1. 同じ住所で別会社を設立することは可能か
結論から言うと、既存の会社と同じ住所を使って新しい会社を設立・登記することは法律上まったく問題ありません。
同一の拠点で複数の法人が事業を営む形態は、持株会社(ホールディングス)体制やグループ企業の運営、シェアオフィスやバーチャルオフィスの利用など、一般的なビジネス現場でも広く行われています。
1.1 同一住所で別会社を登記する際の法律上のルール
法人登記の根拠となる日本の法令において、1つの所在地に複数の法人が登記されること自体を禁止する規定は存在しません。
2006年の会社法施行に伴う法改正以前は類似商号の規制が厳格でしたが、現行法では住所が完全に一致していても、会社名(商号)が異なっていれば法務局で問題なく登記が受理されます。
登記実務において把握しておくべき法的な基本条件は以下の通りです。
| 項目 | 法律上の取り扱い | 具体的な留意点 |
|---|---|---|
| 所在地の一致 | 制限なし(登記可能) | ビル名や部屋番号の記載有無を問わず、同一地番への複数社登記が可能 |
| 代表者の重複 | 制限なし(登記可能) | 同一人物が複数社の代表取締役を兼任して同住所に登記することも可能 |
| 事業目的の重複 | 制限なし(登記可能) | 同じ住所の法人間で事業内容や目的が重複していても法的には登記可能 |
1.2 同じ住所で別会社を作るときに禁止されている同一商号の注意点
同じ住所に別会社を登記する際、唯一厳格に禁止されているのが「同一商号の登記」です。
商業登記法第27条により、「同一の所在場所において、同一の商号は登記することができない」と明確に定められています。
法務局における同一商号の判定基準は以下の通りです。
| ケース | 商号と所在地の組み合わせ例 | 登記の可否 |
|---|---|---|
| 完全一致 | A社住所に「株式会社サンプル」が存在する状態で、同住所に「株式会社サンプル」を新設 | 不可(登記却下) |
| 法人格のみ異なる | A社住所に「株式会社サンプル」が存在する状態で、同住所に「合同会社サンプル」を新設 | 可能(商号として別扱い) |
| 商号の一部が異なる | A社住所に「株式会社サンプル」が存在する状態で、同住所に「株式会社サンプルマーケティング」を新設 | 可能(別商号と判定) |
なお、部屋番号が登記されている場合は「号室まで含めた所在地」が判定単位となるため、同一ビル内であっても部屋番号が異なれば同一商号規制の対象外となります。
ただし、不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償請求のリスクを回避するため、意図的に混同を招くような商号選定は避ける必要があります。
2. 同じ住所で別会社を設立する主なメリット

2.1 法人税の軽減税率適用や消費税免税による節税効果
資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得に対して適用される法人税率が15%に軽減されます。
単一の法人で所得が1,600万円発生した場合、800万円を超える部分には本則税率の23.2%が課税されますが、会社を2社に分割して各社の所得を800万円以内に収めれば、全額に対して15%の軽減税率を適用できます。
税率の詳細は国税庁のNo.5759 法人税の税率に規定されています。
| 区分 | 1社で所得1,600万円の場合 | 2社に分散(各800万円)した場合 |
|---|---|---|
| 年800万円以下の部分(税率15%) | 120万円(800万円×15%) | 240万円(800万円×15%×2社) |
| 年800万円超の部分(税率23.2%) | 185.6万円(800万円×23.2%) | 0円 |
| 法人税額の合計 | 305.6万円 | 240万円(差額:65.6万円の節税) |
税務上のメリットは法人税率にとどまりません。資本金1,000万円未満で新設した法人は、設立から最大2事業年度にわたり消費税の納税義務が免除される規定を活用できます。
また、中小企業に認められている「年800万円までの交際費を全額損金算入できる特例」も各社ごとに適用されるため、2社合計で最大1,600万円までの交際費を損金として処理できる枠を確保できます。
2.2 事業ごとのリスク分散と許認可の取得
新規事業や投機性の高い事業を別会社として切り離すことで、主事業への経営リスク波及を遮断できます。
同一住所であっても法的な法人格が異なれば、新設した事業で債務超過や損害賠償責任が発生した場合でも、親会社や既存会社の資産まで差し押さえられる事態を防げます。
また、業種ごとに異なる行政庁の許認可を取得する際にも分離運営が機能します。宅地建物取引業や有料職業紹介業、建設業などでは、専任の役員・技術者の配置や純資産要件などが法令で定められています。
別会社化しておくことで、一方の会社で発生した法令違反や行政処分による免許取消処分が、もう一方の健全な事業部門に連座して影響する事態を回避できます。
2.3 オフィス家賃や管理コストの削減効果
すでに賃貸借契約を結んでいる事務所や自社物件に別会社を同居させる形態をとることで、拠点増設に伴う初期費用と固定費を最小限に抑えられます。
敷金・礼金や保証金、内装工事費を新たに拠出することなく、既存の執務スペースや会議室を活用して別会社を即座に立ち上げられます。
日々の運営面においても、複合機・インターネット回線・電話設備・什器備品を2社で共有できるため、設備投資が二重に発生しません。
総務や経理などの間接部門スタッフを両社で兼務させれば、管理部門の人件費や外部委託費用を共有・按分でき、最小限のランニングコストで複数法人の運営体制を構築できます。
3. 同じ住所で別会社を運営する際のリスクと注意点

同一住所に複数の法人を置く形態はコスト削減につながる反面、外部からは「実体がない架空会社ではないか」「不当な節税を目的としているのではないか」と警戒されやすい側面があります。
ここでは、同じ住所で別会社を運営する際に直面しやすい3つのリスクと注意点を具体的に解説します。
| リスク項目 | 主な発生原因 | 会社運営への具体的な影響 |
|---|---|---|
| 税務否認リスク | 人員や設備の混在、取引実態の不透明さ | ペーパーカンパニーとみなされ、売上合算や追徴課税が発生する |
| 口座開設の難航 | 同一住所・同名義によるマネー・ローンダリング懸念 | 法人口座の審査落ちや追加書類提出による開設遅延が起きる |
| 信用・管理トラブル | 表札やポストの未整備、会社間の区分け不足 | 重要書類の誤配送や紛失、取引先からの与信低下を招く |
3.1 税務署からペーパーカンパニーや実体なしと疑われるリスク
同一拠点で事業を行う場合、税務署から売上分散や消費税免税の適用を狙ったペーパーカンパニーではないかと疑われるリスクが高まります。
特に親族間や同一の代表者が設立した法人の場合、形式上は別会社であっても、実質的に同一の事業活動を行っていると判断されると、税務調査で「同族会社の行為計算の否認」などが適用される可能性があります。
実体がないと認定された場合、別会社側の売上や経費がもう一方の会社に合算され、過去に遡って過少申告加算税や延滞税といった重い追徴課税を課される要因になります。
3.2 法人の銀行口座開設が難航する可能性
近年、マネー・ローンダリング防止や特殊詐欺対策の強化により、金融機関における法人口座の開設審査は非常に厳格化しています。
同一住所にすでに別の法人登記が存在する場合、銀行の審査部門から実体不明の休眠会社や迂回送金用のダミー会社と警戒され、口座開設を断られるケースが少なくありません。
メガバンクや地方銀行、ネット銀行を問わず、事務所の独立した専有スペースの有無や、事業実態を示す資料(契約書、請求書、許認可証など)の提出が求められます。
口座開設が完了するまでに数週間から数か月単位の時間を要することもあり、営業開始のスケジュールに支障をきたす恐れがあります。
3.3 郵便物の誤配送や取引先からの信用問題
同一住所で複数の法人を運営すると、物理的な管理面や対外的な信用面で次のようなトラブルが生じやすくなります。
ポストや表札の表記が曖昧な場合、税務署からの公的通知や取引先からの請求書・契約書といった重要書類が誤配送されるリスクが生じます。
万が一、一方の会社宛ての重要書類を放置・紛失した場合、法的な手続きの遅延や支払遅延による信用失墜に直結します。
また、新規取引先が登記情報や会社概要を確認した際、既存会社と同一住所である点について合理的な説明ができないと、実体の見えないトンネル会社であると警戒されて与信審査に落ちる原因になります。
会社間の関係性を対外的に正しく説明できる状態を整えておくことが不可欠です。
4. 税務調査で否認されないための税務署対策

同じ住所に複数の会社を置く場合、税務署から「実体のないペーパーカンパニーを利用した租税回避ではないか」と疑われるリスクが高まります。
法人税法第132条に規定される「同族会社等の行為計算否認」の適用を受けないためには、会社ごとに独立した事業実態が存在し、適正に業務が運営されている客観的な証拠を日常業務の段階から準備しておく必要があります。
4.1 会社ごとの事業実態と独立性を明確にする書類管理
税務調査では、それぞれの会社が独自の意思決定を行い、個別に事業活動を営んでいるかどうかが書類上で厳しく確認されます。
代表者や役員が共通している場合であっても、意思決定機関や取引の記録を混同させてはなりません。
具体的には、以下の書類を会社ごとに完全に区分して作成・保管します。
- 株主総会議事録や取締役会議事録(会社ごとに開催日時、決議内容を分けて記録)
- 顧客や仕入先との契約書、発注書、納品書、請求書、領収書
- 従業員の雇用契約書、出勤簿、タイムカード、業務日報
- 銀行口座の通帳、決算書、総勘定元帳
また、同一拠点にある会社間で業務委託や商品の売買を行う場合は、第三者間取引と同等の価格(適正な市場価格)で契約書を締結し、業務の履行実績を報告書などで明確に残すことが不可欠です。
実態のない名目上の取引や不自然に高額・低額な価格設定は、利益移転とみなされて税務調査で否認される原因となります。
4.2 オフィスの区分けや看板の設置による実体確保
税務署の現地調査が入った際、オフィスの物理的な空間や設備からそれぞれの会社が実体を持って稼働していると確認できる状態を作っておく必要があります。
単一の空間で区別なく業務を行っていると、実質的に1つの会社であると判断される恐れがあります。
実体を証明するための具体的な対策は以下の通りです。
- エントランス、ポスト、執務室のドアに各社の社名プレートや看板を個別に掲示する
- パーテーションやキャビネット等を用いて、会社ごとに執務エリアや専用デスクを区分けする
- 会社ごとの専用電話回線(固定電話番号)を用意し、社名を名乗って個別に受発信できる体制を整える
- PCやサーバー、什器備品などの資産台帳を作成し、どの会社の所有物であるかを特定できるように管理する
物理的な区画の分離が難しい小規模なオフィスであっても、社名表示の個別設置とデスクごとの占有場所の明確化は最低限実施しておく必要があります。
4.3 共通経費の合理的な按分基準の設定方法
同一の事務所で発生する家賃、水道光熱費、通信費などの共通経費を支払う際は、あらかじめ定めた合理的な基準に基づいて各社に費用を配分します。
特定の会社に経費を偏らせて計上すると、不当な利益操作と判断され、損金算入が否認されるリスクが生じます。
経費の配分基準は口頭での取り決めにとどめず、会社間で「共同利用に関する覚書」や「経費按分規程」を締結して客観的な根拠を明文化することが必要です。
また、設定した按分基準は毎期継続して適用し、恣意的な変更を行わないようにします。
| 経費項目 | 客観的・合理的な按分基準の例 | 管理上の留意点 |
|---|---|---|
| オフィスの賃料・共益費 | 各社が占有する床面積の比率、または使用デスク数の比率 | 共用スペース(会議室・廊下等)は占有面積比率で比例配分して算定する |
| 水道光熱費 | 各社の専従従業員数の比率、または作業時間・占有面積比率 | 使用機器の消費電力に大きな差がある場合は稼働実態を考慮して算出する |
| 通信費・インターネット代 | 利用している端末台数の比率、または従業員数の比率 | 会社専用の回線を引いている場合は按分せず個別経費として計上する |
| 事務用消耗品・複合機利用料 | 複合機のカウンター枚数(各社コード管理)、または従業員数比率 | 複合機は会社ごとにログインIDを分けて出力枚数を実測記録することが望ましい |
5. 同じ住所で別会社を設立する際の実務手続きの流れ

同一住所で別会社を立ち上げる場合、通常の法人設立手続きに加え、賃貸借契約の事前確認や物件オーナーとの交渉、税務関係の届出書類への正確な記載など、特有の実務対応が必要です。
手続きの不備による契約違反や開業の遅延を防ぐため、事前の準備から設立後の届出までの各手順を計画的に進めることが求められます。
5.1 賃貸借契約書の確認と転貸や同居の承諾
同じ住所に別法人を登記する際、最初に行うべき実務は現在のオフィスや拠点の賃貸借契約内容の精査です。
多くの事業用賃貸借契約書には、無断転貸や同居を制限する条項が盛り込まれており、賃貸人(オーナーや管理会社)の承諾を得ずに別会社を登記すると契約解除の対象となる恐れがあります。
自社所有の不動産であれば問題ありませんが、賃貸物件やレンタルオフィス・バーチャルオフィスを利用している場合は、契約状況に応じた以下の対応を進める必要があります。
| オフィスの契約形態 | 事前確認事項 | 必要な実務対応 |
|---|---|---|
| 一般の賃貸オフィス | 賃貸借契約書内の「使用目的」「転貸の禁止」「同居制限」に関する条項の有無 | オーナーまたは管理会社に別会社設立の旨を相談し、「同居承諾書」または「転貸(サブリース)承諾書」を取得する |
| レンタルオフィス・コワーキングスペース | 同一区画や同一番号での複数法人の登記が可能かどうか、契約プランの制限 | 運営会社に追加法人の登録可否を確認し、追加アカウントの契約や追加月額料金の手続きを行う |
| バーチャルオフィス | 同一住所における複数法人の登録規約、名義追加の手数料体系 | 運営会社に別法人の審査を申し込み、追加の住所利用・法人登記サービスの契約を締結する |
承諾を得た後は、既存会社と新会社の間で賃貸借契約または転貸借(使用貸借)契約を締結し、家賃の負担割合や使用スペースを明文化した契約書を作成しておきます。
5.2 法務局での法人登記手続き
拠点の利用承諾が整い、定款認証(株式会社の場合)などの準備が完了したら、管轄の法務局で設立登記申請を行います。
同一住所に複数法人が存在すること自体は登記法上制限されていませんが、申請時には住所表記の正確性が重要です。
詳しい申請手順や必要書類の様式については、法務局の商業・法人登記申請手続案内を確認しながら進めます。
| 登記申請のステップ | 具体的な作業内容 | 同一住所における注意点 |
|---|---|---|
| 1. 本店所在地の決定 | 定款および登記申請書に記載する本店所在地を確定する | ビル名や階数、部屋番号まで既存会社と完全に同一にするか、フロア内の区画名等で分けるかを決定する |
| 2. 登記申請書類の作成 | 設立登記申請書、発起人決定書、役員の就任承諾書、資本金払込証明書等を準備する | 同一住所・同一商号の会社が既に存在していないかを事前に法務局のシステム等で再確認する |
| 3. 登記申請の実行 | 管轄法務局の窓口への提出、郵送、または登記・供託オンライン申請システムから送信する | 申請日が会社の成立年月日となるため、希望の設立日がある場合は逆算して書類を提出する |
登記完了後は、各種手続きや銀行口座開設に必要となる「履歴事項全部証明書(登記簿謄本)」および「印鑑証明書」を速やかに取得します。
5.3 税務署や自治体への各種届出書の提出
法人登記が完了したら、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、および社会保険・労働保険関係の各行政機関へ設立届出を行います。
税務関係の届出には明確な提出期限が設けられているため、設立日から計画的に書類を作成・提出しなければなりません。
税務署への各種届出書の様式や記載要領は、法人設立届出書の記載要領等を参照してください。
| 提出先 | 主な届出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 管轄の税務署 | ・法人設立届出書(定款・設立時貸借対照表・株主名簿等を添付) ・青色申告の承認申請書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(必要に応じて) | 設立の日から2か月以内(青色申告承認申請書は設立日以後3か月を経過した日または第1期の事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日まで) |
| 都道府県税事務所 | ・法人設立届出書(登記事項証明書や定款の写しを添付) | 自治体により異なる(一般的に設立日から15日〜2か月以内) |
| 市区町村役場 | ・法人設立届出書(都道府県税事務所と同一内容の書類を添付) | 自治体により異なる(一般的に設立日から15日〜30日以内) |
| 年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク | ・健康保険・厚生年金保険新規適用届 ・労働保険保険関係成立届 ・雇用保険適用事業所設置届 | 従業員の雇用状況や役員報酬の支給開始時期に応じて速やかに提出 |
税務署や自治体への届出書類には、既存会社と同一の所在地を記入します。
後日、税務署等から確認を求められた場合に備え、新会社独自の事業実態や賃貸借(転貸借)契約書、按分基準の書類を社内で整理・保管しておくことが円滑な税務運用の基礎となります。
この記事を読めば、合同会社という選択肢も含め、失敗しない子会社設立のロードマップと実務手続きのすべてが分かります。…
6. まとめ
同じ住所での別会社設立は、同一商号を避ければ法的に問題なく登記可能です。
設立によって法人税の軽減税率適用やオフィス家賃の削減、事業リスクの分散といったメリットを得られます。
一方で、税務署から実体なしと疑われるリスクや、法人の銀行口座開設が難航する懸念があります。
設立時は賃貸人の承諾を得たうえで、オフィスの物理的な区分けや看板設置、独立した書類管理と合理的な経費按分を行い、各会社に明確な事業実態があることを証明できる環境を整えて進めましょう。