「一般社団法人とは何か」と疑問をお持ちではありませんか?
この記事では、一般社団法人の基礎知識から、株式会社との違い、非営利型における税制上の優遇措置、設立のメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。
結論として、一般社団法人は非営利組織でありながら収益事業を行うことが可能で、要件を満たせば法人税の非課税措置など大きな優遇を受けられるのが最大の特徴です。
この記事を読めば、自身にとって最適な法人格の選択肢や、具体的な設立手続きの流れが明確に分かります。
1. そもそも一般社団法人とは?制度の概要をわかりやすく解説
「一般社団法人」という言葉は耳にしたことがあっても、具体的にどのような法人格なのか、正確に理解している方は少ないかもしれません。
一般社団法人とは、「営利を目的としない(非営利)社団」に対して、法律に基づき与えられる法人格のことです。
2008年(平成20年)12月の公益法人制度改革に伴い、従来の「社団法人」から移行・新設された制度であり、それ以前に比べて官公庁の許可が不要になり、登記のみで誰でも簡単に設立できるようになりました。
まずは、一般社団法人の基本的な仕組みや特徴について詳しく見ていきましょう。
1.1 一般社団法人とはどのような法人格か
一般社団法人の最大の特徴は、「非営利性」を持つ法人格であるという点です。
ここで言う「非営利」とは、「利益を上げてはいけない(ボランティア活動しかしてはいけない)」という意味ではありません。
事業によって得た利益(剰余金)を、株式会社の株主配当のように、設立メンバーや社員(会員)に分配してはならないという意味です。
得られた利益は、すべて法人の目的を達成するための事業活動資金として再投資しなければなりません。
また、一般社団法人は「人の集まり(社団)」に対して法人格が与えられるため、設立には最低2名以上の「社員」が必要となります。
ここでの社員とは、一般的な従業員(サラリーマン)のことではなく、株式会社でいう「株主」に相当する、法人の最高意思決定機関(社員総会)の構成員のことを指します。
一般社団法人の基本的な概要を以下の表にまとめました。
| 項目 | 一般社団法人の特徴 |
|---|---|
| 設立に必要な人数 | 社員(設立時社員)が最低2名以上必要(※理事は1名以上必要) |
| 最低資本金 | 不要(0円でも設立可能。ただし「基金制度」を利用して資金調達することは可能) |
| 非営利性の定義 | 剰余金(利益)の分配(配当)が禁止されていること |
| 事業内容の制限 | 原則として制限なし(公序良俗に反しない限り、どのような事業も可能) |
| 監督官庁 | なし(法務局での登記のみで設立可能) |
1.2 一般社団法人の主な活動内容と具体例
一般社団法人は、その非営利な性質から「ボランティアや慈善活動しか行えない」と誤解されがちですが、実際には公序良俗に反しない限り、どのような事業でも自由に行うことができます。
利益を追求する収益事業を行うことも、特定の会員向けにサービスを提供する事業を行うことも、全く問題ありません。
そのため、日本国内では非常に幅広い分野で一般社団法人が設立され、活動しています。
主な活動内容のパターンと、国内でよく知られている具体的な法人の例は以下の通りです。
1.2.1 業界団体・同業者組合
特定の業界の発展や、会員同士の技術向上・情報交換を目的とした団体です。
業界のガイドライン策定や、資格認定制度の運営などを行います。
(例)一般社団法人日本自動車連盟(JAF)、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会など
1.2.2 学術団体・学会
特定の学問分野の研究者や専門家が集まり、研究成果の発表や学術的な交流を行うための団体です。
(例)一般社団法人日本物理学会、一般社団法人日本医学会連合など
1.2.3 スポーツ・文化振興団体
各種スポーツの普及や競技力の向上、あるいは音楽や演劇などの芸術文化を広く普及させるための活動を行う団体です。
(例)一般社団法人日本野球機構(NPB)、一般社団法人日本車いすテニス協会など
1.2.4 趣味・資格認定・コミュニティ運営
共通の趣味を持つ人々の集まりや、民間資格を発行してその普及を図るビジネスモデル、地域活性化を目指すコミュニティなどでも広く活用されています。
(例)一般社団法人日本ソムリエ協会など
このように、一般社団法人は社会貢献性の高い活動から、業界のプラットフォーム構築、さらには収益性の高いビジネスまで、多種多様な目的で活用できる極めて柔軟な法人格であると言えます。
2. 一般社団法人と株式会社の違い

起業や法人化を検討する際、最もポピュラーな「株式会社」と、非営利法人である「一般社団法人」のどちらを選ぶべきか迷う方は少なくありません。
これらは法人格としての性質が根本的に異なり、活動目的や税制、設立にかかるコストなど、さまざまな面で違いがあります。
まずは、一般社団法人と株式会社の主な違いを一覧表で比較してみましょう。
| 比較項目 | 一般社団法人 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 主な活動目的 | 非営利(公益目的、共同の利益など) | 営利(利益の追求と株主への還元) |
| 剰余金の分配(配当) | 不可(不可欠な要件) | 可能(株主への配当) |
| 設立に必要な最低人数 | 2人以上(社員2名) | 1人以上(発起人1名) |
| 設立時の登録免許税 | 6万円 | 最低15万円(または資本金の1000分の7) |
| 定款認証手数料 | 5万円 | 約3万円〜5万円(資本金による) |
| 課税対象の範囲 | 非営利型は収益事業のみ(普通法人型は全所得) | すべての所得(全所得課税) |
2.1 目的と利益処分の違い
一般社団法人と株式会社の最も大きな違いは、「営利を目的とするかどうか」および「利益の処分方法(配当の可否)」にあります。
株式会社は「営利法人」であり、事業を通じて得た利益を株主へ配当という形で分配することを目的としています。
これに対して、一般社団法人は「非営利法人」です。ここで言う非営利とは、「利益を上げてはいけない」という意味ではなく、「事業で得た利益(剰余金)を、設立者や社員などのメンバーに分配してはならない」という意味です。
そのため、一般社団法人でどれだけ多くの利益が出たとしても、株式会社のように「配当金」としてメンバーに支払うことは法律で禁止されています。
得られた利益は、すべて翌期以降の事業活動費や組織の運営費として再投資しなければなりません。
なお、役員に対する「役員報酬」や、従業員に対する「給与」を支払うことは、労働や役務の対価であるため、非営利法人であっても全く問題ありません。
2.2 設立にかかる費用と手間の違い
次に、法人を設立する際の初期コストと手続きの手間における違いを見ていきましょう。
一般社団法人は、株式会社と比較して設立時の法定費用(初期コスト)を低く抑えられるというメリットがあります。
株式会社を設立する場合、国に支払う登録免許税として最低15万円が必要ですが、一般社団法人の場合は一律6万円で済みます。
また、定款に貼る収入印紙代についても、一般社団法人は非課税となるため、紙の定款であっても印紙代4万円がかかりません。
一方で、設立に必要な「人数」の面では、株式会社の方が手軽です。
株式会社は発起人1人、取締役1人の合計1人から設立可能ですが、一般社団法人の設立には最低でも2人以上の「社員」が必要となります。
ここで言う社員とは、従業員のことではなく、総会での議決権を持つ「社員総会構成員(株式会社の株主に相当)」を指します。
そのため、完全に1人だけで法人を立ち上げたい場合は、一般社団法人ではなく株式会社を選択する必要があります。
2.3 税務上の取り扱いの違い
税金に関する取り扱いも、両者の間で大きく異なります。
株式会社の場合は、事業内容にかかわらず、得られたすべての所得に対して法人税が課税されます(全所得課税)。
これに対し、一般社団法人の税制は、法人の区分によって異なります。一般社団法人には「普通法人型」と「非営利型」の2つの区分が存在します。
普通法人型を選択した場合は、株式会社と同様にすべての所得に対して課税されます。
しかし、一定の要件を満たして「非営利型一般社団法人」として認められた場合は、会費や寄付金、助成金などの非収益事業から得た所得が非課税となり、法律で定められた34業種の「収益事業」から生じた所得に対してのみ法人税が課税される仕組みとなっています。
この税制上の区分は、事業のランニングコストや資金調達の面で大きな影響を与える重要なポイントです。
3. 一般社団法人ならではの税制上の優遇メリット

一般社団法人を設立する大きなメリットの一つが、税制上の優遇措置です。
ただし、すべての一般社団法人が一律に優遇されるわけではありません。
一般社団法人には「非営利型」と「普通法人型」の2つの区分があり、どちらに該当するかによって税金のかかり方が大きく異なります。
ここでは、税制上の優遇措置を受けるための仕組みと具体的な要件について詳しく解説します。
3.1 非営利型と普通法人の税制の違い
一般社団法人は、税法上「非営利型一般社団法人」と「普通法人(非営利型以外の一般社団法人)」に分類されます。
この分類によって、課税対象となる範囲が根本的に異なります。
普通法人に分類された場合は、株式会社などの普通私企業と同様に、すべての事業から生じた所得に対して法人税が課税されます。
これを「全所得課税」と呼びます。
一方で、非営利型の要件を満たした場合は、法人税法上の「公益法人等」として扱われ、法律で定められた収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、それ以外の所得は非課税となります。
| 区分 | 税法上の扱い | 課税対象となる所得 | 非課税となる所得の例 |
|---|---|---|---|
| 非営利型一般社団法人 | 公益法人等 | 収益事業(34業種)から生じた所得のみ | 会費、寄付金、助成金、補助金など |
| 普通法人(非営利型以外) | 普通法人 | すべての事業から生じた所得(全所得) | なし(すべて課税対象) |
3.2 非営利型一般社団法人として認められる要件
税制上の優遇措置を受けるためには、税法上の「非営利型一般社団法人」の要件を満たす必要があります。
非営利型には、大きく分けて「非営利性が徹底された法人」と「共益的活動を目的とする法人」の2つのタイプがあります。
それぞれの具体的な要件は以下の通りです。
3.2.1 非営利性が徹底された法人の要件
営利を目的としないことが客観的に担保されている法人であり、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 剰余金の分配を行わない旨が定款に定められていること
- 解散したときの残余財産が、国・地方公共団体、または一定の公益的な団体に帰属する旨が定款に定められていること
- 上記2つの定款の定めに反する行為(特別の利益供与など)を行わないこと
- 役員(理事・監事)のうち、親族や特殊関係者の割合が3分の1以下であること
3.2.2 共益的活動を目的とする法人の要件
会員共通の利益を図るための活動を行う法人であり、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 定款等に、会費の定めがあること
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと
- 同族役員(親族等)の割合が3分の1以下であること
3.3 収益事業以外は非課税となる優遇措置
非営利型一般社団法人に認定されると、法人税法上で定められた34の「収益事業」以外の事業から得た所得は非課税となります。
これにより、活動資金の大部分を税金を引かれることなく事業に充てることが可能になります。
非課税となる代表的な収入には、会員から集める「会費」、個人や企業からの「寄付金」、国や自治体からの「助成金・補助金」などがあります。
これらは、本来の非営利目的の活動を支えるための資金とみなされるため、課税対象から除外されます。
一方で、法人税法で指定されている物品販売業、不動産貸付業、請負業などの34業種に該当する事業を行う場合は、非営利型であってもその事業から生じた所得に対して法人税が課税されるため注意が必要です。
収益事業を行う場合は、非収益事業と会計を区分して経理処理(区分経理)を行う必要があります。
4. 一般社団法人を設立するメリットとデメリット

一般社団法人の設立を検討する際、その特徴が自社の事業目的や運営スタイルに合致しているかを見極めることが重要です。
ここでは、一般社団法人を設立する具体的なメリットとデメリットを詳しく解説します。
4.1 設立するメリット
一般社団法人には、株式会社や合同会社といった営利法人にはない独自のメリットが存在します。
主なメリットは以下の3点です。
4.1.1 資本金が不要で、初期費用を抑えて設立できる
株式会社を設立する場合、資本金(1円以上)を用意する必要がありますが、一般社団法人には資本金という概念自体が存在しません。
そのため、極端に言えば手元の出資金が0円であっても法人を立ち上げることが可能です。
登録免許税や定款認証の手数料などの法定費用は発生しますが、初期の資金調達のハードルが低い点は大きなメリットです。
4.1.2 社会的信用度が高く、公的事業や助成金に強い
一般社団法人はその名称から「公益性がある」「非営利で活動している」というクリーンなイメージを持たれやすい特徴があります。
これにより、行政からの委託事業の受託や、国・地方自治体の助成金・補助金の申請において有利に働くケースが多くあります。
また、個人事業主では契約が難しい大手企業や官公庁との取引もスムーズに行えるようになります。
4.1.3 自由度の高い組織運営が可能
一般社団法人は、定款(ていかん)による自治の範囲が広く、組織のルールを比較的自由に設計できます。
例えば、社員(総会での議決権を持つメンバー)の資格や、議決権の割合、役員の選任方法などを、団体の実情に合わせて柔軟に決めることができます。
これにより、創設者の理念を長期にわたって維持しやすい組織づくりが可能です。
4.2 設立するデメリット
多くのメリットがある一方で、一般社団法人ならではの制限やデメリットも存在します。設立後に後悔しないよう、以下の注意点を把握しておきましょう。
4.2.1 利益の分配(配当)が一切認められない
一般社団法人は「非営利法人」であるため、事業で得た利益(剰余金)を社員や設立者に分配(配当)することは法律で固く禁止されています。
どれだけ大きな利益を上げても、株式会社のように株主配当のような形で個人に還元することはできません。
ただし、業務に対する正当な対価としての「役員報酬」や「従業員給与」を支払うことは認められています。
4.2.2 設立時に最低2名以上の「社員」が必要
株式会社や合同会社は1人でも設立できますが、一般社団法人は設立時に最低2名以上の「社員」が必要となります。
ここで言う「社員」とは、一般的な従業員(アソシエイト)のことではなく、最高意思決定機関である「社員総会」で議決権を持つ構成員(株式会社の株主に相当)を指します。
信頼できるパートナーを最低1人は確保しなければならない点が、1人起業を目指す方にとってはハードルとなります。
4.2.3 解散時の残余財産を個人に帰属させられない
万が一、一般社団法人を解散することになった場合、残った財産(残余財産)を設立者や社員が個人的に受け取ることはできません。
残余財産は、定款の定めに従って国や地方公共団体、または他の公益法人などに贈与・移転することになります。
資金を投じて法人を大きくしたとしても、最終的に個人の資産として回収することはできない仕組みになっています。
4.3 一般社団法人のメリット・デメリット比較
一般社団法人の設立に関するメリットとデメリットを一覧表にまとめました。
検討時の比較材料としてご活用ください。
| 比較項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 資金面 | 資本金(出資金)が0円でも設立可能 | 利益が出ても社員(メンバー)へ配当できない |
| 設立人数 | 役員(理事)は1名からで良い | 設立時に最低2名以上の「社員」が必要 |
| 社会的信用 | 非営利のイメージが強く、助成金や公的事業に強い | 営利目的の投資家からの資金調達(出資)は受けられない |
| 解散時の財産 | 特になし | 残余財産を個人や社員に分配・回収できない |
5. 一般社団法人の設立手続きの流れ

一般社団法人を設立するためには、法律に定められた手順を正しく進める必要があります。
株式会社とは異なり資本金(出資金)の制度はありませんが、設立には最低2名以上の「社員」が必要となるなど、独自のルールが存在します。
ここでは、設立準備から登記完了までの具体的な流れをステップ順に詳しく解説します。
5.1 事前準備と定款の作成
設立手続きの第一歩は、法人の骨組みとなる基本事項の決定と、法的な規則をまとめた「定款(ていかん)」の作成です。
この段階での決定事項が、その後の手続きや法人運営の基礎となります。
5.1.1 基本事項の決定
まずは、法人の基本情報を決定します。
一般社団法人を設立するにあたって、最低限決めなければならない項目は以下の通りです。
| 決定すべき基本事項 | 具体的な内容と注意点 |
|---|---|
| 名称(法人名) | 名前に必ず「一般社団法人」という文字を含める必要があります。名称の前後どちらにつけても構いません。 |
| 目的 | 法人が行う事業内容です。営利を目的としない非営利性が求められますが、収益事業を行うことも可能です。 |
| 主たる事務所の所在地 | 法人の本店所在地となる住所です。最小行政区画(市区町村)までの決定でも定款上は問題ありません。 |
| 社員(2名以上) | 法人の最高意思決定機関である「社員総会」を構成するメンバーです。設立時には最低2名以上の社員が必要となります。 |
| 役員構成 | 最低でも「理事1名」が必要です。監事や理事会を設置する場合は、さらに必要な人数が増えます。 |
5.1.2 定款の作成
基本事項が決まったら、法人の憲法とも呼ばれる「定款」を作成します。
定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があり、これが欠けていると定款自体が無効になってしまいます。
絶対的記載事項には、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立者の氏名または名称および住所、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法、事業年度などが含まれます。
5.2 公証役場での定款認証と法務局での登記申請
定款が完成した後は、公的機関での手続きへと進みます。
公証役場での定款認証を経て、法務局へ登記申請を行うことで、一般社団法人が正式に成立します。
5.2.1 公証役場での定款認証
作成した定款は、法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県の公証役場で、公証人による「認証」を受ける必要があります。
定款認証を受けなければ、定款としての法的効力は発生しません。定款認証の際には、公証人に支払う手数料として約5万円が必要となります。
また、紙の定款の場合は4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款を選択した場合は印紙税が不要になります。
5.2.2 設立時役員の選任と設立費用の準備
定款認証の前後で、定款で直接定めなかった場合は、設立時理事などの役員を選任します。
また、一般社団法人には資本金の概念はありませんが、設立当初の活動資金や基金(基金制度を採用する場合)を準備する場合は、この段階で指定の口座に払い込みを行います。
5.2.3 法務局での設立登記申請
定款認証が完了し、必要な書類が揃ったら、主たる事務所の所在地を管轄する法務局へ設立登記の申請を行います。
法務局に登記申請を行った日が、一般社団法人の設立日となります。
郵送やオンラインでの申請も可能ですが、不備があった場合の対応を考慮し、法務局の窓口へ直接提出するのが一般的です。
登記申請に必要な主な書類は以下の通りです。
| 主な必要書類 | 概要 |
|---|---|
| 一般社団法人設立登記申請書 | 法務局に提出するメインの申請用紙です。 |
| 認証済みの定款 | 公証役場で認証を受けた定款の原本(または謄本)です。 |
| 設立時理事の就任承諾書 | 役員に就任することを受諾したことを証明する書類です。 |
| 設立時理事の印鑑証明書 | 市区町村が発行した、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書です。 |
| 印鑑届書 | 法人の実印(代表者印)を登録するための書類です。 |
登記申請時には、登録免許税として一律6万円を国に納める必要があります。
法務局での審査には通常1週間から10日ほどかかり、書類に不備がなければ無事に登記が完了し、一般社団法人が誕生します。
6. まとめ
一般社団法人は、営利を目的としない「非営利法人」でありながら、株式会社と同様に収益事業を行うことも可能です。
特に「非営利型」の要件を満たした場合は、収益事業以外の所得が非課税になるという強力な税制上の優遇措置を受けられます。
設立費用を抑えて高い社会的信用を得られるメリットがある一方、獲得した利益を社員に分配(配当)できないデメリットもあります。
事業の目的が公益や非営利活動にあるならば、一般社団法人の設立は非常に有効な選択肢となるでしょう。