じます。
登録免許税(収入印紙)6万円分一般社団法人の設立登記に必要な登録免許税は、一律6万円です。郵便局などで収入印紙を購入し、申請書(台紙)に貼付します。
認証済みの定款1通公証役場で認証を受け、謄本として交付された定款をそのまま提出します。
設立時理事等の選定書1通定款で設立時理事を定めていない場合に、設立時社員の過半数の一致で理事を選任したことを証明する書類です。
設立時理事、設立時監事の就任承諾書各1通選任された理事および監事(設置する場合)が、就任を承諾したことを証する書面です。
設立時代表理事の選定書1通理事会を設置する場合、または定款で直接定めない場合に、設立時代表理事を選定したことを証する書面です。
設立時代表理事の就任承諾書1通代表理事に選任された者が、就任を承諾したことを証する書面です。
設立時理事の印鑑証明書各1通(発行後3ヶ月以内)設立時理事(理事会設置法人の場合は代表理事のみ)の市区町村長発行の印鑑証明書が必要です。
設立時理事等の本人確認証明書各1通印鑑証明書を提出しない役員(理事会設置法人の一般の理事や監事など)の住民票の写しや運転免許証のコピーなどです。
法人の印鑑届出書1通法人の実印(代表者印)を法務局に登録するための書類です。代表理事個人の実印の押印と、その印鑑証明書が必要になります。

4.2.1 法務局での手続きにおける注意点

法務局に提出する書類一式は、A4サイズの用紙に統一して印刷し、左側をホチキスで留めるのが一般的です。
申請書と添付書類、または複数枚にわたる書類の継ぎ目には、代表理事の実印(法人の届出印)で契印(割印)を漏れなく押す必要があります。
印鑑の押し忘れや押し間違いがあると、補正(修正手続き)のために再度法務局へ足を運ばなければならなくなるため、提出前に念入りに確認しましょう。

会社設立の代行費用実質0円、個人事業主とのメリットデメリット流れと手順

一般社団法人の設立手続きを自分で行う場合、専門家に依頼するときとは異なり、スケジュール管理や設立後の事務手続きもすべて自己責任で行う必要があります。

ここでは、自分で手続きを進める際によくある疑問や、スムーズに設立を完了させるためのトラブル対策について詳しく解説します。

5.1 設立完了までにかかる期間はどのくらいか

自分で一般社団法人を設立する場合、準備を開始してから実際に登記が完了するまで、およそ3週間から1ヶ月程度の期間を見込んでおく必要があります。

専門家に依頼する場合と比べて、書類の修正や公証役場・法務局への往復が発生しやすいため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

5.1.1 一般的な設立スケジュールの目安

手続きごとの標準的な所要期間は以下の通りです。
書類の不備(補正)が発生した場合は、さらに数日から1週間程度長引くことがあります。

プロセス作業内容所要期間の目安
準備フェーズ定款の作成、印鑑の作成、必要書類(印鑑証明書など)の収集約1週間〜10日間
定款認証フェーズ公証役場での事前確認・定款の認証手続き約3日間〜5日間
登記申請フェーズ法務局への登記申請から登記完了(法人の成立)まで約1週間〜10日間(法務局の混雑状況による)

5.1.2 期間を短縮するためのトラブル対策

自分で手続きを行う際、最も期間が延びる原因となるのが提出書類の不備による「補正(修正手続き)」です。
法務局に申請した書類に間違いがあると、法務局から電話連絡が入るため、窓口まで修正に行かなければなりません。
これを防ぐためには、以下の対策が有効です。

  • 定款を作成した段階で、公証役場に事前にメールやファックスで内容を確認(事前チェック)してもらう。
  • 法務局の「登記相談窓口」を事前予約し、申請書類一式に不備がないか確認してもらう。
  • 登記申請書には、日中に必ず連絡が取れる電話番号(携帯電話など)を記載しておく。

5.2 税務署などへの設立後の届出も自分で行う方法

法務局への登記申請が完了し、無事に一般社団法人が設立された後も、手続きは終わりではありません。

設立後には、税務署や地方自治体などに対して、さまざまな届出書を提出する義務があります。

これらの設立後の手続きも、自分で行うことが可能です。

5.2.1 主な提出先と必要書類一覧

一般社団法人の設立後に、自分で行うべき主な届出手続きを一覧表にまとめました。
提出期限が「設立から2ヶ月以内」などと短く設定されているものもあるため、登記完了後は速やかに対応しましょう。

提出先主な届出書類提出期限持参するもの・備考
税務署法人設立届出書設立の日から2ヶ月以内登記事項証明書(コピー)、定款のコピーなど
青色申告承認申請書設立の日から3ヶ月を経過した日と、最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日まで青色申告による税制上の優遇措置を受けるために必須
給与支払事務所等の開設届出書給与支払事務所等を開設した日から1ヶ月以内役員報酬や従業員への給与を支払う場合に提出
都道府県税事務所法人設立届出書(地方税用)自治体により異なる(設立から15日〜1ヶ月以内が多い)登記事項証明書(コピー)、定款のコピーなど。都道府県ごとに様式が異なります
市区町村役場法人設立届出書(市民税用)自治体により異なる(設立から15日〜1ヶ月以内が多い)東京23区内の場合は、都税事務所への提出のみで市区町村への提出は不要
年金事務所新規適用届、被保険者資格取得届事実発生から5日以内社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続き。役員1名のみでも社会保険への加入義務があります

5.2.2 設立後の届出をスムーズに完了させるコツ

税務署や自治体への届出を自分で行う際は、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」や「地方税ポータルシステム(eL-Tax)」を活用したオンライン申請が便利です。
窓口に直接足を運ぶ必要がなく、24時間いつでも自宅やオフィスから手続きを完了させることができます。
また、郵送で提出する場合は、控えの返送用に「切手を貼った返信用封筒」を同封することを忘れないようにしましょう。

一般社団法人の設立を自分で行う最大のメリットは、専門家への代行報酬を節約し、約11万円強の実費のみで設立できる点にあります。

手続きには2名以上の社員確保や公証役場での定款認証、法務局での登記申請など、正確な手順と書類準備が不可欠です。

しかし、全体の流れを正しく把握すれば、知識ゼロからでも自力での設立は十分に可能です。

費用を抑えて確実に法人を立ち上げるために、本記事のロードマップとチェックリストをぜひご活用ください。

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